運送業の認可申請手続きはお任せ下さい|運送業専門行政書士さいとう事務所
こんなお困りごとございませんか?
- 営業所を移転したいが、どういう場所を選べば良い分からない…。
- 他県に新しく営業所を出したいが手続きに不安がある…。
- 市街化調整区域でもトレーラーハウスなら大丈夫なのか?
- 増車をしたいが、今の車庫だと面積が足りない…。
- 実は、現在使用している車庫が無認可だった…。
- 巡回指導で車庫の面積や場所が違うと指摘を受けた…。
- 運送業の手続きに強い行政書士を探している。
このようなことでお困りでしたら、行政書士さいとう事務所にご相談下さい。
運送業専門の行政書士事務所だから出来る専門的かつ確実な手続きにより、皆様のお困りごとを解決します。
さいとう事務所に依頼すべき3つの特徴
特徴その1 認可取得率100%継続中
お陰様で現在まで認可取得率は100%を継続中です。
逆に言うと、きちんと認可が取れる見通しが立つまで徹底的に調査をし、要件に適合するまで事前準備に時間をかけます。
これは、多くの経験と実績によって裏付けられた知識があってこそ出来ることです。
特徴その2 他の行政書士からの乗換え歓迎
中には、トラック運送業の認可の手続きを他の行政書士に依頼したが、
全く進まない、本当にトラック運送業のことを理解しているのか不安、申請したけど認可が下りなかった等の相談をいただくことがあります。
ご安心下さい。その様な場合でも弊所できちんと最後まで対応させていただきます。
特徴その3 もちろんコンプライアンス業務も対応可能
例えば、営業所を新設した場合は、数カ月後に適正化実施機関による巡回指導が行われます。
帳簿や各診断、日報や点呼記録簿、運転手教育まで法令で定められた通りに帳簿を作成し、保管することが求められます。
数多くの顧問先を抱える弊所であれば、コンプライアンスに関するサポート業務も対応が可能です。
代表者ご挨拶
申し遅れました。私は、運送業の手続きを専門とする行政書士の齋藤と申します。
行政書士の業務は色々なジャンルに分かれています。
その中でも私は、運送業手続き、特にトラック運送業を専門としており、栃木運輸支局の目の前にトラック運送業専門の事務所を構えています。
トラック運送業の手続きと言いましても、その種類は、かなりの数になります。
そんなトラック運送業の手続きを日々、行っています。
毎日、単純な手続きから非常に珍しく難しい手続きまでトラック運送事業者さんの依頼に応じて、できる限り正確に、できる限り速く、できる限りトラック運送事業者さんの利益になるように奮闘しています。
このように普段から地元栃木県のトラック運送事業者さんのサポートをさせていただいています。また、他県から栃木県に拠点を置きたいというトラック運送事業者さんのお手伝いもしております。
ぜひ、トラック運送業の手続きてお困りごとがあれば私にご相談下さい。きっとお役に立つことが出来ると思います。
それでは、お会いできる日を楽しみにしています。
行政書士さいとう事務所 代表 行政書士 齋藤貴史
〒321-0161 栃木県宇都宮市大塚町14番24号
電話:028-666-6488
メール:support@saitoujimusyo.com
対応可能な認可申請業務
車庫に関する認可申請手続き
車庫に関する申請手続きは、いくつかに分かれます。
具体的には、車庫の移転や追加など車庫を増やしたり減らしたりする手続きになります。
この手続きは、それぞれ申請してから認可になるまで栃木運輸支局の場合、約3ヵ月から4ヵ月かかります。
車庫移転
現在の車庫を別な場所に移転させる手続きです。
車庫新設
現在の車庫はそのままで、別な場所に新しく車庫を増やす手続きです。
車庫増設
現在の車庫の面積を増やす手続きです。
車庫減少
現在の車庫の面積を減らす手続きです。
営業所・休憩室に関する認可申請手続き:その1
営業所、休憩室に関する申請手続きもいくつかに分かれます。
具体的には、現在の営業所と休憩室を移転させたり、新しく別な場所や地域に営業所などを作る場合の手続きになります。
それぞれ申請してから認可になるまで栃木運輸支局の場合、約3ヵ月から4ヵ月かかります。
ただし、栃木運輸支局管内以外、例えば茨城県に営業所を出す場合などは茨城運輸支局での書類審査になりますので、
審査期間に若干の違いがあるかも知れませんが、およそ3ヶ月から4ヵ月だと思っていただければ良いと思います。
