利用運送申請と減車手続きしてきました!!

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

本日は、利用運送の申請をしてきました。

 

ところで、利用運送とはなんぞや?という方がいらっしゃいましたら

コチラを御覧ください。

 

運送業界にいらっしゃる方はご存知の「水屋」と呼ばれる方々ですね。

荷主と運送会社をマッチングさせる仲介屋さんみたいな感じです。

規模も個人から大手まで本当に様々です。

 

その利用運送の申請をしてきたわけなのですが、

今回は法人での申請でした。

もともと運送業界出身の社長さんなので話は早く、

あっという間に書類の準備が整い、申請までスムーズに進めることができました。

 

さて、利用運送についてですが、せっかくなのでもうちょっとだけ深堀りします。

利用運送は、大きく分けると3つの形態に分類されます。

1つが一般貨物自動車運送事業における利用運送。

2つが第1種貨物利用運送事業。

3つが第2種貨物利用運送事業。

ざっくりとこのように分類されるんですね。

 

そして、このブログでも申請、申請と書いておりますが、

厳密には、登録なのです。

でも、結局は、登録をするための申請なので、便宜上、申請と書いてます。

 

そして第1種と第2種の違いはコチラ、

貨物の利用についてはコチラのページをご覧下さい。

 

ということで、今回は第1種の申請をしてきた次第です。

とりあえず補正もなく申請は完了。

あとは運輸局の審査を待つばかり。

 

この審査期間が以外と長いんですね。

第1種貨物利用運送事業の登録の場合は、通常2~3ヶ月となっています。

つまり、申請してからOKがでるまで2~3ヶ月かかってしまうということです。

なので、もし、すぐにでも事業を始めたいという方は注意が必要です。

申請してすぐに事業を始められるわけではないからです。

 

ということで後はひたすら待つモードとなりました(笑)。

 

本日はもう1件、いつもご依頼頂いているT社さんの減車届出をサクッと提出。

減車も様式が変わってからというものご依頼が増えています。

もっとも、増車に比べたら減車のほうがかなりラクなんですけどね(笑)。

 

こちらも難なく完了。

さっそく、届出書の控えと連絡所、手数料納付書を発送して完了です。

 

ということで、今回はここまで。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

またお会いしましょう!

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