特車申請!
皆さん、こんにちは!
今回は特車申請でてんてこ舞いです、というお話です(笑)。
多分、この記事を読んで頂いている皆様はご存知だと思いますが、一応説明させていただきます。
特車とは、「特殊車両」のことを言います。
略して「特車」です。
はて?特車とはなんぞや?
特車とは以下の様な車両を言います。
一般的制限値を超えるもの
簡単に説明すると
車両の長さが12m以上
車両の幅が2.5m以上
車両の高さが3.8m以上(例外あり)
車両の最小回転半径が12m以上
の車を特殊車両と言います。
これらの車は、許可なく道路を走ることができないのです。
そのために道路を管理している役所に通行の許可をもらわないとダメなのです。
詳しくはコチラを御覧ください。
で、本日、期限が切れてしまうので急いで申請して欲しいとお付き合いのある運送会社さんから連絡がありました。
急いで書類を預かりに会社へ伺い、許可証を拝見。
!!!
経路が…
その数78!!
さいとう事務所始まって以来、最多の経路数です。
普段、私のような弱小事務所ではここまでの経路を扱うことは少ないのですが、今回は気合を入れねばなりません。
しかも早く手際よく申請しないと期間がどんどん遅れてしまいます。
もうこうなったら今日は「特車デー」としてひたすら入力する覚悟を決め事務所へ戻り早速作業を開始した次第であります。
無事、入力が終わったのは翌日だったのはここだけの話です(笑)。
とりあえず到達確認シートを運送会社さんに速攻で郵送し、あとは許可(たぶん補正あり…)待ちです。
この運送会社さんは、一般貨物以外にも産廃の収集運搬や建設業の許可をお持ちなので期限の管理がとても大変です。
今回、特車があったのは知っていましたが、直近に控えている数県にまたがる産廃の収集運搬の更新に気が取られてしまい、会社さんも私も特車のことがすっぽり抜け落ちていました。
ここは私としてもかなり反省せねばならないところです。
まだお付き合いが浅く、複数の事務所が関与していたため把握しずらい面もあったのですが、今後は、私にお任せいただけるとのことなので、期限管理は徹底して行います。
日々、反省し、ミスをなくしていく。
この件を期に期限管理を含め、いくつかの営業許可を持つ会社さんとのお付き合いについてとても勉強になりました。
今後共よろしくおねがいします!
ということで今回はここまで!
またお会いしましょう!