栃木県で運送業許可(一般貨物自動車運送事業の許可)を新規で取得したい事業者様へ。
行政書士さいとう事務所は、栃木運輸支局の目の前に事務所を構える、運送業専門の行政書士事務所です。
県内での新規申請実績は30件以上。申請書類の作成から役員法令試験の対策、緑ナンバーへの交換、運輸開始、その後の巡回指導対策まで一貫してサポートします。

当事務所は行政機関(運輸支局・運輸局など)ではありません。民間の行政書士事務所として、一般貨物自動車運送事業の許可申請の書類作成・申請の代理を有料で行っています。ご自身で運輸支局に申請することもできます。
費用の内訳:当事務所の報酬 770,000円(税込)とは別に、許可後に登録免許税 120,000円(国に納める法定費用)を直接納付していただきます。

この記事を書いた人
行政書士 齋藤貴史
行政書士さいとう事務所 代表
齋藤 貴史行政書士
運送業専門
栃木運輸支局の目の前
役員法令試験1回で合格経験有り
栃木運輸支局の目の前に事務所を構える、運送業(一般貨物自動車運送事業・緑ナンバー)の手続き専門の行政書士。新規許可の取得から、営業所・車庫の変更認可、許可後の巡回指導対策まで、運送事業者様を一貫してサポートしています。自ら関東運輸局の役員法令試験を受験・合格した経験をもとに、法令試験対策セミナーの講師も務めています。また栃木県行政書士会主催の運送事業についての研修講師も務めています。
  • ・新規許可申請のご依頼 累計40件
  • ・変更認可申請 100件超
  • ・顧問先の運送会社 15社以上
  • ・法令試験対策セミナー 受講者 42名・合格 41名
【所属・登録】栃木県行政書士会 所属/登録番号 第13120753号 プロフィールを見る →

運送業許可の新規取得で、こんなお悩みはありませんか?

  • 急に取引先から「貨物の許可を取って」と言われた…。
  • 今まで白ナンバーや持ち込み(ナンバー借り)でやってきたけど法改正の影響もあり、もう限界…。
  • 建設業やダンプ、産廃収集運搬等の業務がメインだけど、仕事上、急に運送業の許可が必要になってしまった…。
  • 運送業の許可を新規で取りたいが、何から準備すればいいのかわからない…。
  • 異業種から参入を検討中だが、許可が取れるか判断できず、どうしていいか分からない…。
  • 市街化調整区域がどうこうとか、役員の試験があるとか、色々あって混乱するし面倒くさそう…。
  • 他の行政書士に運送業の手続きを依頼したが、全く進まない…。

   お任せ下さい。その困りごと

「さいとう事務所」

が全て解決します!

栃木県内の運送業許可 / 新規許可取得の実績

一般貨物の新規許可に加え、霊きゅう(遺体搬送)の新規許可、M&Aによる許可会社の取得も含め、35件(2026年7月時点)のご依頼をいただいています。当事務所の責任で許可が下りなかった案件は1件もありません。直近の案件では、役員法令試験にすべて1回目で合格しています。

 

 

 

