営業所は確保できていますか?
運送業の営業許可申請に欠かせないモノに「営業所」があります。
営業所については色々な条件をクリアする必要があります。
そして「営業所」とセットで「休憩・睡眠施設」も同様です。
そもそも営業所とは?
営業所とは運送業を経営するうえでの事務所と思ってください。
特に法人で運送業の許可申請を考えている場合、
必ず法人の登記簿上の本店所在地でないとダメなのか?
という質問がありますが、本店所在地と営業所は別でも大丈夫です。
つまり法人の本店所在地と違う場所に営業所をおくことができるのです。
営業所はどこにすればいいのか?
ここが大きなポイントです。
営業所はどこにでも置けるワケではありません。
特に都市計画法上の用途制限には細心の注意が必要です。
分かりやすく言うと営業所を置いてはダメな地域が決められているのです。
具体的な要件は以下のとおりです。
- 市街化調整区域ではない
- 住居専用地域ではない(例外あり)
- 農地ではない
- 建物が建築基準法に違反していない
- その他、消防法などの法令に違反していない
- ある程度の広さを確保している(原則10㎡以上)
- 事務所を借りる場合は1年以上の契約であること
自宅の一部やアパート、マンションの一部を営業所にできるのか?
上記の要件をクリアしていれば自宅の一部やアパート、マンションを
営業所として申請、使用することは可能です。
ただし、大家さんの使用承諾書をもらったり、
賃貸借契約書の目的が「事務所」になっていることや、
マンションの場合、管理組合の規約を確認したりと
いくつか事前に確認しなければいけないことがあります。
こういった事を慎重に進めないと後でトラブルになる場合がありますのでご注意ください。
休憩・睡眠施設は営業所と同じ場所じゃないとダメなの?
運送業を始める場合、営業所の他にも必ず「休憩・睡眠施設」も
設置しなければいけません。
これは何かと言うと、運転手の皆さんが休憩したり仮眠をとったりする
スペースのことを言います。
基本的には営業所か車庫に併設することになります。
が、車庫に併設する場合は、営業所と同じ条件をクリアしていないとダメです。
例えば、車庫が市街化調整区域にある場合。
この場合は、原則として車庫に休憩施設を併設することはできません。
仮眠室(睡眠施設)は必ず必要なの?
これもよくある質問です。
仮眠室は必ず用意しなくてはいけないということはありません。
もちろん仮眠が必要な運行をする場合は用意しなければダメです。
しかし、基本的に日中の運行で仮眠が必要ない場合等の場合は、
仮眠室は用意しなくて大丈夫です。
さて、次は「車庫」についての要件を説明していきます。
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