運送業の新規許可申請代行|運送業専門行政書士さいとう事務所

 

◆毎月1社限定!!◆

 

大事な運送業の新規許可申請を

「絶対に失敗しないで取得したい」

と考えているすべての方へ

 

 

 

こんなことでお困りではありませんか?

  • 運送業の許可を新規で取りたいが何から準備すればいいのかわからない…。
  • 異業種からの参入を検討しているが手続きが全くわからない…。
  • 市街化調整区域がどうこうとか、役員の試験があるとか色々あって面倒すぎ…。
  • 今まで白ナンバーや持ち込み(ナンバー借り)でやってきたけどもう限界…。
  • 建設業や産廃収集運搬業等他の業務がメインだけど仕事上、急に運送業の許可が必要に…。
  • 他の行政書士に頼んだけど運送業の手続きに疎く全く進まない…。

 

 

そのお困りごと、弊所なら全て解決できます!

 

 

過去3年間の新規許可申請の実績

F.A.D.S.株式会社 (栃木県足利市:代表取締役 安藤彰 様)
・令和3年1月28日:許可
・令和3年2月19日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
株式会社K (栃木県佐野市:代表取締役 M.S 様)
・令和3年2月12日:許可
・令和3年4月6日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
株式会社田村商店 (栃木県佐野市:代表取締役 田村智也 様)
・令和3年3月11日:許可
・令和3年4月28日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
株式会社TN (栃木県大田原市:代表取締役 N 様)
・令和3年4月1日:許可
・令和3年4月7日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
T商事株式会社 (霊きゅう:神奈川県横浜市:代表取締役 鈴木隆広 様)
・令和3年7月21日:許可
・令和3年10月22日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
株式会社セキショウ (栃木県鹿沼市:代表取締役 石原渉 様)
・令和4年5月12日:許可
・令和4年10月22日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
株式会社TTS (栃木県下野市:代表取締役 武澤健太郎 様)
・令和4年6月2日申請完了:許可
・令和4年6月26日:運輸開始届提出完了
・クリックすると申請書表紙が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社連和企画 (栃木県宇都宮市:代表取締役 江連和久 様)
・令和5年2月16日申請完了:許可
・令和5年3月8日:運輸開始届提出完了
・クリックすると申請書表紙が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社Quick (栃木県河内郡上三川町:代表取締役 及川潤 様)
・令和5年4月1日:許可(M&Aにて許可会社を買収後、移転認可)
・令和5年4月7日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社K運輸 (栃木県宇都宮市:代表取締役 S.S 様)
・令和5年4月1日:許可(M&Aにて許可会社を買収、合同会社から株式会社へ組織変更後、移転認可)
・令和5年4月7日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
T株式会社 (栃木県栃木市:代表取締役 N.A 様)
・令和5年2月9日:許可
・令和5年4月21日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社石川運輸 (栃木県栃木市:代表取締役 石川和将 様)
・令和5年8月3日:許可
・令和5年8月30日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社K (群馬県太田市:代表取締役 Y.N 様)
・令和5年7月31日:申請済
・令和6年3月27日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社M商事 (栃木県那須塩原市:代表取締役 Y.M 様)
・令和5年7月29日:申請済
・令和6年4月11日:許可
・令和6年6月20日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社S (霊きゅう:栃木県矢板市:代表取締役 M.O 様)
・令和5年12月27日:申請済
・令和6年6月13日:許可
・令和6年7月24日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社K (栃木県下野市:代表取締役 Y.T 様)
・令和6年5月16日:申請済
・令和6年7月31日実施:合格
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社T (栃木県宇都宮市:代表取締役 Y.F 様)
・令和6年8月29日:申請済
・法令試験合格済
・2回目残高証明提出済

・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中

株式会社M (栃木県那須塩原市:代表取締役 K.M 様)
・令和6年8月30日:申請済
・お客様都合により申請取下げ
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
株式会社N (栃木県鹿沼市:代表取締役 J.N 様)
・令和6年9月5日:申請済
・法令試験合格済
・2回目残高証明提出済

・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中

有限会社K (栃木県日光市:代表取締役 K.W 様)
・他の行政書士事務所からの切替、運輸開始前手続きから弊所が担当
・令和6年11月15日:運輸開始届提出完了
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中
有限会社K (霊きゅう:栃木県宇都宮市:代表取締役 H.K 様)
・令和6年12月2日:申請済
・法令試験合格済
・2回目残高証明提出済