35件のご依頼
一般貨物の新規 26件
M&A 5件
霊きゅう 3件
他事務所からの切替 1件
運送業許可 新規申請実績(2026年7月時点・新しい順)
時期 地域 事業者様 区分 状況
令和8年 鹿沼市 株式会社S様 新規 法令試験受験待ち
令和8年 小山市 株式会社O様 新規 法令試験合格・審査中
令和8年 佐野市 株式会社M様 新規 法令試験合格・審査中
令和8年 宇都宮市 株式会社Y様 新規 法令試験合格・審査中
令和8年 栃木市 F株式会社様 新規 法令試験合格・審査中
令和8年7月 真岡市 有限会社N様 M&A 運輸開始済
令和8年7月 宇都宮市 株式会社A様 新規 許可済・運輸開始準備中
令和8年6月 栃木市 合同会社S様 新規 許可済・運輸開始準備中
令和8年6月 宇都宮市 増協商事有限会社様 新規 許可済・運輸開始済
令和8年5月 那須塩原市 株式会社村上基礎様 新規 許可済・運輸開始済
令和8年5月 栃木市 株式会社K様 新規 許可済・運輸開始済
令和8年2月 足利市 石川興産株式会社様 新規 許可済・運輸開始済
令和7年9月 さくら市 株式会社N様 M&A 運輸開始済
令和7年7月 宇都宮市 株式会社eightCompany様 新規 許可済・運輸開始済
令和7年4月 宇都宮市 有限会社K様 霊きゅう 許可済・運輸開始準備中
令和7年4月 矢板市 有限会社タカマツ様 M&A 運輸開始済
令和7年2月 鹿沼市 株式会社N様 新規 許可済・運輸開始済
令和7年1月 宇都宮市 株式会社T様 新規 許可済・運輸開始済
令和6年11月 日光市 有限会社K様 他事務所から切替 運輸開始済
令和6年10月 下野市 株式会社K様 新規 許可済・運輸開始済
令和6年 那須塩原市 株式会社M様 新規 お客様都合により取下げ
令和6年6月 矢板市 有限会社白鳥様 霊きゅう 許可済・運輸開始済
令和6年4月 那須塩原市 株式会社前田商事様 新規 許可済・運輸開始済
令和6年3月 群馬県太田市 株式会社K様 新規 許可済・運輸開始済
令和5年8月 栃木市 株式会社石川運輸様 新規 許可済・運輸開始済
令和5年4月 宇都宮市 株式会社K運輸様 M&A 運輸開始済
令和5年4月 上三川町 株式会社Quick様 M&A 運輸開始済
令和5年2月 宇都宮市 株式会社連和企画様 新規 許可済・運輸開始済
令和5年2月 栃木市 T株式会社様 新規 許可済・運輸開始済
令和4年 下野市 株式会社TTS様 新規 許可済・運輸開始済
令和4年5月 鹿沼市 株式会社セキショウ様 新規 許可済・運輸開始済
令和3年7月 神奈川県横浜市 T商事株式会社様 霊きゅう 許可済・運輸開始済
令和3年4月 大田原市 株式会社TN様 新規 許可済・運輸開始済
令和3年3月 佐野市 株式会社田村商店様 新規 許可済・運輸開始済
令和3年2月 佐野市 株式会社K様 新規 許可済・運輸開始済
令和3年1月 足利市 F.A.D.S.株式会社様 新規 許可済・運輸開始済

※時期は許可日、または運輸開始・再開届の提出日です。M&Aは許可会社の取得後、移転認可・再開届まで対応した案件です。

 

 

 

 

さいとう事務所に運送業の新規許可申請を依頼する3つのメリット

 

1|役員法令試験の対策が万全(直近の案件はすべて1回目で合格)

運送業の新規許可を取るための条件の1つが「役員の法令試験」に合格することです。

でも、役員の法令試験は、いつでも受験できるわけではありません。

新規の申請が完了した事業者でないと受験資格がないのです。なので、新規の申請前に受験することはできません。

まずは新規の申請を完了させる。その後に、役員の法令試験です。
役員の法令試験に合格してから、新規の申請するという流れではないので注意が必要です。

ちなみに、この運送業の役員の法令試験は、運行管理者試験とは別の試験になりますので、運行管理者資格を持っているからという理由で免除になることはありません。

また、一般貨物自動車運送事業法関連は、頻繁に法改正が行われています。もちろん、行政書士さいとう事務所では、最新の法改正に対応した内容の試験対策を行います。

役員法令試験の出題範囲は下記のとおりです。

一般貨物自動車運送事業という名のとおり、貨物自動車運送事業法を先頭に関係法令13種類から出題されます。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

結構範囲が広いですね。

でも実際に運送業を経営していくためには、関係する法令をまんべんなく知っておく必要があります。なぜかというと、許認可事業である一般貨物自動車運送事業は、関係する法令を知っていないと経営が出来ないからです。

そして、役員法令試験の特徴として、受験回数に制限があるという特徴があります。

チャンスは2回まで。

もし、2回とも不合格だった場合は、残念ながら一度、新規の申請を取り下げて再度、改めて新規の申請をやり直すことになってしまいます。再申請になってしまうと、せっかく準備した書類も印鑑を押し直したり、残高証明を取得しなおしたり等、手間も時間もかかります。

結果として、運送業の新規の経営許可が下りるまでの時間がかなり長くなってしまいます。スムーズに運送業を始めたい場合は、役員法令試験に1回で合格したいところです。

また、試験の内容についても、法令試験の内容もかなり難しくなってきました。問題の出題の傾向も今までとは少し変わってきており、より難しさが増してきた印象です。

これまで以上にコツコツとした努力が必要ですね。

とは言っても、この役員法令試験に合格しないと運送業を始めることはできません。なんとかして2回以内で合格を勝ち取る必要があるのです。

そこで、さいとう事務所では、1回で合格するための役員の法令試験対策も行っています。今まで数多くの人達を1発合格に導いてきました。この試験に合格するための勉強方法には、コツが必要です。ご依頼していただいた方には、そのコツを惜しむことなくお伝えします!!

