今、密かに介護タクシーが求められています!
近年、高齢化が急速に進み、介護の分野におけるサービスが非常に注目されています。
注目されているだけではなく、実際にも必要とされています。
現時点もうそうですが、今後、より一層の高齢化、超高齢化社会が到来するのは確実です。
実際に介護を必要とする方にとって、都心部、地方に関わらず病院、 スーパー等
生活に必要な施設との距離が離れている場合が多くあります。
そんな中、今非常に注目されているのが「介護タクシー」事業です。
例えば、老人ホーム等の介護施設のような大掛かりな建物施設の場合、多額の資金や手間、
役所手続き、従業員、スタッフの確保などを用意するしなければならず、
莫大な費用と時間と手間が必要になります。
とても個人では参入できないでしょう。
しかし、介護タクシーであれば、例えば個人で始める場合であっても、
まだまだ起業、開業できる可能性のある分野です。
なぜなら、条件さえクリアすれば自宅でも開業可能ですし、大きな投資と言えば、
実際にタクシーとして使用する車両だけです。
施設などの介護事業に比べればかなり負担の少ない事業と言えます。
社会に貢献し、かつ、利用者から感謝される。
そんな有意義な事業でもあります。
介護タクシーの許可の要件について
具体的な要件を説明する前にどういった形態で始めるか、つまり個人か法人かという点について説明します。
特に法人でないと いけないといった規定はありませんので、
個人でも法人でもどちらでも介護タクシーを始める事は可能です。
以下で介護タクシーを始めるときの個人と法人の違いについて簡単に説明します。
その前に
よく聞かれる質問なのですが、介護タクシー、介護保険タクシー、福祉タクシーなどの
違いを知りたいという質問をよくいただきます。
このページでは、以下のように分けます。それぞれの特徴も説明します。
介護タクシー
- 福祉タクシーを含めた車いすやストレッチャーのまま乗車できる青ナンバーのついたタクシー
- 旅行や観光などにも幅広く利用ができる
- 乗降介助など車に乗る前、降りた後のサポートなどに介護保険の適用はない
- ケアマネージャーのプランなどは関係なく好きな時に使える
介護保険タクシー
- 訪問介護事業所の指定を受けた事業者が運営する青ナンバーのついたタクシー
- 介護保険運賃の認可を受けていれば介護タクシーよりも安い運賃で利用ができる
- 乗降介助など車に乗る前、降りた後のサポートを介護保険で利用できる
- 介護保険を利用するにはケアマネージャーのプラン作成が必要(利用に制限がある)
おおまかですが、両者にはこのような違いがあります。
このページでは、福祉タクシーを含めた介護保険適用外のタクシーを介護タクシーと呼び、介護タクシーについての説明をしていきます。
個人と法人の違い
「個人の場合」
法人税や社会保険等のような負担はありません。
ただし、ある程度事業が軌道に乗って個人から法人に変更する場合は、
介護タクシーの許可は引き継げないので法人化した場合は新規で再度申請が必要、
若しくは事業譲渡手続きが必要になります。
「法人の場合」
法人で事業を始めようとする場合は、まず一番最初に法人格、つまり会社を作ることから始めます。
株式会社か合同会社またはNPOにするか? どうのような法人を選ぶか慎重に判断します。
そして定款の目的に必ず「一般乗用自動車旅客自動車運送事業」 についての記載が必要です。
また、法人を設立した場合、法人設立に関するコストや法人を維持するためのコストがかかります。
また、介護保険タクシーとして介護保険の適用を受けるのであれば必ず法人格が必要になります。
注意 介護保険タクシーとして介護保険の適用を受けたいのであれば必ず法人格が必要です。
介護タクシーの営業所や休憩仮眠施設について
介護タクシーを始める場合、営業所を決めて、仮眠、休憩施設を設置しなければなりません。
これはきちんと安全にお客様を運ぶために必要不可欠なものです。
営業所や休憩・仮眠室は自宅でも大丈夫なのか?
