運輸局に対する申請や手続き
このページでは、運送業について具体的にどんな手続きが必要になるのかを説明します。
まず、一番最初に運送業を始めるときは「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」をして「運送業を経営していいですよ」という許可をとる必要があります。 この許可がないと、いわゆる緑ナンバーでトラックを走らせることは出来ません。
次に、既に運送業の許可を持っている事業者さんの場合ですが、運送業を経営していく中で、最初の計画から色々と変更しなければならない場合が出てきます。
しかし、勝手に変更することは出来ません。
勝手に変更して無認可で営業を続けていると、新たな認可申請ができなくなったり、監査や行政処分の対象になりますので注意が必要です。
新規の経営許可申請についてはコチラをご覧ください。
許可や認可が必要
- 運送約款の変更
- 運送事業の譲渡し又は譲受けをするとき
- 合併又は分割しようとするとき
- 相続により引き続き事業を行おうとするとき
- 営業所や休憩施設の移転や増設
- 車庫の移転や増設
- 利用運送の有無(庸車、外注)などの変更
- 車両が5台を割る場合の減車
- 一定数以上の急激な増車
- 一定条件をクリアできない事業者の増車
届出が必要
- 増車や減車をするとき(事前届出)
- 営業所の名称等を変更したとき
- 運行管理者や整備管理者を選任、解任、変更したとき
- 運送業を休止又は廃止したとき(事後届出から事前届出制に変更)
- 譲渡し譲受け又は合併が終了したとき
- 休止していた運送業を開始したとき
- 事業者の氏名、名称、住所、役員に変更があったとき
- 行政庁からの命令を実施したとき
報告が必要