 

2|栃木運輸支局の目の前。県内の新規申請実績が豊富

さいとう事務所では、取扱い業務を運送業、特に一般貨物に絞っています。

そして運送業専門の行政書士事務所としては当たり前ですが、栃木運輸支局、いわゆる陸運局の目の前に事務所を構えています日々、運送業関連の申請や届出、相談などを効率良く行うために陸運局の目の前という立地は欠かせません。

栃木県内では運送業を専門としている行政書士は少なく、その中でも、さいとう事務所は、圧倒的な取扱い件数、実績を有しています。

ちなみに、このページでも運送業の新規許可申請の件数を隠すこと無く公開しております。
トラックだけではなく霊きゅう、M&Aも含めた件数ではありますが、おそらく、これだけ新規の申請をして、ちゃんと運行開始までサポートできている行政書士事務所は中々無いのではないかと思います。

また、新規許可後に発生する様々な手続きについても対応しております。

例えば、業績が順調に伸び、車庫の面積が足りなくなった場合、また、新しく営業所を新設する場合や営業所の移転といった認可申請、毎年の報告書や役員の変更などの届出書の提出等など。

このあたりの実績も他と比べると、新規許可申請同様、圧倒的な取扱い件数を有しています。

 

3|許可後の巡回指導対策までサポート

近年、コンプライアンスという言葉を良く耳にします。
大まかに言うと、きちんと法令に基づいて経営をしようという流れになってきています。

特に、許認可業種である運送業も例外ではありません。儲けるためには何をやってもOKという時代ではありません。

運転者台帳を備える、対面で点呼をする、日報を書く、デジタコで管理する、連続運転時間や拘束時間をオーバーさせない、法定の運転者教育を行う、健康診断を受信する等、当たり前に守らなければ生き残ることは難しいでしょう。

そして、ご存知かもしれませんが、運送業は新規の許可を取ったらそれで終了ではありません。

運送業界独特の制度として「巡回指導」という制度があります。

新規で許可を取得した場合、3ヶ月後位に国土交通省から委託を受けたトラック協会の指導員が、実際に会社に来て、帳簿等をチェックし、事業が適性に行われているかを見に来ます。巡回指導は、新規で許可を取った会社全てが対象です。トラック協会に加盟すると免除になる、なんて制度はありませんのでご注意ください。

新規の許可を取るだけの行政書士はたくさんいます。

でも、こういった法令遵守体制のアドバイスや、巡回指導の対策を見据えたうえで帳簿を集めたり整理したり作成したりといった
アドバイスができる行政書士はほとんどいません。
また、運転手に対する指導・教育のアドバイスや各種診断についてのアドバイスまでできる行政書士は本当に数が少ないです。

せっかく新規で許可を取得したのに、その後、なにも用意せず、いきなり巡回指導で悪い評価をされ行政処分されたケースもあります。

多くの新規の運送会社の法令遵守体制を整え、巡回指導の対策やGマークの申請など経験してきたさいとう事務所でしたら、しっかりとあなたをサポートできます。
※こちらのサービスは別途、顧問契約をいただいた方が対象です。

 

栃木県で運送業許可を取るための主な要件

運送業許可を取得するには、役員の法令試験、資金、人員、営業所、車庫、車両などの要件をすべて満たしたうえで申請する必要があります。
ここでは要点だけご紹介します。詳しくは各ページをご覧ください。

役員法令試験

申請後、常勤役員が関東運輸局の法令試験を受験します。受験は2回までで、2回とも不合格の場合は申請の取下げ・やり直しになります。
→ 法令試験について

 

資金の要件

事業開始に必要な資金(車両費、施設費、人件費や燃料費などの一定期間分)を計算し、その全額以上の預金があることを残高証明書で証明します。残高証明書は申請時と審査中の2回提出が必要で、その間も資金を維持しなければなりません。当事務所への相談で最も多いのが、この資金面のご相談です。
→ 資金計画は大丈夫ですか?

