当事務所は行政機関(運輸支局・運輸局など)ではありません。民間の行政書士事務所として、運送業の許認可の書類作成・申請の代理やご相談を有料で行っています。掲載している金額は当事務所の報酬で、法定費用・実費は報酬とは別にご負担いただきます。

運送会社同士の合併には、一般貨物自動車運送事業の「合併認可」が必要です

会社の合併で運送事業を一つの会社にまとめるときは、運輸局の認可を受ける必要があります。当事務所では、合併の方法の検討から、資金計画、営業所・車両の整理、申請、合併後の届出までをサポートしています。

こんな方へ

  • グループ内の運送会社を一つにまとめたい
  • 後継者のいない運送会社を、合併で引き継ぎたい
  • 運送業の許可を持たない会社が、許可を持つ運送会社と合併したい
  • 合併の日が決まっているが、認可が間に合うか不安

運送業のM&Aの方法と、必要な手続き

方法 内容 運送業の手続き
合併 会社同士が一つになり、運送事業もまとめる(吸収合併・新設合併) 合併認可(このページ)
譲渡譲受 運送事業を別の会社・個人に譲り渡す 譲渡譲受認可(譲渡譲受の認可申請 →)
会社分割 運送事業の全部または一部を別の会社に移す 分割認可(案件ごとに個別にご相談ください)
株式の取得 許可を持つ会社の株式を買い取り、オーナーが代わる 認可は不要。役員の変更などの届出が必要

※どの方法が合うかは、会社の状況・資金・引き継ぐ資産によって変わります。迷っている段階からご相談ください。

合併認可で気をつける4つのポイント

1. 存続する会社が許可業者かどうかで、手続きが変わる

合併後に残る会社(存続法人)が、すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っているかどうかで、必要な準備が変わります。存続法人が許可業者であれば、役員法令試験は不要です。存続法人が許可を持っていない場合は、役員法令試験の受験が必要になります。

法令試験が必要な場合は、当事務所の役員法令試験対策セミナーで対策します。

2. 合併される会社の資産が大きいほど、資金計画も大きくなる

合併認可でも、事業に必要な資金を自己資金で用意していることを、残高証明で示します。合併で消える会社(被合併法人)の資産(車両・営業所・車庫など)が大きいと、その分、資金計画で示す金額も大きくなります。早い段階で金額の見通しを立てることが大切です。(資金計画と残高証明について →)

3. 合併の日が先に決まっていると、認可が間に合わないことがある

合併の効力が生じる日(合併の登記をする日)が先に決まっている場合は、そこから逆算して進める必要があり、進み具合の管理が難しくなります。スケジュールによっては、合併の日までに認可が下りない可能性もあります。合併の日を決める前に、ご相談ください。

4. 営業所が多いほど、現状の把握と整理が大変になる

両社の営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者を一つずつ確認し、合併後の形に整理します。拠点が多い会社同士の合併では、この現状把握と整理、進み具合の管理に特に時間がかかります。

合併認可の流れ

準備合併の日を決める前に
  1. 1無料相談:合併の目的・時期、両社の許可・営業所・車両の状況をお聞きします
  2. 2現状の確認:営業所・車庫・車両・人員を一覧にし、合併後の形を決めます
  3. 3資金計画:必要な資金を計算し、残高証明の準備を進めます
申請・審査運輸局
  1. 4合併認可の申請書類を作成し、提出します
  2. 5審査(存続法人が許可を持っていない場合は、役員法令試験を受験)
  3. 6認可
合併後認可のあと
  1. 7合併の登記(司法書士と日程を合わせます)
  2. 8合併後の届出(運行管理者・整備管理者・車両など)

合併認可の標準処理期間は1〜3か月とされていますが、存続法人が許可業者か非許可業者か、役員法令試験の合否、被合併法人の営業所や車庫などの輸送施設に変更があるかないかで、かなり変わります。

合併認可の報酬

内容 報酬(税込)
合併認可申請 880,000円〜 営業所の数、車両の台数、法令試験の有無などをお聞きしてお見積りします

※法定費用・実費(証明書の取得費用など)は、報酬とは別にかかります。合併の登記は司法書士の業務のため、別途費用がかかります。

当事務所が大切にしていること

  • 運送業の手続き専門:新規許可から変更認可・譲渡譲受まで、運送業の手続きだけを扱っています。許可会社の取得(M&A)に関わる手続きは10件担当しています
  • 栃木運輸支局の目の前の事務所:運輸支局・運輸局との打ち合わせがすぐにでき、ご相談も対面で伺えます
  • スケジュールと拠点の整理を一緒に管理:合併の日から逆算し、営業所・車両ごとの進み具合を一覧で管理します
  • 合併のあとも同じ行政書士が担当:合併後の届出、変更認可、毎年の報告書まで続けてご依頼いただけます

合併認可についてよくある質問

審査にはどのくらいかかりますか?

合併認可の標準処理期間は1〜3か月とされていますが、存続法人が許可業者か非許可業者か、役員法令試験の合否、被合併法人の営業所や車庫などの輸送施設に変更があるかないかで、かなり変わります。合併の日が決まっている場合は、早めにご相談ください。

役員法令試験は必要ですか?

合併後に残る会社が、すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っていれば不要です。許可を持っていない会社が存続する場合は必要です。

残高証明はいくら必要ですか?

合併後の事業に必要な資金によって変わります。合併される会社の車両・営業所などの資産が大きいほど、必要な金額も大きくなります。両社の状況をお聞きして計算します。

許可を持つ会社の株式を買うだけでも、認可は必要ですか?

株式の取得だけなら、会社そのものは変わらないため認可は不要です。ただし、役員の変更などの届出が必要です。どの方法がよいかも含めてご相談ください。

合併の無料相談(50分)

初回のご相談は50分無料です。合併の目的と時期、両社の許可・営業所・車両の状況をお聞きし、認可までの段取りと費用の見通しをお伝えします。来所・訪問・電話・オンライン(Zoom等)に対応しています。

この記事を書いた人
行政書士 齋藤貴史
行政書士さいとう事務所 代表
齋藤 貴史行政書士
運送業専門栃木運輸支局の目の前役員法令試験1回で合格経験有り
栃木運輸支局の目の前に事務所を構える、運送業(一般貨物自動車運送事業)の手続き専門の行政書士。新規許可から、営業所・車庫の変更認可、許可後の巡回指導対策まで、運送事業者様を一貫してサポートしています。
  • ・新規許可申請のご依頼 累計42件
  • ・変更認可申請 100件超
  • ・顧問先の運送会社 15社以上
【所属・登録】栃木県行政書士会 所属/登録番号 第13120753号 プロフィールを見る →

※当事務所は行政機関ではありません。民間の行政書士事務所として、運送業に関する書類作成・手続きのご相談を行っています。

初回50分の無料相談
運送業の許可・変更認可・許可後の手続きのご相談を承ります。
来所・訪問・電話・オンライン(Zoom等)に対応しています。