さらに、これが運輸局の管轄を超える場合、例えば宇都宮市に本社がある会社が仙台市に営業所を出すというような場合です。
この場合は、運輸局での書類審査になり、申請してから認可になるまでおよそ4ヵ月位かかります。
営業所新設(休憩室と車庫も同時)
現在の営業所はそのままで、別な場所に新しく営業所を増やす手続きです。
営業所移転(休憩室と車庫も同時)
現在の営業所、休憩室と車庫を同時に別な場所に移転させる手続きです。
営業所移転(休憩室も同時)
現在の営業所と休憩室だけを別な場所に移転させる手続きです。
営業所・休憩室に関する認可申請手続き:その2
トレーラーハウスを使用した営業所の申請手続きになります。
営業所の移転先などが市街化調整区域の場合に使う認可申請の方法です。
この場合も申請してから認可になるまで栃木運輸支局の場合、約3ヵ月から4ヵ月かかります。
ただし、事前の準備がかなり重要になりますのでそこで2ヵ月から3ヵ月かかります。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
営業所新設(トレーラーハウス使用・休憩室と車庫も同時)
現在の営業所と休憩室だけを別な場所に移転させる手続きです。
営業所移転(トレーラーハウス使用・休憩室も同時)
現在の営業所と休憩室だけを別な場所に移転させる手続きです。
営業所移転(トレーラーハウス使用・休憩室と車庫も同時)
現在の営業所、休憩室と車庫を同時に別な場所に移転させる手続きです。
注意
営業所の移転や新設により住所(使用の本拠)が変わる場合は、認可後に車検証の情報を書換える手続きが発生します。
・宇都宮市に本社がある会社が小山市に移転をした場合
認可の後に車検証の情報の変更と、宇都宮ナンバーからとちぎナンバー交換する手続きが発生します。
・宇都宮市に本社がある会社が鹿沼市に移転をした場合
この場合は、ナンバー交換の必要はありませんが、車検証の情報を変更する必要があります。
利用運送に関する認可申請手続き
利用運送とは、現時点まで、自社ですべて賄っていたけど、忙しくなり、傭車や協力会社などに運送をお願いすることが出てきます。
このような場合に利用運送の認可申請が必要になります。
利用運送に関する申請手続きは関東運輸局で書類審査が行われます。申請してから認可になるまで約4ヵ月位かかります。
特典
このページをご覧頂いた方で、掲載した申請手続きに関する相談の費用は無料とさせていただきます。
ただし、無料なのは最初の1回で、時間は30分とさせていただきます。
お電話の際は、お手数ですが、必ずホームページを見たとお伝え下さい。
また、ご希望の場合は、御社にお伺いしてお話を伺うことも可能ですので、その際はお伝え下さい。
さらに、弊所は栃木県行政書士会の丁種会員であるため、ナンバー交換が必要な手続きの場合は、出張封印の対応も可能です。
出張封印とは?
通常はナンバー交換が必要な場合は、陸運局へ車両を持込み、車検証の情報を変更する手続きと同時にナンバー交換を行い、施封をします。
当然ですが、陸運局もお役所なので平日の9時から16時までしか手続きができません。
運送会社のトラックを平日のこの時間内に持ち込むことは、その分、稼働が減ることになります。
これが1台ならまだしも数台ともなるとかなりの損失になります。
そこで出張封印の出番となります。
丁種会員の弊所が事前に新しい車検証やナンバー、封印を受領し、お客様の営業所や車庫でナンバー交換をすることが可能なのです。
この制度のメリットとして
・わざわざ陸運局にトラックを持ち込まなくて良い
・平日にトラックの運行を止める必要がない
という点が挙げられます。
特に複数台あるときは平日に陸運局へ持ち込むことは非常にコストがかかります。
そんなときに出張封印制度を利用すれば、以下のようなことが可能になります。
例:営業所の移転認可申請が無事に終わり宇都宮ナンバーからとちぎナンバーに変更になる場合
・対象となるトラックは10台で平日、佐野の運輸支局に持ち込まなければいけない。
・10台は既に稼働しており、中々、平日に10台をそれぞれ陸運局に持ち込むような配車が組めない。
こんなときに出張封印制度を使うと
・平日は通常通り運行してもらい、土曜の午前中に営業所か車庫で一斉にナンバー交換を実施。
・月曜から通常運行可能。
このように配車の苦労や、ナンバー交換のためにトラックを休ませる損失などを回避出来る制度になっています。
ナンバー交換が必要な手続きの場合はぜひ、この出張封印制度も併せてご利用下さい。