さっそく法改正の影響ですかね?

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

さて、本日は先週こんなご相談を頂きましたので、ご訪問させていただきました。

少し前に発送した運送業の法改正DMをご覧になってのお問合せです。

「増車しようと思ったんだけど、車庫の面積がわからなくて増車出来ないんだ。車庫は運送業の許可を新規で取った後に増設してるんだけど認可申請書の控えがないからわからない…。どうにかならんかね?」

ざっくりですがこんな内容です。

 

これも法改正の影響ですね。

今までは、車庫の位置や収容能力を記入する必要はありませんでした。

位置とは、陸運局に申請してある車庫の住所のことで、収容能力とは、陸運局に申請してある車庫の住所と面積のことです。

これを記入しないと増車申請が出来ないのです。

 

ということで、詳しいお話も聞かなくてはならないため、本日改めてお時間を頂き訪問をしてきました。

 

結論。

ワタクシでも分からん。

 

現状、会社にある資料を総動員して色々な計算をしてみたのですが、正確な面積をはじき出すことは出来ず…。

当時の車庫の認可申請書の控えも再度探して頂いたのですが、会社にはありません。

というか、車庫の認可申請を担当した行政書士さんから認可申請書の控えを返してもらってないんですね。

こうなるといくらワタクシがあれこれやっても問題は解決しません。

 

仕方ないので、後日、社長さんと陸運局へ出向き手続きを踏んで開示してもらうことに。

んーー。

お力になれず申し訳ない。

いや、でもコレばっかりは仕方ないよな…。

となんとも腑に落ちない結果となりました。

 

 

 

後日、社長と共に陸運局輸送課へ。

ものの5分で終了。

…。

とりあえずこれで予定していた増車ができそうなのでホッと一息。

 

今のところ、これ以上の増車の予定はなく、また収容能力も十分なので、しばらくの間は大丈夫ですね。

ただ、「今後の運営を考えると再度図面を起こして車庫の認可申請をしておいたほうが良いと思います。」

と窓口で担当者の方に言われました。

確かにそのとおりですね。

はい、ご依頼お待ち致しております(笑)。

 

とりあえず、なんだかんだで事なきを得たので一件落着。

S社様、また何かありましたらいつでもお問合せ下さいませ!

 

 

ということで今回ここまで!

最後までお読みいただきありがとうございます!

 

またお会いしましょう!