利用運送申請と減車手続きしてきました!!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
本日は、利用運送の申請をしてきました。
ところで、利用運送とはなんぞや?という方がいらっしゃいましたら
コチラを御覧ください。
運送業界にいらっしゃる方はご存知の「水屋」と呼ばれる方々ですね。
荷主と運送会社をマッチングさせる仲介屋さんみたいな感じです。
規模も個人から大手まで本当に様々です。
その利用運送の申請をしてきたわけなのですが、
今回は法人での申請でした。
もともと運送業界出身の社長さんなので話は早く、
あっという間に書類の準備が整い、申請までスムーズに進めることができました。
さて、利用運送についてですが、せっかくなのでもうちょっとだけ深堀りします。
利用運送は、大きく分けると3つの形態に分類されます。
1つが一般貨物自動車運送事業における利用運送。
2つが第1種貨物利用運送事業。
3つが第2種貨物利用運送事業。
ざっくりとこのように分類されるんですね。
そして、このブログでも申請、申請と書いておりますが、
厳密には、登録なのです。
でも、結局は、登録をするための申請なので、便宜上、申請と書いてます。
そして第1種と第2種の違いはコチラ、
貨物の利用についてはコチラのページをご覧下さい。
ということで、今回は第1種の申請をしてきた次第です。
とりあえず補正もなく申請は完了。
あとは運輸局の審査を待つばかり。
この審査期間が以外と長いんですね。
第1種貨物利用運送事業の登録の場合は、通常2~3ヶ月となっています。
つまり、申請してからOKがでるまで2~3ヶ月かかってしまうということです。
なので、もし、すぐにでも事業を始めたいという方は注意が必要です。
申請してすぐに事業を始められるわけではないからです。
ということで後はひたすら待つモードとなりました(笑)。
本日はもう1件、いつもご依頼頂いているT社さんの減車届出をサクッと提出。
減車も様式が変わってからというものご依頼が増えています。
もっとも、増車に比べたら減車のほうがかなりラクなんですけどね(笑)。
こちらも難なく完了。
さっそく、届出書の控えと連絡所、手数料納付書を発送して完了です。
ということで、今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!
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