貨物軽自動車運送事業について

 

 

軽自動車で運送業を始める場合にもきちんと手続きをしなければいけません。

勝手に運賃を貰って運送業を始めると罰則があり懲役や罰金を払うハメになります。

 

と言っても、ご安心下さい。

軽自動車で運送業を始める場合は、

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請ほど難しい手続きをする必要はなく、

貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金設定届」というものを提出すればそれでOKです。

 

貨物軽自動車運送事業の対象となる車両の種類

 

軽自動車の場合

貨物軽自動車運送事業(以下、「軽貨物」と省略します。)は、その名の通り、軽自動車を使用した運送事業です。

なので軽自動車であれば軽貨物として黒ナンバーを取得することが可能です。

 

ただし、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。

それは、原則として、乗車定員2名以下で、車検証上の用途が原則として「貨物」になっていること、という部分です。

 

しかし、これはあくまで原則で、必ず「貨物」でなければダメというわけではありません。

例えば、用途が「乗用」の場合でも軽貨物自動車運送事業を始めることは可能です。

 

ただし、用途が「貨物」の場合と比べて、積載量に違いがでてしまいます。

用途が「乗用」の場合、規定によると「乗車定員数から乗車人数を控除した数に55kgを乗じた重量」というルールが定められており、

例えば乗車定員が4人でドライバー1人の場合は、3人×55kg=165kgまでの荷物しか運べない計算になります。

 

まとめると、用途が「貨物」の場合は最大で350kgまで運べますが、「乗用」だと「貨物」の半分位の重量しか積めないということになります。

なので用途が「貨物」か「乗用」かで積める荷物の重量に違いがでる、ということは事前に押さえておきたいポイントですね。

 

注意

現在、弊所では、構造変更等の手続きは行っておりません。

 

バイク便の場合

軽貨物は軽自動車だけではありません。バイクでも軽貨物を始めることが可能です。

その場合は、排気量125cc以上のバイクが対象となります。

 

交付されるナンバーの種類

軽自動車

黒ナンバー

バイク

緑ナンバー(トラックなどの一般貨物と同じ色です。)

 

 

軽貨物運送事業経営届出書の作成の際に用意するもの、決めるもの

 

  • 車検証のコピー
  • 運送約款(さいとう事務所でご用意します)
  • 運賃料金をいくらにするか?
  • 営業所や車庫の住所がわかるもの(住民票や登記簿、賃貸借契約書など)
  • 個人の場合は、認印
  • 法人の場合は、会社の代表印

 

軽貨物運送事業を始めるための要件

 

軽貨物運送事業を始めるために要件を説明します。

 

都市計画法に違反していないか?

→原則、以下の区域は営業所として届出不可です。また、車庫となる場所が農地の場合も不可です。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

※上記区域でも例外的に認められる場合もありますが、それはかなりレアケースです。

◼営業所と車庫の位置は適正か?

→原則、併設が望ましいが直線2km以内であればOKです。

◼車庫の面積は確保できているか?

→車庫の面積は1台あたり最低8㎡必要になります。

◼車庫証明は必要か?

→軽貨物の場合は、事業用になりますので、警察での車庫証明は不要です。

◼営業所や車庫の使用権限はきちんとあるか?

→自己所有の場合は登記簿、賃貸の場合は賃貸借契約書等で確認します。

◼事業用自動車(軽自動車やバイク)をきちんと置けるスペースが確保されていること。

→他の自家用車と車庫が重複していたり、他の用途、例えば自転車駐輪スペースなどとの兼用は不可です。

◼事業用自動車は1台でもOK。

→1台から始められるので軽トラ台でもOKです。

◼運行管理者や整備管理者を選任する必要はない。

→一般貨物自動車運送事業では必須の運行管理者や整備管理者の選任は不要です。
→ただし、車両台数が10台以上になる場合は、整備管理者の選任が必要になります。

■ナンバー交換後、事業用の任意保険に加入

 

軽貨物運送事業を始めるまでの流れ

 

■打合せ

個人か法人か、営業所や車庫の位置、運賃等の詳細をお伺いし、チェックシートにご記入いただきます。

■届出書の作成

チェックシートや、ご用意いただいた書類等をもとに書類の作成を行います。

■書類の提出

作成した書類を陸運局に提出します。

■事業用連絡書の交付

書類の提出が完了すると事業用連絡書が交付されます。

~ここから下は別料金になります~

■ナンバー交付

ナンバー変更のための書類を作成し、事業用ナンバー(黒ナンバー)を発行してもらいます。
→ここからは陸運局ではなく、軽自動車検査協会での手続きになります。

■ナンバー交換

現在ついている自家用ナンバーを事業用ナンバーに交換します。

■事業用の任意保険に切替

今まで自家用で加入していた自動車の任意保険を事業用に切替ます。

■営業所に約款等の掲示、必要な帳簿を整備し運行開始

 

費用について

ご依頼には以下の業務が全て含まれます。

  • 届出書作成のための要件の調査(都市計画法照会など)
  • 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金設定届」、「事業用連絡書」の作成
  • 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金設定届」、「事業用連絡書」の提出

※名義変更やナンバー変更のための書類作成費用は含まれていません。

 

代行費用:33,000円(消費税込)

オプションメニュー
  • ナンバー交換のための書類作成  4,400円(税込)・印紙代
  • 名義変更と同時にナンバー交換するための書類作成  5,500円(税込)・印紙代
  • 転入があるときの税止 1,000円

 

事業を始めた後の手続き

事業を始めた後に下記の項目が変更になった場合は、変更届が必要になります。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
  3. 代表者
  4. 営業所の名称及び位置
  5. 休憩室の位置及び面積
  6. 車庫の位置及び面積
  7. 事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員)
  8. 運送約款(標準約款の場合は不要)
  9. 廃止
  10. 運賃の変更

このようなときは、行政書士さいとう事務所にご相談下さい!

  •  軽貨物を始めたいが、書類の書き方がイマイチよく分からない…。
  •  急いで軽貨物の届出が必要になったけど、平日は仕事で動けない…。
  •  届出書の作成提出からナンバー変更まで全て丸投げしたい…。

 

このような場合でお困りでしたら、是非さいとう事務所にご相談下さい。

あなたの状況をお伺いして対応させていただきます。

まずは、無料相談をご利用下さい。