【特車申請】特車の波が来てます(笑)!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
ここのところ、特殊車両の通行許可申請のご依頼が増えています。
ありがたいことですね。
少し前までは、特殊車両の通行許可申請はあまり得意ではなく、
積極的に告知もしてこなかったの、そこまでご依頼も多くなかったのです。
しかし、ここ最近は、広告や告知などを積極的にし始めたせいか
ポンポンポンとご依頼をいただく様になりました。
この特殊車両の通行許可申請ですが、
ワタクシがこの仕事をするうえで大きなメリットがあります。
それは、申請がオンラインで完結するということです。
どういうことか?
他の業務で説明します。
例えば、ワタクシのメイン業務である運送業の経営許可申請。
正確に言えば「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」ですね。
この場合、申請書をパソコンで作成し、
製本して陸運局の窓口に提出するという流れで申請を行います。
そして許可となれば陸運局で許可証を受け取る。
自動車の名義変更なんかも一緒ですね。
書類を作成し、陸運局に申請して名義変更をする。
で、新しいナンバーを付けたり車検証を受け取る。
産業廃棄物の収集運搬業の許可申請もそうです。
パソコンで申請書を作成し、製本し、県庁や出先期間に提出する。
許可証は郵送で送ってくれるところがほとんどですが、
申請については県庁や出先期間の窓口に持参して対面で行います。
この様に、ワタクシたちが日頃係る許認可申請業務の多くは、
役所の窓口で申請書を提出するという行為が必要になります。
ところが、この特殊車両の通行許可申請は役所の窓口に申請書類を提出する必要がないのです。
正確に言うと、窓口に書類を持参して提出することも可能ではあるのですが、
オンラインで全て完結することもできるのです。
申請はもちろん、許可証の受領まで全てオンラインで手続きが可能なのです。
ワタクシ的には、お世辞にも使いやすいシステムではないなぁというのが正直な感想ですが(笑)。
しかし、申請から許可証の受領までオンラインで完結する。
これは非常にありがたいことですね。
なぜなら、いちいち役所の窓口に行かなくて済むからです。
ここ、すごく重要です。
ワタクシたちの商売は、知識と時間の切り売りみたいな側面があります。
役所に行く、役所で待つ、役所から帰る。
こういった時間を全て省略できるのです。
これは素晴らしいことなんですね。
役所への往復や、待ち時間などは、基本的には収益を生み出しません。
つまり、ムダというか生産的ではないのです。
この時間をカットできるということは、とてもとてもとても素敵なことなんですよね。
ということで、
本日も、現在、特殊車両の通行許可申請中のS社さんから追加のご依頼をいただきました。
先に頂いたご依頼はすでに申請完了しており、ただいま審査中という状況です。
そんな状況でS社さんの取締役の方からお電話が。
先日申請した分の状況の確認かなぁと思い電話に出ると、
「追加であと5台分頼むよ!」とのこと。
もう「あざっす!!!!!」と即答です(笑)。
即断即決です(笑)。
というわけで、四面図等を手配していただき書類が届き次第、一気に申請いたします。
ただ、特殊車両の通行許可申請業務は非常に奥が深い。
まだまだ色々知らないことが出てくるであろうし、
もっともっと経験を積まなくてはと思っています。
しっかり勉強して最高の結果を提供できるように邁進する所存であります(笑)。
それでは、今回はここまで。
最後までお読み下さいましてありがとうございます。
またお会いしましょう!
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