当事務所は行政機関(運輸支局・運輸局など)ではありません。民間の行政書士事務所として、運送業の許認可の書類作成・申請の代理やご相談を有料で行っています。掲載している金額は当事務所の報酬で、法定費用・実費は報酬とは別にご負担いただきます。

運送業の車庫を増やす・移す・新しく借りるときは、事前に「事業計画の変更認可」が必要です

車庫は、運送業の許可の中でもとても重要な項目です。認可が下りる前に別の場所にトラックを停めたり、面積を広げて使ったりすると、無認可の車庫として行政処分の対象になります。当事務所では、土地の調査から申請までサポートしています。

こんな方へ

  • トラックが増えて、今の車庫では台数が足りなくなってきた
  • 今の車庫の隣の土地を借りて、面積を広げたい
  • もっと広い場所に車庫を移したい、または別の場所に車庫を増やしたい
  • 車庫にしたい土地があるが、農地や市街化調整区域かもしれず不安

車庫の手続きは4種類

手続き 内容
車庫の新設 今の車庫とは別に、新しい車庫を設ける
車庫の移転 今の車庫から別の場所に移す
車庫の増設 今の車庫の面積を増やす
車庫の減少 今の車庫の面積を減らす

どれも「事業計画の変更認可」の申請が必要です。条件を満たしたうえで申請し、認可が下りてから使い始めます。審査期間の目安は2〜4か月です(公示では1〜4か月とされていますが、1か月で認可になることはまずありません)。タイミングを間違えると、時間や費用が余計にかかるだけでなく、行政処分の対象になるおそれもあります。

申請の前に確認すること

車庫を新設・移転して以前より面積が増える場合や、今の車庫を増設する場合は、次のどれにも当てはまらないかを確認します。

  • 役員などに欠格要件に当てはまる人がいないか
  • 申請日の前3か月間、または申請日以降に、巡回指導で「E」評価を受けていないか
  • 申請日の前3か月間、または申請日以降に、自社が原因の重大事故を起こしていないか
  • 申請する営業所に、車検切れの車両がないか
  • 事業報告書・事業実績報告書・運賃料金の届出など、提出が必要な書類を出しているか
  • 適切な運送約款を使っているか

車庫の要件

要件 車庫だけの場合 営業所・休憩施設と併設する場合
市街化調整区域 屋根がなければ、市街化調整区域でも使えます 使えません(建物があるため)
用途地域 住居専用地域ではない(例外あり) 住居専用地域ではない(例外あり)
農地 農地ではない(適法に農地転用したあとなら可) 農地ではない(適法に農地転用したあとなら可)
営業所との距離 直線で10km以内(栃木県の場合) 直線で10km以内(栃木県の場合)
前面道路 出入口に面した道路の幅が十分にある(幅員証明で確認) 同じ
広さ すべての車両を収容できる 同じ
建物 ― 営業所・休憩施設が建築基準法などに違反していない
使う権利 借りる場合は2年以上の契約 営業所・休憩施設と合わせて2年以上の契約

土地の安い地域では、契約してから農地だったと分かることがよくあります。また、営業所と車庫が一緒になった物件を探すときは、車庫の広さや賃料よりも、営業所としての要件を満たせるかを最優先にしてください。(営業所の要件について →)

前面道路と幅員証明

車庫の出入口に面した道路が、トラックの出入りに十分な幅かどうかも確認されます。道路の幅を示すために、道路管理者が出す「幅員証明」を申請書に付けます(市道は市役所の道路を管理する課、県道は各土木事務所)。前面道路が国道の場合は、幅員証明は不要です。

「道路の幅は最低でも6m以上必要」と言われることがありますが、必ずしも6m以上が必要なわけではありません。道路管理者との調整などで、6m未満でも認可が下りることがあります。ただし、車両制限令を理解したうえで、道路管理者や運輸支局と調整する必要があります。

1台あたりの必要面積

車庫には、車両の数と大きさに合わせた面積が必要です。原則は次のとおりです。

車両の種類 1台あたりの面積(原則)
普通 38㎡
小型 11㎡
牽引 27㎡
被牽引 36㎡

※例外として、以前の基準で申請できる場合もあります。個別にご相談ください。

営業所・休憩・睡眠のための施設を併設する場合

都市計画法・建築基準法・消防法などに違反していないことが大前提です。よくあるのが、市街化調整区域の車庫に許可なく建てたプレハブです。市街化調整区域には原則として建物を建てられないため、このようなプレハブは営業所や休憩・睡眠の施設として認可を受けられません。また、睡眠のための施設は、1人あたり2.5㎡以上の広さが必要です。

認可までの流れ

準備土地の契約前に
  1. 1無料相談:今の車庫・車両の状況と、候補の土地をお聞きします
  2. 2土地の調査:用途地域・農地・営業所との距離・前面道路を確認します
  3. 3土地の契約(借りる場合は2年以上)・幅員証明の取得
申請・審査2〜4か月が目安
  1. 4事業計画の変更認可の申請書類を作成し、提出します
  2. 5審査
  3. 6認可
認可のあと使い始め
  1. 7新しい車庫の使用開始(増車をする場合は、あわせて届出)

報酬

手続き 報酬(税込)
車庫の新設・移転・増設 110,000円〜
車庫の増設・減少(簡易なもの) 66,000円〜 幅員証明が不要な場合・出入口が変わらない場合・今の車庫(同じ筆または隣の筆)に付け足す増設の場合

※土地の状況などをお聞きしてお見積りします。法定費用・実費は報酬とは別にかかります。そのほかの許可後の手続きは変更認可のページ・報酬一覧をご覧ください。

車庫の手続きについてよくある質問

土地は契約してから相談しても大丈夫ですか?

できれば契約の前にご相談ください。契約したあとで農地だった、前面道路の幅が足りなかった、と分かることがよくあります。

認可が下りるまで、どのくらいかかりますか?

審査期間の目安は2〜4か月です(公示では1〜4か月とされていますが、1か月で認可になることはまずありません)。増車の予定がある場合は、早めにご相談ください。

市街化調整区域の土地でも車庫にできますか?

屋根のない車庫だけであれば、市街化調整区域でも使えます。営業所や休憩施設などの建物を一緒に置く場合は、原則として使えません。

前面道路の幅が6mないと、車庫にできませんか?

必ずしも6m以上が必要なわけではありません。道路管理者との調整などで、6m未満でも認可が下りることがあります。候補の土地があれば、契約前にご相談ください。

車庫の手続きの無料相談(50分)

初回のご相談は50分無料です。今の車庫・車両の状況と候補の土地をお聞きし、認可までの段取りと費用の見通しをお伝えします。来所・訪問・電話・オンライン(Zoom等)に対応しています。メールでのお問い合わせは24時間受け付けています。

この記事を書いた人
行政書士 齋藤貴史
行政書士さいとう事務所 代表
齋藤 貴史行政書士
運送業専門栃木運輸支局の目の前役員法令試験1回で合格経験有り
栃木運輸支局の目の前に事務所を構える、運送業(一般貨物自動車運送事業)の手続き専門の行政書士。新規許可から、営業所・車庫の変更認可、許可後の巡回指導対策まで、運送事業者様を一貫してサポートしています。
  • ・新規許可申請のご依頼 累計42件
  • ・変更認可申請 100件超
  • ・顧問先の運送会社 15社以上
【所属・登録】栃木県行政書士会 所属/登録番号 第13120753号 プロフィールを見る →

※当事務所は行政機関ではありません。民間の行政書士事務所として、運送業に関する書類作成・手続きのご相談を行っています。

初回50分の無料相談
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