営業所の要件(市街化調整区域に注意)

営業所は使用権原があり、都市計画法や農地法、建築基準法などに違反していない建物である必要があります。栃木県は市街化調整区域が広く、「借りようと思った事務所が使えなかった」というご相談が非常に多い地域です。物件の契約前にご相談ください。
→ 営業所は確保できていますか?

車庫の要件(幅員証明・距離)

車庫は営業所からの距離の制限があり、車両をすべて収容できる広さと、前面道路がトラックの通行に十分な幅であることの証明(幅員証明)が必要です。不動産情報の道路幅は申請には使えないため、専門家による調査をおすすめします。距離については、栃木県や茨城県、群馬県などは営業所から直線で10km以内であれば申請可能です。
→ 車庫は確保できていますか?

運行管理者・整備管理者の要件

運行管理者の資格者を確保し、選任する必要があります。整備管理者は、整備士資格または実務経験と研修で選任できます。ただし、実務経験で証明する場合は、実務経験証明書の提出が必要になるので、証明してくれる旧勤務先の協力が必要になます。運行管理者試験は受験時期が毎年3月と8月の年2回に限られているため、早めの準備が大切です。
→ 運行管理者は確保できていますか?
→ 整備管理者は確保できていますか?

運転者の要件

車両数に応じた運転者を確保する必要があります。近年は資金よりも運転者の確保に苦労される事業者様が増えています。また、新規で法人設立をした場合、社会保険の加入が必要になります。
→ 運転手は確保できていますか?

車両の要件(トラック5台以上)

事業用として使用するトラックを5台以上確保する必要があります。申請時点で現車がなくても、売買契約書やリース契約書などで確保が証明できれば申請可能です。軽自動車は台数に含められません。
→ 車の確保は出来ていますか?

 

 

運送業許可の申請から運輸開始までの流れ

ご相談から運輸開始までの主な流れは次のとおりです。
当事務所の実績では、申請から許可までは概ね4〜5ヶ月で許可が出ています。

①無料相談(50分):事業計画や物件、資金の状況をお聞きし、許可取得の見通しをお伝えします。
②ご契約・着手金のお支払い
③営業所・車庫・欠格要件の調査、幅員証明の取得、資金計算
④申請書類の作成・栃木運輸支局への申請
⑤役員法令試験の受験(申請後の奇数月に実施。1dayセミナーで対策します)
⑥審査・補正対応・2回目の残高証明書の提出
⑦許可・登録免許税(12万円)の納付
⑧運行管理者・整備管理者の選任届、運輸開始前確認の提出
⑨事業用自動車等連絡書の発行・緑ナンバーへの交換(出張封印も対応可)
⑩運賃設定届・運輸開始届の提出で運輸開始
⑪運輸開始後、概ね3ヶ月前後で初回の巡回指導

運送業許可の新規申請にかかる費用

 

◆申請代行プラン 770,000円(税込)

 

◆巡回指導対策サポートプラン 770,000円(税込)+ 165,000円(税込)

 

着手金・登録免許税などの注意事項

さいとう事務所と業務委託契約書を締結後、着手金として事前に20万円をお預かりさせていただきます。

また、許可後、別途、登録免許税12万円を直接、国に納付していただきます。トラックの名義変更や税金等の費用は含まれておりません。

 

 

各プランに含まれるサービス

  • 運送業の新規許可申請の作成・提出の代行
  • 営業所、車庫、欠格要件等の調査(営業所、車庫はそれぞれ3件まで)
  • 幅員証明の取得代行、資金計算の代行
  • 法令試験1発合格のための対策(1dayセミナー)
  • 運輸支局や運輸局との調整、補正等の対応
  • 運輸開始前確認届の作成・提出の代行
  • 運行管理者・整備管理者の選任届の作成・提出代行
  • 事業用連絡書の発行
  • ご希望の場合は出張封印(※1)
  • 運賃設定のサポートから運賃設定届出書の作成・提出代行
  • 運行開始届の作成・提出代行

※1:出張封印とは、通常、ナンバー交換をする場合は、トラックを陸運局へ持ち込む必要があります。
が、平日どうしても陸運局へトラックを持ち込むことができない場合に、お客様の車庫などでナンバー交換ができる制度です。
この制度を使えば、土日や夜間などでもナンバー交換が可能です。ただし、この制度を使うには別途費用が発生します。

 

