ガビーーーーーン!!!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
がーーーーーーー
びーーーーーーー
んーーーーーーー
新年早々、血の気が引きました。
何をいきなり大げさな…。
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
ワタクシにとってみれば退っ引きならない事件が発生したのです。
その事件とは何か?
衝撃の事件の内容に入る前に簡単に運送業の新規許可申請の仕組みについて。
ごく一部ですが、以下の様な仕組みになっています。
説明しよう。
それは運送業の新規許可申請の仕組みについてであーる。
運送業の許可申請をするには資金が十分にあるぜよ、と証明する必要があるのであーる。
法令で定めれられた費用、項目を資金計画に落とし込み、
それを上回る自己資金がアリまっせ、とお上に証明しないといけないのであーる。
自己資金がアリまっせ、ということを何で証明するかというと、
金融機関が発行する「預金残高証明書」を添付すことで証明するのであーる。
この「預金残高証明書」は、申請時と法令試験合格後の2回提出しないといけないのであーる。
当然ながら、1回目と2回目の金融機関は同じ金融機関で、
1回目の残高以上でないとNGなのであーる。
ということで、おおよその仕組みはご理解いただけたかと思いますが、
今回の事件は、この残高証明書絡みの事件でした。
もったいぶらずに結論からいいますと、
1回目の残高証明書を発行した金融機関と2回目の金融機関が違う金融機関だったのです…。
ちーーーーーーーーん…(,,゚Д゚)
終了…。
ワタクシの説明が甘かった…。
とりあえず、フリーズしたままでは何も解決しないので、
社長さんに連絡し、至急、以前の金融機関の口座で残高証明書の取得をお願いしました。
ただーーーーし、これは結構時間が掛かりそう…。
金融機関の事情や融資の状況などで、すんなり資金移動は出来ない、というか無理。
これ以上詳しくかけないところが何とも歯痒いのですが、
結構ハードな状況なのです。
なんとか乗り切れることを祈りつつ、できることがあればバックアップする所存です。
それでは、今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!
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