「庸車」をお使いの皆様へ
知らないと怖い。本当の「利用運送」の意味
運送会社の場合、時期等によってはどうしても自社で荷物を捌けず、
他の運送会社に協力をお願いして代わりに荷物を運んでもらうことがあります。
しかし、この行為、実は注意が必要なのです。
あまりご存知のない方が意外と多いのですが、
仕事を外部に依頼すること、つまり傭車に出すには
「利用運送」の認可が必要になるのです。
「利用運送」の認可とは?
運送業に携わっていれば「利用運送」という言葉を
聞いたことがあると思います。
そして、ここからが少しややこしくなるのですが、
ザックリ言うと「利用運送」には2つのパターンに分けられます。
パターン1:「貨物利用運送事業」の「利用運送」の場合
1つめは「貨物利用運送事業」の「利用運送」です。
いわゆる水屋さんが持っている資格ですね。
この資格があればトラックがなくても、
電話1つで庸車先を見つけて手配したり、
他の水屋さんに庸車先を探してもらったりすることが出来ます。
利用運送の登録(許可)について [/su_service] [/su_note]
2つめは「一般貨物自動車運送事業」の「利用運送」です。
青ナンバーをお持ちの会社でも意外とここに気づかず、
実は、無認可で外注・庸車に出していたなんてことも少なくありません。
この「一般貨物自動車運送事業法」の中の「利用運送」とは、
「一般貨物自動車運送事業法」で定められた範囲の中で、
庸車に仕事を出すことを認める制度です。
ただし、「庸車に出す」=「実運送会社」に限られます。
厳密に言うと、水屋さんには依頼できません。
もし、水屋さんに依頼するのであれば
「第一種貨物利用運送事業」の登録を別に受けないといけないのです。
ここに注意!
もし、「一般貨物自動車運送」の「利用運送」の認可を受けていないのに、
決算書や報告書に外注運送費などと計上されていませんか?
当然、この状態ですと無認可での営業になります。
この状態は、運送業に関する「事業計画変更認可違反」で
行政処分の対象となります。
この行政処分ですが、甘く見てはいけません。
なんと、初回の違反であっても、いきなり10日車、
再違反の場合は、20日車の処分になってしまうのです。
仮に、これだけの処分を受けてしまうと、
経営上とても大きなダメージになります。
現在、庸車を出している運送会社の場合、ご自身の会社が、
どのような許可、認可状況なのか改めて確認することをお勧めいたします。
自社の認可状況を確認する方法
「一般貨物自動車運送事業」の新規許可申請をするときに
「事業計画」という書類を運輸局に提出します。
その「事業計画」の右上の上から2番目に
「貨物自動車利用運送」を「する・しない」と選ぶ欄があります。
ここで「しない」を選択している場合は、
「利用運送」は出来ない、つまり庸車を出すことは違反になります。
もし、この書類が見つからない場合は、
運輸支局に直接問い合わせるのも1つの方法です。
「利用運送」の認可を受けるにはどのくらいの期間がかかるのか?
「利用運送」の認可が出るまでに申請してから大体3ヶ月~4ヶ月位で認可が出ます。
もちろんこの間に書類の不備などがあれば更に期間が延長されます。
もし、「利用運送」の認可を改めて申請したいという場合は、
この期間を考慮したうえで申請しなければなりません。
報酬
利用運送追加の認可申請
合計:33,000円(内訳:報酬30,000円+消費税3,000円)
※ただし、営業所の平面図、写真がない場合は別途加算となります。
※書類や委任状の取入れに関する送料は別途実費の御請求となります。
※運送委託契約書に貼付する印紙代4,000円は含まれません。
このような時はご相談ください。
- 忙しくなりそうなので、庸車を検討している。
- もしかしたら、利用運送の認可が必要なのかもしれない。
- 自社が現在、どのような許認可の状態なのかが良く分からない。
- 利用運送の認可を取りたいけど何から手を付けていいか分からない。
このような場合は、行政書士さいとう事務所までご相談下さい。
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