営業所の新設について

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

本日は、現在進行中の案件について補正の連絡がありました。

現在、中国地方の運輸支局管内に営業所と車庫を新設するための

事業計画変更認可申請をしているのです。

 

その件で、担当の方から連絡がありました。

2つほど補正というか内容の確認を受けたのですが、

その1つが車庫となる予定の土地についてです。

 

実は、車庫として申請した土地の一部が「農地」でした。

ここはワタクシも確認済。

で、既に農地の転用も終わっていて転用の許可も無事に下りてます。

もちろん所有者は、申請者です。

 

問題は、所有権原を証明する書類として登記簿を添付するのですが、

地目が「農地」のままだとNGだと。

 

この辺は、ローカルルールがあるみたい。

地目が農地のままでも転用の許可証を添付すれば大丈夫な場合もあるんです。

 

まぁ、そうは言っても郷に入れば郷に従えということで、

地目変更の登記を依頼せねばなりません。

 

各運輸局、運輸支局によって若干、制度の運用に違いがあるんだなぁと勉強になりました。

特に、ワタクシ、中国運輸局管内の事業計画変更認可申請はお初なものでしたので、

とてもいい経験になりました。

こうして経験が資産になっていくんだなぁとしみじみ思いました。

 

とはいっても、まだ認可が下りたワケではないので、

補正の対応をさっさと済ませて、

少しでも早く認可を下ろして貰い、

営業所が稼働出来るようにやるべきことを手早く淡々と。

 

そして、補正といえばもう1件。

現在申請中の新規の許可申請。

こちらも現在対応中なのですが、こちらは難航しそうな気配。

資金計画上、重大なミスが。

どうカバーしていくか…。

 

申請取下げという最悪の事態だけは回避しないといけません。

何とか乗り切れるのか???

暗闇の中で一筋の光を見つけるかのように

出来ることは全てやらなければならないですね。

 

 

それでは、今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございます!

またお会いしましょう!

 

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