営業所と車庫の移転、自動運賃認可が下りました!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
今回は開業当時からお付き合いさせていただいているI社さんの介護タクシーのとある手続きが意外と早く終わりましたよ、というお話です。
ちなみに今回は2つの申請を同時にしておりました。
1つが運賃の変更認可申請です。
もう1つが、事業計画の変更認可申請です。
運賃については自動運賃のため料金の上限と下限の変更を行いました。
ちなみに自動運賃とは簡単に言うと、上限と下限の運賃の設定することです。その範囲内で運賃を決めることになります。
その上限や下限を超えて運賃設定を行うことはできません。
もし、上限や下限を変えたいのであれば運輸局の認可が必要になります。
今回のI社さんの場合は、消費税の増税を見据えて、以前の上限運賃を上回る自動運賃を設定すべく運賃の変更認可申請を行いました。
続いて、事業計画の変更認可申請。
こちらは営業所と車庫の移転を行いました。
介護タクシーも他の運送業と同様、勝手に営業所や車庫を変更してはいけません。
きちんと事前に認可申請をして、認可の下りた場所にしか営業所や車庫を移転することはできないのです。
ということで無事に両方認可が下りたのですが、運賃は運輸局の権限に対し、事業計画変更は運輸支局の権限で決済されるので、写真を見ていただければ分かるかと思いますが局長名と支局長名でそれぞれ認可が下りていて、日付もそれぞれ別な日付になっています。
さて、あとは、車検証の使用の本拠を書き換えれば一連の手続きは終了です。
ということで、今回は珍しく介護タクシーについてのお話でした!
今回はここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!