トラックの用意はできていますか?

運送業の営業許可申請に欠かせない大事なモノ。

それは「車」です。

車についてもいろいろな条件が決められていますので

詳しく説明していきます。

 

最初に必要な台数は?

運送業の営業許可申請をするには最低5台の車を準備しなければいけません。

運送業で使用する車を準備するときにチェックすべきいくつかのポイントがあります。

 

特に、トレーラについては注意が必要です。

トラクタとトレーラの2台セットでなければ

1台としてカウント出来ません。

トラクタのみとかトレーラのみだと

必要台数としてカウント出来ないので注意が必要です。

 

それでは、少し詳しく説明していきましょう。

 

必ずトラックじゃなきゃダメなの?

よくある質問の1つです。

答えはNO。

つまり必ずトラックじゃなくても大丈夫です。

 

ただし、車なら何でもいいわけではありません。

トラック以外の車を運送業で使用するにはいくつかの要件があります。

具体的な要件は以下のとおりです。

 

  • 車検証上の用途の欄に「貨物」と記載がる。
  • 最大積載量が決められている。

 

車検が切れていても大丈夫?

基本的には、申請時に車検が切れていても申請は受け付けてもらえます。

ただし、実際に運送業をスタートするときには、

当たり前ですが、車検を通してからでないと運送業をスタートできません。

 

つまり運行開始に関する書類が提出できないので実質上、

車検を通さないと許可が下りても開始が出来ないのです。

 

運送業に使用したい車の所有者の名義が違う場合は?

所有者が自社ではなく使用者のみが自社になる場合でも申請は可能です。

リース車の場合はこの場合がほとんどですね。

また社長個人の名義になっていたりする場合があります。

このような場合でもきちんとリース契約が結んであったり、

所有者との賃貸借契約等が結んであれば契約書を添付することで問題なく申請可能です。

 

申請時点で実際に車がないとダメなの?

これも良く聞かれる質問の1つですね。

必ずしも実際に車が手元にないとダメなワケではありません。

 

実際の車検証と売買契約書等、きちんと購入した、

若しくは購入するという事実を証明するものがあれば申請は可能です。

このあたりをきちんと確認しないと、

いざ申請をしても受け付けてもらえなかったり、

別な車を手配することになってしまいます。

 

次は「運送会社の設立」について説明していきます。

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