とりあえずピンチは切り抜けた!!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
本日は、運送業の新規申請中の案件でヒヤっとした案件の続きです。
運送業の新規許可申請をする場合、
資金の要件が定められています。
実際に資金の計画を立て、それを上回る資金力があることを証明しないといけないのです。
では、どうやって資金があるかを証明するのか?
他のページでも説明していますが、
金融機関が発行する「預金残高証明書」ってやつで証明します。
通帳のコピーなどではなく、金融機関が発行する正式な書類があるのです。
つまり金融機関が発行する「預金残高証明書」を添付することで
自社名義の口座に資金計画以上の預金残高があるよ!
ということを証明するのです。
今回、運送業の新規許可申請をしている運送会社さんのケースですが、
申請時に添付した預金残高証明書と2回目の預金残高証明書の金融機関が違っていた…
ということは前回のブログで書きました。
社長さんには、一踏ん張りしていただいて何とか申請時の金融機関での
残高証明書を取得できるように動いていただくようお願いしていたのですが、
それがやっと本日、残高証明書を取得することができました!
これはかなち嬉しい!
多分、相当ご苦労されたと思います。
何の実績もない生まれたての運送会社ですから、
金融機関や取引先もまだまだ信用が積み上がってない状態での
資金繰りはかなり厳しかったはずです。
これで、問題はオールクリア!
早速、運輸局へ郵送して連絡待ちの状態へ。
ココまで来たら後は時間の問題です。
1日でも早く経営許可が下りることを願います!
それでは、今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!
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