巡回指導対策サポートプランに含まれるサービス

  • 運転者台帳、日報、点呼記録簿等の法定の帳票の提供
  • 各種診断についての案内
  • 初任運転者特別教育や年間の運転者教育についての教材提供
  • 初回巡回指導が来るまで毎月1回1時間から2時間程度訪問し、帳票等をチェック
  • 必要に応じて、増減車や事業報告書、事業実績報告書の提出
  • 上記以外は、申請代行プランと同じです

 

許可が取れなかった場合の返金保証

万が一、許可を取得できなかった場合は、着手金は全額返金いたします。

費用は一切いただきません。
つまりあなたは1円も損することはありません。

ただし、これはこちらに責任がない場合の話ですよ。もし、もしも、です。

あなたが私に伝えた情報が、ウソの情報だったり、ウソの書類を提出したり、隠し事をしていた場合の話は別です。

ウソの情報や書類を提出することは犯罪です。
ウソの情報や書類を出したり隠し事なんかしても、お互いになんのメリットもないばかりか、デメリットしかないので絶対にやめてください。

余談になりますが、おかげさまで、当事務所の責任で新規許可が下りなかった案件はこれまで1件もありません。
許可後も、ご依頼いただいた事業者様は全社無事に運輸開始されています。

また、着手金以外の費用につきましては完全後払いです。
着手金以外の費用は新規の許可が下りた時点でのご精算となります。ただし、営業ナンバーへの交換などもご依頼いただく場合には、別途費用が発生します。

 

運送業許可についてよくある質問

Q. 栃木県で申請してから許可が下りるまで、どのくらいかかりますか?

当事務所の実績では、申請から許可まで概ね4〜5ヶ月です。申請前の準備期間(物件の確保や書類収集)が1〜2ヶ月ほどかかるため、運輸開始の希望時期から逆算して早めにご相談ください。

Q. 市街化調整区域にある事務所や車庫でも許可は取れますか?

営業所は、原則として市街化調整区域には設置できませんが、建物の建築経緯などによっては認められる場合があります。また、都市計画法の線引の無い自治体であれば、もう少し柔軟に物件選定する事が可能な場合が多いです。また、車庫については、屋根のない車庫であれば、市街化調整区域でも使用できるケースがあります。このあたりは、個別の判断が必要なため、必ず物件の契約前にご相談ください。

Q. 白ナンバーや持ち込み(ナンバー借り)から切り替えることはできますか?

できます。当事務所にも、これまで白ナンバーや持ち込みで仕事をされていた方からのご相談を多くいただいています。現在、お使いのトラックを申請車両にできるかどうかも含めて、許可取得に向けての検討をすることから始めます。

Q. 個人事業主でも運送業許可は取れますか?

要件を満たせば個人事業主でも取得できます。ただし、将来の事業拡大や社会的信用を考え、法人で取得される方が多いです。会社設立のタイミングも含めてご相談ください。

Q. トラックは申請前にすべて用意する必要がありますか?

申請時点で現車が揃っている必要はありません。売買契約書やリース契約書などで確保していることを証明できれば申請できます。ただし、リース契約の場合は、資金計画やリース会社の承諾、同意など事前調整が必要になる場合もあるため、慎重に判断しながら進めます。

Q. 建設業や産廃収集運搬がメインの会社でも許可は取れますか?

要件を満たせば、取れます。建設業やダンプ、産廃収集運搬を営む会社が、取引先の要請で運送業許可を取得するケースは当事務所でも多く扱っています。既存の事業所や車両を活用できるかも確認します。

Q. 役員法令試験に落ちたらどうなりますか?

受験は2回までです。2回とも不合格の場合、申請はいったん取下げとなり、書類や残高証明を揃え直して再申請することになります。当事務所では1回での合格を目指した試験対策を行っています。

Q. 栃木県外の事業者でも依頼できますか?

群馬県など近隣県の事業者様のご依頼実績もあります。栃木県以外でも、近隣県には対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

対応エリア

宇都宮市、小山市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、那須塩原市、下野市、矢板市、真岡市、さくら市、日光市、大田原市、上三川町など、栃木県全域に対応しています。事務所へのご来所のほか、訪問やオンライン(Zoom等)でのご相談も可能です。

代表・行政書士 齋藤貴史よりごあいさつ

申し遅れました。行政書士の齋藤貴史と申します。
栃木県内では数少ない運送業(一般貨物)の手続き専門の行政書士です。

現在、さいとう事務所は、栃木運輸支局の目の前に運送業(一般貨物)専門の事務所を構えています。

運送業(一般貨物)の手続きと言いましても、その種類は、かなりの数になります。
そんな運送業(一般貨物)の手続きを日々、行っています。
毎日、単純な手続きから非常に珍しく難しい手続きまで運送事業者さんの依頼に応じて、できる限り正確に、できる限り速く、できる限り運送事業者さんの利益になるように奮闘しています。