・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中

有限会社T (栃木県矢板市:代表取締役 K.T 様)
・廃業予定の会社をM&Aにて買収
・手続き中
・クリックすると許可証が拡大されます
※許可証は準備中

 

 

 

 

 

さいとう事務所に依頼する3つのメリット

 

メリット:その1 役員の法令試験対策も万全

運送業の許可を取るための条件の1つが「役員の法令試験」に合格することです。でも、役員の法令試験は、いつでも受験できるわけではありません。

申請が完了した事業者でないと受験資格がないのです。なので、申請前に受験することはできません。

まずは申請。その後に役員の法令試験です。役員の法令試験に合格してから申請するという流れではないので注意が必要です。

ちなみに、この運送業の役員の法令試験は運行管理者試験とは別の試験になりますので、運行管理者資格を持っているからという理由で免除になったりすることはありません。

役員法令試験の出題範囲は下記のとおりです。

一般貨物自動車運送事業という名のとおり、貨物自動車運送事業法を先頭に関係法令13種類から出題されます。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延等防止法

結構範囲が広いですね。

でも実際に運送業を経営していくためには、関係する法令をまんべんなく知っておく必要があると思います。そう考えると仕方がないと言えば仕方がないのかも知れません。

この役員法令試験の特徴として、受験回数に制限があるという特徴があります。

チャンスは2回まで。

もし、2回とも不合格だった場合は、残念ながら申請を取り下げて再度申請のやり直しになってしまいます。

再申請になってしまうと、せっかく準備した書類も印鑑を押し直したり、残高証明取り直したり等、手間も時間もかかります。

結果として運送業の経営許可が下りるまでの時間がかなり長くなってしまいます。

スムーズに運送業を始めたい場合は、役員法令試験に1回で合格したいところです。ご存知の方も多いと思いますが、令和元年11月1日より新しい法律が施行されています。

新法の施行に伴い、法令試験の内容もかなり難しくなってきました。

問題の出題の傾向も今までとは少し変わってきており、より難しさが増してきた印象です。これまで以上にコツコツとした努力が必要ですね。

とは言っても、この役員法令試験に合格しないと運送業を始めることはできません。なんとかして2回以内で合格を勝ち取る必要があるのです。

そこで、さいとう事務所では役員の法令試験対策を行っています。今まで数多くの人達を1発合格に導いてきました。

この試験に合格するための勉強方法には、コツが必要です。そのコツを惜しむことなくお伝えします!

 

メリット:その2 圧倒的な実績

さいとう事務所では、取扱い業務を一般貨物を中心とした運送業に絞っています。そして運送業専門の行政書士事務所としては当たり前ですが陸運局の目の前に事務所を構えています。

日々、運送業関連の申請や届出、相談などを効率良く行うために陸運局の目の前という立地は欠かせません。県内では運送業を専門としている行政書士は少なく、その中でも弊所は圧倒的な取扱い件数、実績を有しています。

ちなみにこのページでも新規許可申請の件数を隠すこと無く公開しております。トラックだけではなく霊きゅう、M&Aも含めた件数ではありますが、おそらく、これだけ申請をして、ちゃんと運行開始までサポートできている行政書士事務所はなかなかないのではないかと思います。

また、新規許可後に発生する様々な手続きについても対応しております。

例えば、業績が順調に伸び、車庫の面積が足りなくなった場合、また、新しく営業所を新設する場合や営業所の移転といった認可申請、毎年の報告書や役員の変更などの届出書の提出等など。このあたりの実績も他と比べると圧倒的な取扱い件数を有しています。

 

メリット:その3 法令遵守体制サポートから巡回指導、Gマーク取得の支援まで全て対応

近年、コンプライアンスという言葉を良く耳にします。大まかに言うと、きちんと法令に基づいて経営をしようという流れになってきています。

運送業も例外ではありません。儲けるためには何をやってもOKという時代ではありません。

運転者台帳を備える、点呼をとる、日報を書く、連続運転時間や拘束時間をオーバーさせない等、当たり前に守らなければ生き残ることは難しいでしょう。

そして、ご存知かもしれませんが、運送業は許可を取ったらそれで終了ではありません。運送業界独特の制度として巡回指導という制度があります。

新規で許可を取得した場合、3ヶ月後位に国土交通省から委託を受けたトラック協会の職員が会社に来て帳簿等をチェックします。

巡回指導は許可を取った会社全てが対象です。トラック協会に加盟すると免除になる、なんて制度はありませんのでご注意ください。

許可を取るだけの行政書士はたくさんいます。

でも、こういった法令遵守体制のアドバイスや巡回指導の対策を見据えたうえで帳簿を集めたり整理したり作成したりといったアドバイスができる行政書士はほとんどいません。また、運転手に対する指導・教育のアドバイスや各種診断についてのアドバイスまでできる行政書士は本当に数が少ないです。

