運輸開始届を提出しました!

みなさん、こんにちは!

運送業専門行政書士の齋藤です。

 

 

暑かったり涼しかったり、でもすぐに暑くなったり…。

かと思えば台風が来たりと。

 

さて本日は、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請の最後の仕上げとして運賃設定届と運輸開始届を提出してきました。

 

これで一連の運送業に関する申請手続きはフィニッシュです。

結構時間かかりますね。

 

これでもワタクシ的にはかなり早くできたと思います。

というか依頼主のY社長がしっかり素早く動いていただいたからだと思います。

 

多分、同じ時期に運送業の役員法令試験を受験した事業者さんの状況を見てみるとまだ経営許可が下りていない事業者さんがチラホラ。

 

法令試験後の補正で戸惑っている可能性が高いですね。

新規経営許可が下りたとしても以下の書類を段取り良く運輸支局に提出しなければなりません。

 

新規経営許可が下りる


(社保、雇用保険加入、運転経歴書の取入れ、健康診断受診、適性診断受診(必要に応じて特別講習)、運転者教育、各台帳整備等)


運行管理者、整備管理者選任届


運輸開始前確認届


(ナンバーを白から緑へ、任意保険の切替)


運輸開始届、運賃設定届


完了!!

 

とまぁこれだけの手続きをスムーズに進めないとイケないのです。

これ以外にもやることや揃えるべき書類はたくさんあります。

 

そして、2~3か月後には初の巡回指導が訪れます。

そこでいかに高評価を勝ち取るかが運送業専門行政書士のウデの見せ所なのです。

 

前にも言いましたが、経営許可申請だけなら多分、ある程度の行政書士なら誰でもできます。

 

その後の運輸開始届までをどれだけ時間をかけずに不備なくスムーズに手続きをすることができるか?

そして初回の巡回指導でいかに高評価を取ることができるか?

 

この2つをどれだけ高いレベルで運送事業者さんを導くことができるか?

が本当の運送業専門行政書士としての価値だと思います。

 

残念ながら、中途半端に運送業の新規経営許可申請をしたはいいけど

途中でどうにもならなくなってワタクシや同業の仲間(同じく運送業専門の行政書士)に

助け舟を求めるパターンがちょいちょいあります。

 

事業者さんも迷惑だし、

それを手掛けた行政書士さんも心理的、肉体的なダメージは大きいと思います。

 

できることならそんな悲劇は避けたいと思い、せっせとブログを更新している次第であります(笑)。

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請は是非、行政書士さいとう事務所にお任せ下さい!

 

と宣伝させていただきましたが、Y社長、本当にお疲れ様でした!

とはいいつつも、ココからが海千山千の運送業界で結果を出していかなくてはなりません。

 

「1年後に目指せ20台!」とおっしゃっていましたね(笑)。

是非実現させちゃって下さい!

 

 

ということで今回ここまで!

最後までお読みいただきありがとうございます!

 

またお会いしましょう!