営業所や車庫の移転・新設・増設は、変更する前に運輸局の認可を受ける必要があります。「先に物件を借りてしまった」「認可が必要だと知らずに使い始めてしまった」というケースは、事業計画違反として行政処分の対象になることもあります。

行政書士さいとう事務所は、栃木運輸支局の目の前にある運送業専門の行政書士事務所です。変更認可申請100件超、顧問先の運送会社15社以上の実績があります。どの手続きが必要か分からない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は行政機関(運輸支局・運輸局など)ではありません。民間の行政書士事務所として、運送業の許認可の書類作成・申請の代理やご相談を有料で行っています。ご自身で運輸支局に申請することもできます。掲載している金額は当事務所の報酬で、国に納める手数料(印紙代・登録免許税など)が必要な手続きは、報酬とは別にご負担いただきます。

こんな変更をお考えではありませんか?

  • 仕事(トラック)が増えて、車庫が手狭になってきた
  • 車庫を別の場所に移したい、2か所目の車庫がほしい
  • 営業所を移転したい、新しく営業所を出したい
  • 市街化調整区域なのでトレーラーハウスを営業所として使いたい
  • 自社で受けた仕事を、他の運送会社にも委託できるようにしたい
  • 物件の候補はあるが、要件を満たしているか分からない

 

やりたいこと別|必要な手続き・費用・期間

営業所・車庫の変更は、いずれも変更する前に認可を受ける必要があります。認可が下りるまでの期間は2〜4ヶ月が目安です。物件を決める前にご相談ください。

やりたいこと 必要な手続き 報酬(税込) 期間の目安 詳しく
◆営業所
営業所だけを移転したい
休憩施設も移転/車庫は移転しない
営業所移転認可申請 165,000円〜 2〜4ヶ月
営業所を新設・移転したい
車庫・休憩施設も一緒に新設・移転
営業所新設・移転認可申請 264,000円〜 2〜4ヶ月
◆トレーラーハウスの営業所
トレーラーハウスに営業所を移転したい
休憩施設も移転/車庫は移転しない
営業所移転認可申請 187,000円〜 2〜4ヶ月
トレーラーハウスで営業所を新設・移転したい
車庫・休憩施設も一緒に新設・移転
営業所新設・移転認可申請 330,000円〜 2〜4ヶ月
◆車庫
車庫を新しく作りたい・移したい・広げたい
出入口が変わる場合(1箇所)
車庫新設・移設・増設認可申請 110,000円〜 2〜4ヶ月
今の車庫を広げたい・狭くしたい
出入口が変わらない場合(1箇所)
車庫増設・減少認可申請 66,000円〜 2〜4ヶ月
◆利用運送
他の運送会社に仕事を委託したい
一般貨物の利用運送を追加(1事業者)
利用運送追加認可申請 33,000円
営業所図面ありの場合
営業所図面なしは55,000円
2〜4ヶ月
◆車両・会社の変更
トラックを増やしたい
増車(1台)
事業計画変更の届出(増車) 13,200円〜
2台目から1台2,200円加算・前回の届出書類の控えがある場合
認可は不要
事前に届出
トラックを減らしたい
減車(1台)
事業計画変更の届出(減車) 11,000円〜
2台目から1台2,200円加算・前回の届出書類の控えがある場合
認可は不要
事前に届出
役員・社名・本社の住所・代表者が変わった 変更の届出 お見積り
内容をお聞きしてお伝えします
認可は不要
届出

※営業所の報酬は車両5台の場合の目安です。車両数や物件の状況によって変わります。
※営業所の移転などでナンバーの変更が必要になる場合は、別途費用がかかります。
※期間は申請から認可までの目安です。物件の調査や書類の準備期間は含みません。
※増車・減車や役員などの変更は、認可ではなく届出で済む手続きです。

 