介護タクシーを始めたいというお客様で最も多い相談が「自宅で開業できるのか?」という相談です。
以下の営業所や休憩・仮眠室の要件をクリアすることができれば自宅で開業することもできできできます。
また、自宅に車庫がある場合は、こちらも要件さえクリアすることができれば
自宅の車庫を介護タクシーの車庫として使用することが可能です。
それでは、そのための要件をチェックしましょう。
営業所
まず営業所についての要件から説明します。
- 営業所の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触していない
- 営業所の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要
- 栃木県内(営業区域内)にあること
- ある程度の広さがあること
休憩・仮眠室
次は休憩・仮眠室についての要件を説明します。
- 営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室を設置しなければならない
- 営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室を設置しなければならない
- 併設できない場合は、営業所から直線で2km以内
- 休憩・仮眠施設の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触していない
- 休憩・仮眠施設の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要
車庫の要件について
実際に介護タクシーとして使用する車両の保管場所についても要件があります。
通常の普通自動車の車庫証明とは違った基準での 要件になります。
そして屋根やシャッター等のあるなしに関係なく以下の要件をクリアする必要があります。
- 原則、営業所に併設されていることが必要
(併設できない場合は、営業所から2km以内であること) - 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
- 自動車車庫について3年以上の使用権原を有していること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令の規定に抵触していないこと
- 前面道路が車両制限令に抵触していないこと(幅員証明書で確認)
運転者の要件について
介護タクシーの運転者は、普通自動車の第2種免許が必ず必要になります。
セダン型以外の車両を使用する場合
下記のいずれかの研修等を修了されることが努力義務とされています。
- ケア輸送サービス従業者研修(社団法人全国乗用自動車連合会等主催)
- 福祉タクシー乗務員研修(財団法人全国福祉輸送サービス協会主催)
- 介護福祉士
- 訪問介護員の資格
- サービス介助士
セダン型の車両を使用する場合
下記いずれかの資格が必要となります。
- ケア輸送サービス従業者研修(社団法人全国乗用自動車連合会等主催)
- 介護福祉士
- 訪問介護員の資格
- 居宅介護従業者の資格
- 整備管理者
運行管理者の要件について
運行管理者とは介護タクシーを運営する上で『道路運送法』等に基づいて、
運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、 運転者の指導監督、 点呼による運転者の疲労・健康状態等
の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う人を言います。
この運行管理者は、地域により運転者と兼務することが出来る場合とできない場合があるので注意が必要です。
なお、タクシー車両の保有台数が4台までなら資格は不要、保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の
配置が必要となります。 ちょっと複雑で分かりずらいかも知れません。
整備管理者の要件について
整備管理者とは介護タクシーを運営する上で使用するタクシー車両の整備点検などを行う人のことです。
外部委託はできません。
車両4台までは特別な要件はありませんので、資格なしで整備管理者になれます。
車両5台以上の場合に整備管理者となるには以下の要件のいずれかに該当することが必要です。
- 3級以上の自動車整備士技能検定を修了していること
- 上記以外の者は、自動車の点検、整備、整備管理の実務経験があること。そして、整備管理者選任前研修を許可取得までの間に修了していること
指導主任者の要件について
指導主任者とは、運転者の安全運転に関する研修や利用者への対応、接客などについて指導する役割を負います。
指導主任者については、特に資格等が必要になるわけではないので誰でも就任をすることが可能です。
ただし、安全に関する研修の実施や指導などがメインになるので、きちんと指導ができる立場にある方が、
指導主任者に就任するのがベストです。
運行管理者、整備管理者、運転者、指導主任者の関係を整理します。
タクシー車両が4台未満の場合
- 運行管理者と整備管理者は兼任できる。
- 運行管理者と指導主任者は兼任できる。
- 整備管理者と運転者は兼任できる。
- 指導主任者と運転者は兼任できる。
- 運転者は運行管理者を兼任できない。
タクシー車両が5台以上の場合
- 運行管理者と整備管理者は兼任できる。
- 整備管理者と運転者は兼任できる。
- 運転者は運行管理者を兼任できない。
- 運行管理者補助者を選任。運転者は兼任できる。
- 整備管理者補助者を選任。運転者は兼任できる。
例えば栃木の場合ですが、1人1台で介護タクシー事業を始める場合は全てを兼任することが可能です。
自己資金額または準備予定金について
資金計画の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。
車両費、土地費、建物費、機械器具及び什器備品、人件費、燃料油脂費、修繕費、保険料、租税公課、
その他創業費等開業に要する費用を積上げて計画を作成します。
具体的には所要資金の50%以上、かつ、 事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、
申請日以降常時確保されていることが要件となります。
実際には申請日直近の残高証明書を添付書類として提出します。
この常時確保という点が重要で、申請の時だけお金があればいいというものではありません。
実際に許可が降りるまで 変動することがないように注意が必要です。
損害賠償保険の要件
この損害賠償保険とは、いわゆる自動車の任意保険のことを言います。
介護タクシー事業許可を得るためには、 最低基準として対人1名につき8,000万円以上、
対物200万円以上の任意保険に加入する必要があります。
通常は対人は無制限の保険に加入することが多いのですが、
事業用として加入するので年間保険料も10万円前後と高額になってしまいます。
この任意保険の保険料も、先の資金計画に参入しなければならないので、
資金的にあまり余裕がないのであれば保険会社数社の見積もりを取って
少しでも安い保険を選ぶといった事も必要になるかも知れません。
欠格要件について
過去に前科があったり、法令に違反して行政処分を受けたりしている場合は、許可を取ることが出来ません。
また、法人の場合は、代表者以外でも取締役がこれらに該当してしまうと許可を取ることが出来ません。
申請の流れについて
介護タクシーについての申請は、いくつかのパートに分かれます。
ここで説明したのは「営業許可申請」についてです。
これだけでは 実際に営業を始める事はできません。
併せて必要な申請は以下のとおりです。
その前に営業許可が下りるまでの期間は?