このような毎日を過ごしていると、当たり前のように知識や経験値が増えていきます。
お陰様で今ではたくさんの運送事業さんとお付合いをさせていただく様になりました。

ここ最近では、新規の許可申請の要件が厳しくなり、特に資金面での要件をクリアできないという相談も増えています。もちろん、資金に余裕のある会社さんもいらっしゃいますが、個人で独立して運送業を始めるぞ!!という方にとっては厳しい条件となっています。

そして、運送業(一般貨物)の場合、新規で許可を取った後の方が、実は、色々と大変なのです。

日々の日報や点呼記録、デジタコ、アナログの場合はチャート紙のチェックや、運転手に対する教育や管理、日々改正される法令の理解などなど。

規模が大きくなれば、人の問題、資金の問題などが発生します。
そんな運送事業者さんを、手続き面だけではなく、しっかりと法令を守り、きちんと機能する会社になるためのお手伝いもしています。

現在、トラック運送事業は大きな転換点を迎えています。この時代に、トラック運送事業を本気で始めたいと思っているあなただけを、最後まで応援したいと思っています。

それでは、お会いできる日を楽しみにしています。

 

動画でご挨拶

 

申請の費用や期間
について相談したい方は

→コチラ←
をクリック

 

運送業許可の無料相談(50分)のご案内

最後までお読みいただきありがとうございます。

現在、さいとう事務所では、運送業の新規許可申請業務の受任件数を制限させていただいています。

理由は簡単。しっかりと将来まで見据えた申請内容にするためには、とても時間がかかるのです。とりあえず適当に申請して形だけ新規の許可がとれればいい、というようなスタンスではありません。

きちんとあなたの要望をお聞きして、最適なカタチで申請し運行開始まで導く。そんな姿勢を絶対に崩したくありません。

なので新規の許可申請は毎月1社までと決めています。というかそれ以上は受けられません。場合によってはお断りせざるを得ないこともあるかと思います。

ですが、ここまでお読みいただいたあなたのお手伝いをしたいと本気で思っているのも事実です。とはいっても、費用はそれなりに高額ですし、これから運送業を始めようと思っているあなたは色々な不安を抱えていると思います。

突然目にしたこのホームページだけでは信用してもらえないかも知れません。
本当にこの人で大丈夫だろうか?
費用が高額だけど本当にそんなにかかるの?
もしかしてボッタクられるのでは?
などなど色々な心配があなたの頭の中をグルグル巡っているのかもしれません。

確かに心配なのはよくわかります。
見ず知らずの相手にいきなり運送業の許可を丸投げするのはとても勇気がいることだと思います。

なので今回は特典として50分の無料相談サービスを用意しました。

・対面、音声(Skypeや電話等)、テレビ電話(zoom等)様々な方法に対応しています。
・無料相談をしたからと言って契約を迫ることは絶対にありません。
・無料相談の後、しつこく何回も連絡をしたりしません(ニュースレター位は送ってしまうかも笑)。
・時間はたっぷり50分です。
・通常、来所相談の場合は、30分11,000円です。
・通常、訪問相談の場合は、交通費別で30分16,500円です。

それでもハードルが高い、なんとなく心配だと思う方は、このページをブックマークしておいて下さい。あなたにとって、今が新規の許可申請をするタイミングではないのだと思います。ふと思い出したときにでも読み返してください。

ただ、決断が遅くなる分、運送業を始める時期が先延ばしになります。
いつかいつかと思っていたら、あっという間に何年も過ぎてしまっていた…。
なんてことが良くあります。

きっと、このページにたどり着いた今日が一歩を踏み出す最良の日のはずです。

繰り返しになりますが、万が一、新規許可を取得できなかった場合は、費用は一切いただきません。

そして初回の相談は50分無料です。あなたが差し出すものは時間と少しの勇気だけです。
時間は待ってくれません。やることはもう決まっています。

下のボタンをクリックしてすぐに無料相談を。

あなたからのご相談、心よりお待ち致しております。

※当事務所は行政機関ではありません。※
行政書士事務所として、一般貨物自動車運送事業に関する書類作成・手続き相談を行っています。