せっかく許可を取得したのにその後、なにも用意せずいきなり巡回指導で悪い評価をされ行政処分されたケースもあります。

多くの新規の運送会社の法令遵守体制を整え、巡回指導の対策やGマークの申請など経験してきた弊所でしたらしっかりとあなたをサポートできます。※こちらのサービスは別途、顧問契約をいただいた方が対象です。

 

 

費用について

大事な運送業の新規許可申請を

「絶対に失敗しないで取得したい」

と考えているすべての方へ

 

報酬

毎月1社限定のフルサポートプラン:770,000円(税込)

注意事項

ご依頼いただく際には、まず、重要事項説明書に同意をいただきます。

その後、弊所と業務委託契約書を締結後、着手金として事前に20万円をお預かりさせていただきます。

残額につきましては許可が下りた時点と運輸開始届出書提出完了時点の2回の分割とさせていただいております。

また、許可後、別途、登録免許税12万円を直接、国に納付していただきます。

トラックの名義変更や税金等の費用は含まれておりません。

 

 

 

 

 

フルサポートプランに含まれるサービス

  • 運送業の新規許可申請の作成・提出の代行
  • 営業所、車庫、欠格要件等の調査
  • 幅員証明の取得代行、資金計算の代行
  • 法令試験1発合格のための対策(1dayセミナー)
  • 運輸支局や運輸局との調整、補正等の対応
  • 運輸開始前確認届の作成・提出の代行
  • 運行管理者・整備管理者の選任届の作成・提出代行
  • 自家用ナンバーから営業ナンバーにするサポート
  • ご希望の場合は出張封印(※1
  • 運賃設定のサポートから運賃設定届出書の作成・提出代行
  • 運行開始届の作成・提出代行
  • 税理士さん、社労士さんなどの紹介

※1:出張封印とは、通常ナンバー交換をする場合は、トラックを陸運局へ持ち込む必要がありますが、平日どうしても陸運局へトラックを持ち込むことができない場合に、お客様の車庫などでナンバー交換ができる制度です。この制度を使えば、土日や夜間などでもナンバー交換が可能です。ただし、この制度を使うには別途費用が発生します。

ご依頼から運輸開始までの流れ

安心の返金保証

万が一、許可を取得できなかった場合は、着手金は全額返金いたします。費用は一切いただきません。

つまりあなたは1円も損することはありません。

 

ただし、これはこちらに責任がない場合の話ですよ。もし、もしも、です。

あなたが僕に伝えた情報がウソの情報だったり、ウソの書類を提出したり、隠し事をしていた場合の話は別です。

ウソの情報や書類を提出することは犯罪です。ウソの情報や書類を出したり隠し事なんかしても、お互いになんのメリットもないばかりかデメリットしかないので絶対にやめてください。

余談になりますが、お陰様で過去1度も申請が不許可になったことはありません。許可取得率100%です。

そして許可後も全ての事業者が無事に運行開始をしています。

 

また、着手金以外の費用につきましては完全後払いです。許可が下りた時点と、営業ナンバーへの交換が終わり、無事に運行開始届を提出した時点の2回に分けてご精算とさせていただきます。

 

 

代表者より

申し遅れました。行政書士の齋藤貴史と申します。

栃木県内では数少ない運送業の手続き専門の行政書士です。

 

現在、弊所は、栃木運輸支局の目の前にトラック運送業専門の事務所を構えています。ここまでお読みいただいたあなたは、すでにご理解いただけたかと思いますが、弊所は、トラック運送業の手続き専門の行政書士事務所です。

トラック運送業の手続きと言いましても、その種類は、かなりの数になります。そんなトラック運送業の手続きを日々、行っています。毎日、単純な手続きから非常に珍しく難しい手続きまで運送事業者さんの依頼に応じて、できる限り正確に、できる限り速く、できる限り運送事業者さんの利益になるように奮闘しています。

