車庫は確保できていますか?
運送業の営業許可申請に欠かせないモノに「車庫」があります。
車庫についても営業所と同じような条件がありますので、
その条件をきちんとクリアする必要があります。
車庫とは?
車庫とはズバリそのままで運送業に使用する車を停めておく場所のことです。
乗用車の車庫証明と勘違いする人もいらっしゃいますが、車庫証明とは全く違います。
運送業の車庫の場合、営業所に併設することができればベストですが、離れていても大丈夫です。
車庫の要件
- 市街化調整区域ではない(屋根が無ければ市街化調整区域でも大丈夫です)
- 住居専用地域ではない(例外あり)
- 農地ではない
- 営業所から直線で10㎞以内(栃木県内の場合)
- 駐車場の入り口に面した道路の幅が十分にある(幅員証明で確認します)
- 車を全部収容できる広さがあること
- 車と車の間が50㎝以上の余裕があること
- と車庫の間が50㎝以上の余裕があること
- 車庫を借りる場合は2年以上の契約であること
車庫の全面の道路との関係
運送業の車庫に面した道路について少し詳しく説明します。
運送業の車庫に出入りするための道路に対してもいくつかの要件があります。
簡単に言うとトラックが車庫に出入りするのに
十分な広さがある道路かどうか?ということです。
申請時には2t車や小型バン等の比較的車幅の小さい車両しかなくても、
将来的に4t車や大型車を追加したいという計画があるのであれば、
車道幅員が8m~10m位あると安心です。
ただし、必ず8m~10mないとダメかというとそんなこともないです。
きちんと車両が通行できる広さがあれば大丈夫なのですが、
各自治体との協議が必要になる場合もあります。
そして車道幅員ですが、自分で勝手に図ればいいわけではないのです。
その道路を管理している県や市に「幅員証明願」というものを
提出して、幅員をちゃんと証明してもらう必要があるのです。
例えば、県道であればその道路を管轄している土木事務所、
市道であれば市役所が証明するといった感じです。
ちなみに車庫の前面道路が国道の場合は幅員証明は必要ありません。
車庫はどのくらいの広さがあればいいのか?
運送業の営業許可申請をする場合には、
車庫全体の面積の具体的な要件は決まっていませんが、
トラック1台に対して基準となる面積がちゃんと決まっています。
申請しようとした運送業の車庫の面積が、
決められた面積より小さい場合は運送業の車庫として
認められないので事前に必ず確認が必要です。
必要な面積
- 普通(大型とか中型のことです)・・・1台あたり38㎡
- 小型(4ナンバーのバンなどのことです)・・・1台あたり11㎡
- 牽引(トラクタ、引っ張る方のことです)・・・1台あたり27㎡
- 被牽引(トレーラー、引っ張られる方のことです)・・・1台あたり36㎡
例えば、申請するときのトラックが2t車5台だとします。
そうすると運送業の車庫として必要な面積は、
2t車1台あたり38㎡×5台分=190㎡
つまりこの場合、最低でも190㎡以上の土地を用意する必要があります。
運送業の車庫は、今後の増車等の予定も考えて、面積ぴったりよりも余裕を持った場所を探すと安心です。
次は「営業所」と「休憩・仮眠施設」について説明していきます。
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