運転手は確保できていますか?
運送業の営業許可申請に欠かせないヒトの種類の中で
最も重要なヒトが「運転者」です。
ちょっと古い言い方ですがワッパを握る(笑)ヒトですね。
こちらも運行管理者や整備管理者と同様にいくつかの条件があります。
運転手の条件とは?
条件1:「選任されている」
これは社長が「あなたウチの運転手だよ」と認めたヒトしか運転手になれません。
免許さえもっていれば誰でも運転手になれるワケではないのです。
きちんと社長(事業主)から選任されないとトラックにすら乗れないのです。
運送業の許可申請時点では、最低でも5人以上の運転手の確保が必要になります。
そして、雇用の条件にも制限があります。
日雇いのバイトや派遣で単発の運転手はダメです。
最低でも2ヶ月以上の雇用契約が可能なヒトでないといけません。
逆に2ヶ月以上の雇用契約を結んだヒトなら派遣でもOKということです。
条件2:「社会保険に加入している」
運転手は、社長から選任されればいいだけではありません。
きちんと社会保険に加入しなければ、実際に運送業がスタートできないのです。
社会保険とは次を言います。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
ただし、加入義務のないヒトの場合は、上記に加入しなくても大丈夫な場合があります。
条件3:「運転免許」
すでにご存じかもしれませんが、
平成29年3月から運転免許証の制度が若干変わりました。
少し前に中型免許が増設されたことは覚えている人も多いと思いますが、
それに加えて準中型免許というジャンルが新設されました。
以下のように免許制度が変わりました。
車両総重量→3.5㌧未満
年齢条件→18歳以上
車両総重量→3.5㌧~7.5㌧
年齢条件→18歳以上
車両総重量→7.5㌧~11㌧
年齢条件→実質20歳以上(取得条件が普通免許を取ってから2年以上のため)
車両総重量→11㌧以上
年齢条件→21歳以上(取得条件が普通免許を取ってから3年以上のため)
これらの要件を確認せず運転手として選任してしまい、
もし、準中型しか持っていないのに中型のトラックを
運転させてしまったりするととんでもないことになります。
平成25年末から罰則がかなり厳しくなっています。
これは運転した人だけではなく、運転を命じた人も同様です。
罰則について
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
19点
欠格期間1年
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
25点
欠格期間2年
許可申請時点で必ず運転手5人そろっていないとダメなのか?
運行管理者や整備管理者は、運送業の営業許可を申請する時点で
必ず確保できていないとダメなわけではなく
確保予定でも大丈夫と説明しました。
運転手も同じです。
申請時点では確保予定で大丈夫です。
しかし、現在は運送業の運転手がとても不足しています。
「後で募集すればいいや」なんて考えていると、
いざ経営許可が下りても人が集まらず運行開始が出来ない
なんてことにもなりかねません。
ましてや新規で立ち上げたばかりの運送会社です。
勤務条件や給料の面でも大手や中堅には太刀打ちできません。
運送業の許可を取得しようと思ったその時から運転手を
きちんと見つけられるように準備しておくことが大切です。
次は「営業所」と「休憩・仮眠施設」について説明していきます。
次のページ「営業所は確保できていますか?」に進む
前のページ「整備管理者は確保できていますか?」に戻る