許可後の手続きを「さいとう事務所」に任せる3つの理由

1|「何の手続きが必要なのか」の判断段階から相談できる

運送業の変更手続きは、変更の内容によって必要な手続きが細かく分かれています。同じ「車庫を広げる」でも、出入口が変わるかどうかで手続きも費用も変わります。当事務所では、やりたいことをお聞きするだけで、必要な手続きと期間、注意点をすぐにお伝えします。

2|物件を決める前の調査から対応

営業所や車庫は、都市計画法や農地法、建築基準法、前面道路の幅員など、多くの要件をクリアする必要があります。契約してから使えないと分かると、契約に関する費用や賃料がムダになります。物件の候補が決まった段階でご相談いただければ、契約前にその物件が要件を満たすかを照会・調査します。

3|栃木運輸支局の目の前。事前相談から申請まで迅速に対応

事務所は栃木運輸支局の目の前にあり、運輸支局との事前相談や書類の提出、補正対応をスピーディーに行えます。新規許可から巡回指導まで、変更認可申請100件超の経験をもとに、事業を止めずに変更できるよう段取りを組みます。

 

よくある質問

Q. 車庫や営業所の物件を先に契約してしまいましたが、大丈夫ですか?

まずはその物件が要件を満たすかを確認します。照会・調査の結果、要件を満たさず申請不可の物件の可能性もあります。また、仮に申請が可能であっても、認可が下りる前に使用を始めることはできません。要件を満たさない物件だった場合、敷金や礼金、賃料をムダに払うこともあるため、できる限り契約前にご相談ください。

Q. 認可が下りるまで、新しい車庫や営業所は使えませんか?

使えません。認可を受けた後、必要な届出を済ませてから使用を開始します。申請から認可までは2〜4ヶ月が目安のため、使用開始の希望時期から逆算して早めにご準備ください。

Q. 増車や減車だけでも手続きは必要ですか?

必要です。車両の数を変える場合は、事前に事業計画の変更の届出が必要です。当事務所の報酬は、増車13,200円〜・減車11,000円〜(1台・前回の届出書類の控えがある場合)です。

Q. 市街化調整区域の物件でも使えますか?

営業所は原則として市街化調整区域には設置できませんが、建物の建築経緯などによっては認められる場合があります。また、都市計画法の線引きの無い自治体であれば、もう少し柔軟に物件を選べる場合が多いです。個別の判断が必要なため、物件の契約前にご相談ください。

Q. 今お願いしている行政書士から切り替えることはできますか?

できます。他の行政書士事務所から途中で引き継いだ実績もありますので、手続きの進み具合をお聞かせください。

その他の許可後の手続き

営業所・車庫以外の手続きについては、以下のページをご覧ください。

 

まずは「何の手続きが必要か」だけでもお気軽に

営業所や車庫の変更は、物件選びの段階でのちょっとした判断が、その後の手続きの期間や費用を大きく左右します。
「これって認可が必要?」
「この物件で大丈夫?」といった段階でも構いません。お電話1本でお答えします。

この記事を書いた人
行政書士 齋藤貴史
行政書士さいとう事務所 代表
齋藤 貴史行政書士
運送業専門
栃木運輸支局の目の前
役員法令試験1回で合格経験有り
栃木運輸支局の目の前に事務所を構える、運送業(一般貨物自動車運送事業・緑ナンバー)の手続き専門の行政書士。新規許可の取得から、営業所・車庫の変更認可、許可後の巡回指導対策まで、運送事業者様を一貫してサポートしています。自ら関東運輸局の役員法令試験を受験・合格した経験をもとに、法令試験対策セミナーの講師も務めています。また栃木県行政書士会主催の運送事業についての研修講師も務めています。
  • ・新規許可申請のご依頼 累計42件
  • ・変更認可申請 100件超
  • ・顧問先の運送会社 15社以上
  • ・法令試験対策セミナー 受講者 42名・合格 41名
【所属・登録】栃木県行政書士会 所属/登録番号 第13120753号 プロフィールを見る →