営業許可が下りるまでの運輸局の審査期間は「2か月」となっています。
この間に補正や訂正、追加書類の提出などあれば更に審査期間は伸びてしまいます。
営業許可が下りてからやること
- 「運賃認可申請」
- 「指導主任者選任届」
- 「運行開始届」
また、メーターの検査なども並行してすすめることになります。
報酬について
やはり気になるのは行政書士に依頼した場合の費用だと思います。
参考までに当事務所の福祉輸送限定の場合であれば「介護タクシー営業許可申請」に加えて
「運賃認可申請」と「運行開始届」と「駐車禁止除外申請」を合わせて御依頼頂くことがほとんどです。
これらを全て当事務所で 行う場合は場合にもよりますがおおよそ250,000円から300,000円
(税抜き)と御案内させて頂いております。
その他、営業所や車両を追加で増やした場合や介護運賃(注意※訪問介護事業者の許可を取る必要があります。)
の適用を申請する等といった手続きは別途費用が係ります。
また、特定乗用旅客自動車運送事業における福祉輸送限定やぶら下がり申請の場合は
費用が異なりますのでご注意下さい。
最後に
ここまで介護タクシーについてお読みいただきありがとうございました。
当ページでは比較的小規模、特に個人で始めたい方向けに説明をしてきました。
ただ、文章だけでは中々理解しづらいかも知れません。
また、 要件などでも全てを記載している訳ではありません。
- 自宅で開業したいが大丈夫だろうか?
- 運賃はどのように決めればいいのだろうか?
- 書類の作成ができない…
- 申請から開業までの流れがイマイチ理解できない…
上記のようなことでお悩みの方向けに、当事務所では介護タクシーの許可申請について
初回50分の無料相談を行っております。
無料相談をしたことによって 無理に契約をさせたり、
しつこく売り込んだり等は致しませんので安心してご利用下さい。
介護タクシーと介護保険の関係について
普通の介護タクシーとの違いは何?
料金
一番の違いは料金だと思います。
介護保険が適用になると事業者は介護保険からの支払を受けることになり、
利用者自身の料金を安く設定することが可能になります。
ただし、介護保険が適用になるのは、乗り降りなどのサポートに対して適用になります。
運賃自体には適用になりませんので注意が必要です。
介護保険が適用されるには?
介護保険が適用される介護タクシーを始めようとした場合、以下の2つの準備が必要になります。
- 株式会社や合同会社等の法人格
- 訪問介護事業所の指定
株式会社や合同会社等の法人格と訪問介護事業所の指定
訪問介護事業所の指定を受けるためには法人である必要があります。
残念ながら個人では訪問介護事業所の指定を受けることは出来ません。
なので介護保険が適用される介護タクシーを始めようと思った時は、法人の設立から始めることになります。
NPO法人等でも大丈夫なのですが、設立までにかなりの時間と手間がかかることから、
株式会社や合同会社を選ぶ方がほとんどです。
そして、法人を設立した後、市町に対して訪問介護事業所の指定申請を行います。
ここまでの準備が必要になります。
