整備管理者は確保できていますか?

運送業の営業許可申請に欠かせないヒトの種類の中で

運行管理者と共に「整備管理者」というヒトの確保が必要になります。

こちらも運行管理者と同様に整備管理者になるには2つの条件があります。

 

整備管理者になるための2つの条件とは?

条件1「2年間以上の実務経験+整備管理者選任前研修を受ける」
では実務経験とは何のことでしょうか?

実務経験とは以下のことを言います。

  • 2輪自動車以外と2輪自動車
  • 自動車整備工場などで点検や整備の業務をしていた
  • 運送会社で整備担当者として点検や整備の業務をしていた
  • 以前勤めていた運送会社で整備管理者(補助者)だった
  • 整備の責任者として車両の管理をしていた

このいずれかの経験と整備管理者選任前研修を受講していることが条件1の場合です。

 

条件2「自動車整備士の資格を持っていること」

弊所にご依頼いただくお客様の場合、ほとんどが条件1です。

実は、運転手として運送会社に2年間以上勤務していた場合、

きちんと日常点検を行っていれば整備の実務経験としてみなされるので、

あとは整備管理者選任前研修の受講を修了すればクリアできる場合がほとんどです。

 

 

整備管理者の役割とは?

整備管理者の役割としては車両の点検や整備はもちろんのこと、

運送業で使用する車は、ほとんどがトラックであるため、

普通の乗用車などと比べても大型で特殊な構造のものばかりです。

そんなトラックをしっかりと安全に走らせなければいけません。

自社のトラックが安全に走るために必要な人が整備管理者なのです。

また、あまり意識されてないのですが車庫の管理も役割に含まれます。

 

整備管理者は何人必要なの?

運送業の場合、5台以上のトラックがある場合整備管理者は1人以上

と決められています。

それ以上の要求はありません。

つまり10台でも100台でも整備管理者は1人でいいことになります。

 

ただ、そうは言っても何十台もトラックがあるのに

整備管理者が1人しかいないのは無理があります。

 

トラックの状況や人員配置の状況などを判断して整備管理者を適切に配置する必要があります。

 

許可の申請時点で必ず整備管理者がいないとダメなの?

運行管理者は、運送業の営業許可を申請する時点で

必ず確保できていないとダメではなく確保予定でも大丈夫でした。

 

これについては整備管理者も同じです。

ただ、整備管理者は運行管理者のような試験制ではなく

運転手が整備管理者の要件を満たしている場合が多いので

整備管理者を事前に確保することは十分に可能だと思います。

 

 

整備管理者は兼務が認められています

運行管理者は、運転手との兼務はできないと説明しました。

ところが整備管理者は運転手と兼務ができるのです。

 

整備管理者が兼務できる職種は以下になります。

  • 整備管理者と運行管理者
  • 整備管理者と運転手

ただし、他に営業所がある場合は注意が必要です。

仮に別の営業所で整備管理者に選任されている場合は、

整備管理者になれません。

 

また、状況に応じて整備管理者の補助者を選任することも可能です。

整備管理者の補助者については特に資格は必要ありません。

 

ただし、いくら補助者は資格がなくても大丈夫だからといって

日常点検もロクにできないような人を整備管理者の補助者に選任するのはやめましょう。

 

 

次は「運転手」についての要件を説明していきます。

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