法令試験の対象となる手続き

運送業の許可を取るための条件の1つが「役員の法令試験」に合格することです。

「役員の法令試験」は大きく分けて次のような2つの手続きをした場合に受験することになります。

1.一般貨物自動車運送事業許可申請(いわゆる新規の場合で、霊きゅうも含まれます。
2.一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受、合併・分割、相続による認可申請

 

役員の法令試験はいつ?

役員の法令試験は、いつでも受験できるわけではありません。

申請が完了した事業者でないと受験資格がないのです。

従って、申請前に受験することはできません。

まずは申請。その後に役員の法令試験です。

役員の法令試験に合格してから申請するという流れではないのでご注意ください。

 

役員の法令試験は誰が受ける?

法人の場合は、常勤の取締役が、個人の場合は、本人が受けることになります。

 

法人の場合で、常勤の取締役が何人かいる場合は、申請時に役員の法令試験を受ける取締役を1名決めておかなければいけません。

 

そして、その人以外が役員の法令試験を受けることは出来ませんので注意が必要です。

 

役員の法令試験の内容は?

ちなみに、この運送業の役員の法令試験は運行管理者試験とは別の試験になりますので、運行管理者資格を持っているからという理由で免除になったりすることはありません。

 

役員法令試験の出題範囲は下記のとおりです。

一般貨物自動車運送事業という名のとおり、貨物自動車運送事業法を先頭に関係法令13種類から出題されます。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延等防止法

 

結構範囲が広いですね。

でも実際に運送業を経営していくためには、関係する法令をまんべんなく知っておく必要があると思います。

そう考えると仕方がないと言えば仕方がないのかも知れません。

 

 

 

役員法令試験の日程は?

関東運輸局管内の場合、今までは奇数月の最後の水曜に開催されていました。

ところが、令和5年3月から年間の法令試験の実施予定日が公開されました。

これはとてもありがたいですね。

今までは、法令試験日も通知が来るまでわからず、仕事の予定や対策などがうまく組めなかったのです。

今後は、きちんと仕事の調整も前もって可能になるし、しっかりと対策を講じる期間も確保できそうですね。

参考までに今後の実施予定日を掲載します。

試験会場:横浜第二合同庁舎1階 共用会議室(予定)
(午前の部)
受付時間:10時00分 ~ 10時30分
試験時間:10時50分 ~ 11時40分
(午後の部)
受付時間:14時00分 ~ 14時30分
試験時間:14時50分 ~ 15時40分

●令和5年  5月26日(金)
●令和5年  7月25日(火)
●令和5年  9月28日(木)
●令和5年 11月27日(月)
●令和6年  1月26日(金)
●令和6年  3月27日(水)

今までのように奇数月の前半と後半に分かれるのではなく1日2回に分けて法令試験が実施されるようです。

注意点としては、この日程はあくまでも予定であり、会場の都合等により変更になる可能性があるそうです。

また法令試験の受験者に、法令試験実施日の10日前を目途に『法令試験実施通知書』を送付して詳細を知らせるようです。

参照リンク
関東運輸局:法令試験の実施について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/hourei_shiken.html

 

役員法令試験の内容と合格の基準

  • 試験時間は50分
  • 問題数は30問
  • 合格するには30問中24問正解が合格ライン
  • 試験問題は〇×と言葉を選ぶ選択式
当日は、条文集が配布されるのでそれを見ることは出来ますが、

条文集への書き込み等は禁止されています。

 

もし、役員法令試験に落ちてしまったら?

この役員法令試験の特徴として、受験回数に制限があるという特徴があります。

このページをご覧になられている皆様でしたら、

すでにご存知かも知れませんが、チャンスは2回まで。

もし、2回とも不合格だった場合は、

残念ながら申請を取り下げて再度申請のやり直しになってしまいます。

 

再申請になってしまうと、せっかく準備した書類も印鑑を押し直したり

残高証明取り直したり等、手間も時間もかかります。

 

結果として運送業の経営許可が下りるまでの時間がかなり長くなってしまいます。

スムーズに運送業を始めたい場合は、役員法令試験に1回で合格したいところです。

 

難易度上がってます。

ご存知の方も多いと思いますが、令和元年11月1日より新しい法律が施行されています。

新法の施行に伴い、法令試験の内容もかなり難しくなってきました。

問題の出題の傾向も今までとは少し変わってきており、より難しさが増してきた印象です。

これまで以上にコツコツとした努力が必要ですね。

とは言っても、この役員法令試験に合格しないと運送業を始めることはできません。

なんとかして2回以内で合格を勝ち取る必要があるのです。

 

 

そこで役員法令試験の対策です。

役員法令試験の概要はお分かりいただいたと思います。

でも、このようなお悩みありませんか?

  • なんとか1回で合格したいが、そもそも勉強の仕方が分からない
  • 何をどのように勉強していいか分からない
  • 問題すら見たことがない
  • 日々の仕事が忙しく、勉強する時間が確保できない
  • なんとか効率良く勉強して合格をしたい
  • どんな問題が出るのか、実際の問題に触れてみたい
  • 条文集の存在自体知らない、または使い方が分からない
  • 法令試験が大切なのはわかるけどあまり時間をかけたくない
  • 試験勉強のコツみたいなものを知りたい
  • 1度受験したけど不合格になってしまった

 

講師は実際に試験を受け合格しています。

実際にセミナーを行う講師(私です)は、

令和3年2月に関東運輸局で開催された役員法令試験を受験し

1回で合格しています。

 

役員法令試験対策セミナーについて

そこで、当事務所では、上記のようなお悩みをお持ちの皆様のために

「役員法令試験」の対策セミナーを開催しております。

もちろん新規許可申請をご依頼いただいたお客様には無償で提供しております。

 

開催・受講者・合格者の数

■第7回セミナー受講者:2名 合格者:2名
■第8回セミナー受講者:2名 合格者:2名
■第10回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第11回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■緊急開催4月25日受講者:2名 合格者:2名(霊きゅう1名)
■第14回セミナー受講者:2名 合格者:2名
■第15回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■緊急開催11月5日受講者:1名 合格者:1名
■臨時セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第17回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第18回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第19回セミナー受講者:1名 合格者:1名(霊きゅう)
■第21回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第23回セミナー受講者:1名 合格者:1名(霊きゅう)
■第24回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第25回セミナー受講者:1名 合格者:1名
■第26回個別開催受講者:1名 合格者:1名
■第27回個別開催受講者:1名 合格者:1名
■第28回個別開催受講者:1名 合格者:1名
■第29回個別開催受講者:1名 合格者:1名
■第30回個別開催受講者:1名 不合格
■第31回セミナー受講者:2名 合格1名・不合格1名(霊きゅう)
■第31回セミナー受講者の不合格1名は2回目の試験に合格
■第32回セミナー受講者:1名 合格者:1名

場所

■場所は宇都宮市内の会議室を使用しますので会場が確定次第ご連絡をいたします。

また、開催場所は当事務所になることもございます。

日程

■日程は基本的には土曜日で、一日を予定しています。

通常は、以下のようなスケジュールでセミナーを行います。

  • 9:00     開場
  • 9:15     午前の部スタート→途中、15分程度の小休憩
  • 11:30     昼食
  • 12:30     午後の部スタート→途中、15分程度の小休憩
  • 15:30~16:00 終了予定

 

次は「資金計画」について説明していきます。

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