取締役の変更について

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

本日は、運送会社の取締役の変更についてのご相談がありました。

せっかくですので、少し詳しく説明してみましょう。

 

運送会社の場合、通常は取締役の変更について2つの手続きをする必要があります。

その前に、取締役の変更とはどんなことを言うのか?

それは、取締役が辞めた、新しい人が取締役になったなど、

今までの取締役のメンバーや人数に変更があったときのことを

ひっくるめて取締役の変更と言います。

 

今回は、「新しく運送会社の取締役になる人がいるから手続きして。」

というご相談でしたので、

関係法令に従い手続きの準備をします。

先程チラっと説明しましたが、運送会社の場合、2つの手続きが必要になります。

 

ます1つめ。

法人としての登記をし直す必要があります。

新しい人が取締役になりましたよーという登記をするんですね。

登記となるとワタクシたちではできませんので、

必要書類などを運送会社さんにお伝えして

登記のプロである司法書士さんに引き続きします。

この登記の手続きが1つめ。

 

もう1つは、一般貨物自動車運送事業上の手続きです。

つまり運送業上の手続きをしなければ行けないのです。

これは登記とは別です。

登記が終わったからといって全ての手続きが完了するワケではありませんので注意が必要です。

 

では運送業上の手続きとはどんな手続きかというと

「役員変更届」というものを管轄の陸運局へ提出します。

 

これは特に難しい手続きではありませんので、

提出して受理されればそれで終了です。

 

この「役員変更届」、実はついうっかり出し忘れることが多い手続きなのです。

もし、このブログを読んで頂いている方でうっかり忘れていたり、

そもそもそんな手続きが必要だということを知らなかった場合はすぐに手続きをしてください。

 

後々、事業を拡大するとなったときに認可申請できない場合があります。

 

今回の運送会社さんの場合、特に急ぎの案件でもなく提出期限まで十分日にちはありますので

必要書類や費用の見積をお伝えして早速手続きの準備に入ります。

 

運送業の場合、こうした細かい手続きもいちいち陸運局などに提出しなければいけないというルールが決められているので「ついうっかり」などということが無いように注意が必要になります。

取締役に変更があったときの「取締役変更届」、

きちんと提出していますか?

 

ということで、今回はここまで。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

またお会いしましょう!

 

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