このような毎日を過ごしていると、当たり前のように知識や経験値が増えていきます。お陰様で今ではたくさんの運送事業さんとお付合いをさせていただく様になりました。

ここ最近では、新規許可申請の要件が厳しくなり、特に資金面での要件をクリアできないという相談がとても多いです。もちろん、資金に余裕のある会社さんもいらっしゃいますが、個人で独立して運送業を始めるぞ!という方にとっては厳しい条件となっています。

そして、トラック運送業の場合、許可を取った後が色々と大変なのです。

日々の日報や点呼記録、デジタコ、アナログの場合はチャート紙のチェックや、運転手に対する教育や管理、日々改正される法令の理解などなど。

規模が大きくなれば、人の問題、資金の問題などが発生します。そんなトラック運送事業者さんを手続き面だけではなく、しっかりと法令を守り、きちんと機能する会社になるためのお手伝いもしています。

今回、このページでは、本気でトラック運送事業を始めたい、というあなただけに向けた内容となっています。

現在、トラック運送事業は大きな転換点を迎えています。(2024年4月現在)この時代にトラック運送事業を本気で始めたいと思っているあなたを最後まで応援したいと思っています。

それでは、お会いできる日を楽しみにしています。

 

 

 

動画でご挨拶

 

 

 

 

 

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。

現在、さいとう事務所では運送業の新規許可申請業務の受任件数を制限させていただいています。

理由は簡単。

しっかりと将来まで見据えた申請内容にするためにはとても時間がかかるのです。

とりあえず適当に申請して形だけ許可がとれればいい、というようなスタンスではありません。

きちんとあなたの要望をお聞きして最適なカタチで申請し運行開始まで導く。そんな姿勢を絶対に崩したくありません。

なので新規の許可申請は毎月1社までと決めています。

というかそれ以上は受けられません。場合によってはお断りせざるを得ないこともあるかと思います。

ですが、ここまでお読みいただいたあなたのお手伝いをしたいと本気で思っているのも事実です。

とはいっても、費用はそれなりに高額ですし、これから運送業を始めようと思っているあなたは色々な不安を抱えていると思います。突然目にしたこのホームページだけでは信用してもらえないかも知れません。

本当にこの人で大丈夫だろうか?

費用が高額だけど本当にそんなにかかるの?

もしかしてボッタクられるのでは?

などなど色々な心配があなたの頭の中をグルグル巡っているのかもしれません。

確かに心配なのはよくわかります。見ず知らずの相手にいきなり運送業の許可を丸投げするのはとても勇気がいることだと思います。

なので今回は特典として50分の無料相談サービスを用意しました。

 

無料相談にはこんな特徴があります。

・対面(県内どこへでも伺います、カフェやラウンジ等でも大丈夫です。さらに交通費等はいただきません)、

音声(Skypeや電話等)、テレビ電話(zoom等)様々な方法に対応しています。

・無料相談をしたからと言って契約を迫ることは絶対にありません。

・無料相談の後、しつこく何回も連絡をしたりしません(ニュースレター位は送ってしまうかも笑)。

・時間はたっぷり50分です。

・通常、来所相談の場合は、30分5,500円です。

・通常、訪問相談の場合は、交通費別で30分7,700円です。

 

それでもハードルが高い、なんとなく心配だと思う方はこのページをブックマークしておいて下さい。

あなたにとって今がタイミングではないのだと思います。ふと思い出したときにでも読み返してください。

ただ、決断が遅くなる分、運送業を始める時期が先延ばしになります。いつかいつかと思っていたらあっという間に何年も過ぎてしまっていた・・・。なんてことが良くあります。

きっとこのページにたどり着いた今日が一歩を踏み出す最良の日のはずです。

繰り返しになりますが、万が一、許可を取得できなかった場合は費用は一切いただきません。

そして初回の相談は50分無料です。

あなたが差し出すものは時間と少しの勇気だけです。

時間は待ってくれません。

やることはもう決まっています。

下のボタンをクリックしてすぐに無料相談を。

あなたからのご相談、心よりお待ち致しております。

 

 

報酬

毎月1社限定のフルサポートプラン:770,000円(税込)

注意事項

ご依頼いただく際には、まず、重要事項説明書に同意をいただきます。

その後、弊所と業務委託契約書を締結後、着手金として事前に20万円をお預かりさせていただきます。

残額につきましては許可が下りた時点と運輸開始届出書提出完了時点の2回の分割とさせていただいております。

また、許可後、別途、登録免許税12万円を直接、国に納付していただきます。

トラックの名義変更や税金等の費用は含まれておりません。

 

 

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