運送業の新規の許可申請をする

新規で緑ナンバーを取得し運送業を始めようと思ったら、いろいろな手続きを一つ一つクリアしていかなければいけません。

 

これが思ったより時間も手間もお金もかかるのです。

ちなみにこの一連の手続きを一般貨物自動車運送事業経営許可申請と言います。

 

ところで新規の申請となる手続きの対象はどんな業種かわかりますか?
え?
そんなのトラックに決まってるじゃないですか?
そうですよね、そう思ってしまいますよね。
でもトラックだけとは限らないんです。
トラックだけじゃない?
どういう事ですか?
実はお葬式のときに故人を運ぶ霊柩車や
病院等で亡くなったご遺体を運ぶ搬送車も
一般貨物の新規許可申請の対象なのです。
そういえば、確かに霊柩車って
緑ナンバーついてますね。
そうなんです。
あとは家庭ごみなどを回収する
一般廃棄物の車なんかもそうですね。

 

新規許可申請は大きく分けて2つ

じつは、新規の申請といえば運送業の手続き上、一般貨物と霊柩しかないのです。

すなわち、運送業の新規の申請は、トラックか霊柩車のどちらかしかないのです。

ちなみに霊柩の場合はこちらのページで詳しく説明しています。

さらにトラックの場合も一般か特定に分かれますが、基本的には一般で説明します。

実績や弊所の特徴など、本気で許可を取得したい方はこちらをクリックして下さい。

 

話を戻します

この運送業の新規の申請なのですが、想像以上に時間がかかります。

弊所ご依頼いただくお客様には、運送業の新規の申請をしてから実際に運送業がスタートするまで約1年位見てほしいとお伝えしています。

もちろんスムーズに行けば7~8か月位で始められる場合もありますが、余裕をもって1年というご案内をしています。

実際に運送業の新規の相談をいただいてから書類を作成し、申請書を提出するまでにもおよそ1~2か月位かかります。

なぜなら、運送業の新規の申請は、申請業務としてはかなり難しい部類に入るので、クリアしなければいけない要件や用意しなければいけない書類などボリュームがハンパないのです。

では運送業の新規の申請についてポイントと流れを説明します。

 

ポイント1 運送業の新規の申請には法令試験がある!

運送業の新規の申請の1つのハードルとして「役員の法令試験」なるものがあります。

えー?
試験なんかがあるんですか?
はい。
残念ながら。
これはトラックも霊柩も一緒です。

法人で申請する場合は、基本的には代表取締役(取締役でも大丈夫です。)が、個人で申請する場合は、申請した個人本人が法令試験を受けるのです。

あれ、運送業の許可って
個人でも大丈夫なんですか?
はい。
勘違いされている方も多く、あまり知られていないのですが個人事業主でも条件を満たせば許可を取ることはできます。

そして、その法令試験に合格しないと審査が進まないのです。

詳しくは役員の法令試験についてをご覧ください。

 

しかも!チャンスは2回まで!

この法令試験に2回目で合格できないと申請を取り下げることになってしまいます。

法令試験は、いつでも受けられるわけではないので、運送業の新規の申請と法令試験のタイミングを合わせることが早く事業を始めるためのポイントになります。

 

ポイント2 許可が下りてから勝負!

運送業の場合、新規の許可が下りたからといってすぐに緑ナンバーを付けて営業することができるわけではありません。

許可が下りればすぐに運送業を
始められるんじゃないんですか?
残念ながら許可が下りただけでは
運送業をすぐに始めることはできません。

なので、実は、許可が下りてからが勝負だったりするのです。

許可が下りた時点でやっと半分クリアしたかなといった感じです。

やっと半分て…長すぎますよ齋藤さん…。で、なにをすればいいんですか?
早く始めたい気持ちもわかります。
でも、きちんと段階を踏まないとダメなんです。

許可が下りたと喜んだのも束の間、次から次へとやることが出てきます。

具体的には、運転手の確保、社会保険等の加入、帳票類を揃えたり、

健康診断や適正診断の受診、運行管理者や整備管理者の選任届を出したり・・・。

こういった事を1つ1つクリアしてやっと「運輸開始前確認届」にたどり着けるのです。

 

どうでしょう?長いですよね。お互いが協力してムダなく進めたいところです。

この時点での段取りをどれだけスムーズにできるかが運送業専門の行政書士としてのウデの見せ所です。

ここで段取りを1つでも間違えてしまうとどんどんムダな時間が過ぎてしまいます。

 

それでは実際に、どんな段取りが必要になるのか?

例を1つあげると、「運転者」です。

実際に採用、雇用する運転手はどんな運転手なのか?

過去の経歴や職歴で運転させる前にやる事が変わってきます。

 

前職はどんな会社で働いていたのか?事故歴は?年齢は?

こういった細かいことをきちんと確認し、事前に適正診断を受診させなければいけません。

 

適正診断もいくつかのパターンに分かれるのでどのような内容の適正診断を受診すればいいかをきちんと把握していないとダメなのです。

さらに、適正診断を受診するだけではなく、適正診断の内容に合わせた指導教育を行いそれを記録に残す必要があります。

もちろん、適性診断以外にもやることはたくさんあります。

 

ポイント3 スタート前にもうひとがんばり!

やっと運輸開始前確認届とやらの提出が
終わりましたよ、齋藤さん!
お疲れさまでした!
大変でしたね。
でも、ここまでくれば運行開始は目前です!

やっと「運輸開始前確認届」の提出が完了すれば、もう一息で運送業がスタートできます。

この運輸開始前確認届の提出が完了すれば、念願の緑ナンバーをゲットすることができます。

 

なので、運輸開始前確認届の提出をする前までに、車両の名義変更やナンバー変更に必要な書類を準備しておかなければいけません。

具体的には、委任状や譲渡証、印鑑証明、事業用連絡書等です。

ここで運行管理者、整備管理者の選任届も提出します。

最後のハードルが「運行開始届」です。

これでひと先ずは手続き完了です。

 

運行開始届を出すには、緑ナンバーにした車両を任意保険に加入させたり、切替えたりしなければなりません。

任意保険の切り替え等が完了したらいよいよ運送業のスタートです。

 

最後に「運行開始届」と「運賃・料金設定届」を提出し手続きはやっと完了となります。

ちなみにここでは全く触れていませんが、「運賃・料金設定届」も超重要です。

これをしっかり理解してちゃんとやらないと自分で自分の首を締めることになりますので十分注意して下さい。

 

そしてその後、おおよそ2ヶ月から4ヶ月位でいよいよ初回の適正化事業実施機関による巡回指導となるのです。

 

運送業の新規の申請から営業開始までの流れ
  1. 打ち合わせ
  2. 要件チェック・調査開始
  3. 見積書発行後、業務着手
  4. 各種書類の収集、預金残高の確認
  5. 申請書作成
  6. 申請書提出
  7. 役員の法令試験受験
  8. 経営許可が下りる
  9. 各種帳簿の準備、運転手の確保、社会保険加入
  10. 車両の準備
  11. 運行管理者、整備管理者等の選任届の提出
  12. 運行開始前確認届の提出
  13. 車両に青ナンバーを取り付け
  14. 運行開始届、運賃料金設定届の提出

 


運送業スタート

以上が、運送業を始めるときのおおまかな流れになります。

 

許可を取るための要件などをもっと詳しく知りたい方は以下をクリックして下さい。

「運送業の役員法令試験について」をクリック。

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