車庫の増設申請してきました!

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

 

秋の気配も濃くなって聞きましたが、まだまだ日中は暑い日が多いですね。

さて、本日は、やっと、やっとココまで来たか!って感じのK社さんの認可申請をしてきました。

 

運送業の車庫の認可申請は結構大変なんですよね。

 

色々事前に調査しなければいけない部分も多く、調査の1つをミスると、認可が下りなくなってしまい、運送会社さんに大きな損害を与えてしまうことになりかねません。

 

慎重に進める必要があるんですね。

 

前にもブログに書きましたが、目に見えないリスク、書籍は手引には乗っていないリスクをどれだけツブして認可申請まで進めることができるかが運送業専門行政書士のウデの見せどころなのです。

 

ということで、今回の車庫の増設申請。

 

実は春先から動いていました。

なぜここまでずれ込んだかといいますと、車庫の予定地が「農地」だったからなのです。

 

土地の地目が「農地」の場合、運送業の車庫として使用することはできません。

農地の場合は他の地目に転用しないと行けないのです。

 

これの手続きを「農地転用」つまり「農転」といいます。

この農転で躓いてしまいました。

 

ワタクシの場合、運送業の手続き、難しく言うところの「貨物自動車運送事業法」とそれに関連する法令に基づく手続きを専門としていますが、その他の手続きは得意ではありません。

 

なので、そういう場合は、その道の専門家におまかせしてしまっています。

 

今回も懇意にしている土地家屋調査士に農転を依頼しました。

ココまでは良かったのですが、結局、丸投げしてしまい、連携がうまく行かず、手こずってしまったのです。

 

言い訳をしてもしょうがないので、素直に反省し、今後同じミスをしないように業務日誌に記録しました。

 

ということで先日、晴れて農転完了、地目変更登記完了の連絡があり、一気に車庫の増設認可申請ができたという次第であります!

 

この認可申請ですが、正式に認可となるまでに時間がかかるんですねー。

標準処理期間は1~2か月です。

 

もちろんこの間に補正や追加書類の提出などがあるとその分、期間は長くなってしまいます。

11月末までには認可になることを祈りつつ次の業務へと取り掛かるのでした。

 

チャンチャン。

 

 

ということで今回ここまで!

最後までお読みいただきありがとうございます!

 

またお会いしましょう!