事業報告書と事業実績報告書について
栃木県内の一般貨物自動車運送事業者様へ。
行政書士さいとう事務所は、栃木運輸支局前にある運送業・緑ナンバー手続きに特化した行政書士事務所です。
事業報告書・事業実績報告書の作成に関するご相談に対応しています。
※当事務所は行政機関ではありません。※
行政書士事務所として、一般貨物自動車運送事業に関する書類作成・手続き相談を行っています。
運送業(一般貨物自動車運送事業)を経営していくうえで、
毎年必ず提出しないといけない書類があります。
それが「事業報告書」と「事業実績報告書」です。
名称が似ているため、混同しやすい書類です。
それぞれ内容や提出時期が異なりますので、その違い説明します。
事業報告書・事業実績報告書でお困りの方は、
栃木の運送業専門行政書士へご相談ください。
事業報告書
運送業の「事業報告書」は、
毎事業年度が終わってから100日以内に提出する書類です。
いわゆる会社の決算状況を運輸局に対して報告するのが「事業報告書」ですね。
この「事業報告書」は、会社の決算期を基準に提出期限が決められています。
例えば3月末が決算の会社であれば7月10日までに、
9月末が決算の会社であれば翌年1月10日までに
事業報告書を作成し陸運支局に提出しなければなりません。
事業報告書エクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
ご自由にお使いください。
事業実績報告書
運送業の「事業実績報告書」は、
毎年4月から翌年3月までの実績を7月10日まで
に陸運支局に提出します。
これは事業報告書と違い、
会社の決算期などには左右されず、
また、法人個人を問わず一律で決まっています。
そして、記載する内容も、決算状況とは違い、
運送業の実績が中心です。
実績とは、1年間で取り扱った荷物の量や走行距離、車両の数などです。
このように実際の運送業の稼働状況を報告するものが
「事業実績報告書」なのです。
事業実績報告書エクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
ご自由にお使いください。
提出しなかった場合はどうなるの?
運送業の事業報告書と事業実績報告書について注意しなければいけないのは、
毎年提出の時期になると、運輸局や運輸支局から“案内が来ることはない”ということです。
つまり、自社でこの制度をしっかり理解して、
期限をきちんと把握、管理しておかないと提出し忘れてしまう可能性があります。
事業報告書と事業実績報告書をきちんと忘れずに提出しておかないと、
厳しいペナルティが待っています。
きちんと提出するということが大前提ですが、
もし、仮に提出しなかったらどうなるか?
まず、適正化実施機関の巡回指導の時にひっかかります。
評価が下がってしまうんですね。
また、令和元年11月1日の法改正に伴い、
事業報告書や事業実績報告書が未提出の場合は、
事業拡大の認可申請ができなくなりました。
さらに、改善されない場合は、
運輸局や運輸支局の監査の対象になってしまう可能性があります。
もし、万が一、監査となってしまい、その際に、
事業報告書と事業実績報告書の提出が、適切にされていないことが発覚した場合は、
行政処分の対象となってしまいます。
行政処分になってしまった場合は、
以下のようなペナルティが待っています。
未報告の場合
初回 :警告
再違反:10日車の処分対象
虚偽の報告をした場合
初回 :60日車
再違反:120日車
ペナルティがあるから提出しなくてはいけない訳ではありません。
きちんと貨物自動車運送事業報告規則第2条に決められています。
もし、事業報告書や事業実績報告書を
自社で管理できない、書き方が分からない、
忙しくて出来ない等、お困りでしたら
行政書士さいとう事務所にお任せください。
事業報告書・事業実績報告書でお困りの方は、
栃木の運送業専門行政書士へご相談ください。
料金(書類作成、提出手続きのサポート)
事業実績報告書|11,000円(消費税込)
※集計作業からサポートする場合は、別途費用が発生します。
事業実績報告書|33,000円~55,000円(消費税込)
※事業の規模や兼業の有無により加算となる場合があります。
対応可能地域
当事務所では、栃木県内全域の一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の
事業報告書・事業実績報告書作成や提出の相談、サポートに対応しています。
■対応エリア■
宇都宮市、小山市、栃木市、足利市、佐野市、那須塩原市、大田原市、日光市、
真岡市、さくら市、矢板市、鹿沼市など県内全域
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