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★栃木県の運送会社設立ガイド★


 

みなさん、こんにちは!

栃木県の運送業専門行政書士の齋藤です。

このページでは、栃木県内で新たに会社を設立して
運送業を始めたい人のためのページです。

現在、別会社で別事業を営んでいて、
別事業として運送事業を別法人で許可取得したい、
という場合も参考にして下さい。

 

運送業を始めるなら個人と法人、どっちがいい?

 

栃木県内で、念願だった運送業を始めよう!
と思ったときにまず悩むのが
「法人」か「個人」かという部分だと思います。

運送業を始める場合、
法人設立のポイントについて説明します。

 

そもそも運送業は個人でも始められるの?

はい、始められます。

要件をクリアすれば法人はもちろん、

個人でもスタートすることができるんですよ。

個人でも運送業の許可が取れるってこと?

はい、そのとおりです。

なるほど。
じゃあ実際に運送業を始めるときは個人と法人どっちがいいの?

そこは難しいですね。
実際には、社長さんのビジョンや方向性を伺う必要があります。
どっちが良いとは言えませんが、法人を選ぶ人がほとんどです。

そうなんだ。
じゃ、仮に法人で運送業を始める場合のポイントを教えて。

はい。

わかりました。まず法人と言ってもいくつかの形態があります。

ここでは法人=株式会社と合同会社とさせていただきます。

わかりました。

まず、運送会社を設立する際の注意点を説明します。

ちなみに今回は「株式会社」を例にして説明しますね。

運送会社を設立する場合のデメリット

  • 費用がかかる(税金や専門家の報酬等で約30万前後:株式会社の場合)
  • 時間がかかる(設立準備から登記が完了するまで約1ヶ月:株式会社の場合)
  • 会計が複雑になるので税理士さんなどの報酬が発生する
  • 赤字でも税金がかかる

 

なるほど、ずばり、お金と時間がかかるってことですね。

はい、そのとおりです。
次に個人事業主と比べた場合のメリットをご説明します。

運送会社を設立するメリット

  • 信用力が上がる
  • 利益が出たときに効果的に節税ができる
  • 個人と違い責任が青天井じゃない

 

これを聞くと個人より法人の方が良さそうな気がするなぁ。

そうですね。
一応、個人のメリットもご説明しますね。

と言っても、運送会社の設立のように時間も費用もかからないといった点位ですね。

じゃ、逆に個人のデメリットを教えて。

はい。ではデメリットを説明します。

個人のデメリット

  • 規模が大きくなり法人化しようとしても運送業の許可を引継げない(認可申請が必要)
  • 認可申請をする場合、もう一度法令試験を受験することになる
  • 法人に比べて信用度が低い

 

いかがですか?

「個人」という形態に、
特にこだわりがなければ法人で始めることを
検討する価値はありそうですね。

 

運送会社を設立する場合のポイント

よし!じゃ運送会社を設立して運送業を始めようと思うから

法人設立をする場合の注意点を教えて!

はい。運送業を目的とした法人設立の注意点はいくつかあるので説明しますね。

1.定款の事業目的に注意

運送会社を設立する場合には、
事業の目的を決めて、定款というものに記載し、
登記しなければいけません。

定款とは会社のルールブックみたいなものですね。

この定款に、ウチの会社は運送業やりますよ。
という記載をする必要があります。

ちなみに、運送業は、
正式には「一般貨物自動車運送事業」と言います。

さらに注意するべきポイントとしては、
運送業以外にも事業を行う予定があれば、

それらも目的に入れておくと後々ラクです。

 

これが、運送会社設立後に事業の目的を追加する場合、
その都度、登記が必要で、費用や手間が発生します。

なのである程度、将来を予測して
事業の目的を決める必要があります。

運送業関連でいうと
「貨物利用運送事業」

「倉庫業」

「産業廃棄物収集運搬業」
などが考えられますね。

また、車関連の事業が好きな方も多いので、

自動車の販売、自動車の整備、古物商
あたりも入れておくと良いですね。

さらに、バスやタクシーなどもやるのであれば
「旅客」に関する目的も必要になります。

 

2.役員の法令試験を受験する人を決める

運送会社を設立し、運送業を新しく始める場合、
まずは運送業の経営許可が必要になります。

なので運送業を始めようと思った場合、
運輸局に対して経営許可申請をするのですが、
実は、申請をした後に、役員の法令試験があります。

 

→役員の法令試験についてはコチラをご覧ください。←

 

この試験、基本的には、
代表取締役の方が受験するのですが、
取締役が何人かいる会社の場合は、
どなたが法令試験を受けるのかを申請前に決めて申請します。

原則として、申請のときに決めた取締役でないと
法令試験の受験は出来ませんので注意が必要です。

 

3.事業年度を決める場合のコツ

運送会社を設立する場合、
決めなくてはいけないことの1つに「事業年度」があります。

会計年度や決算期とも言われており、
個人の場合は、一律で1月から12月が事業年度になるのですが、
法人の場合は、自由に決めることが出来ます。

4月始まりの3月末締めというパターンが多いですね。

事業年度と大きく絡んでくるのが納税のタイミングです。
事業年度が終了した後、2ヶ月以内に納税をしなくてはいけません。

この納税のタイミングが重要です。
現金の無い時期に納税となるとかなりキツいです。

なので自社の繁閑期やキャッシュフローを
ある程度予測しながら決めることになります。

それに加え、運送会社が事業を継続していくには、
税務署以外にも色々な書類を提出することになります。

その代表が「事業実績報告書」と「事業報告書」になります。

 

→詳しくはコチラをご覧下さい。←

 

運送会社は「事業実績報告書」「事業報告書」を、
それぞれ毎年1回ずつ、
陸運局に報告書を提出しないといけないのです。

ここで簡単におさらいですが、
「事業実績報告書」の提出期限は7月10日
「事業報告書」の提出期限は、事業年度終了後100日以内
と決められています。

ということは仮に事業年度を
4月始まりの3月締めにした場合ですが、
「事業報告書」の提出期限は7月10日になります。

ということは
「事業実績報告書」

「事業報告書」を同時に作成し、
同時に提出することができるということです。

これが仮りに9月始まりの8月締めにした場合は
「事業実績報告書」の提出期限は7月10日で変わりませんが、
「事業報告書」の提出期限は11月10日になります。

つまり年2回別々に報告書を提出することになります。

ただし、一番重要なのはやはり繁閑期やキャッシュフローです。
参考までに覚えて置いていただければと思います。

 

なるほど。

簡単に運送会社を設立と言っても色々やることはあるし、

注意点もあるんですね

そうですね。
しっかりと決めておくべきことは決めておく必要がありますね。

 

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