営業所や車庫の移転・新設・増設は、変更する前に運輸局の認可を受ける必要があります。「先に物件を借りてしまった」「認可が必要だと知らずに使い始めてしまった」というケースは、事業計画違反として行政処分の対象になることもあります。
行政書士さいとう事務所は、栃木運輸支局の目の前にある運送業専門の行政書士事務所です。変更認可申請100件超、顧問先の運送会社15社以上の実績があります。どの手続きが必要か分からない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
こんな変更をお考えではありませんか?
- 仕事(トラック)が増えて、車庫が手狭になってきた
- 車庫を別の場所に移したい、2か所目の車庫がほしい
- 営業所を移転したい、新しく営業所を出したい
- 市街化調整区域なのでトレーラーハウスを営業所として使いたい
- 自社で受けた仕事を、他の運送会社にも委託できるようにしたい
- 物件の候補はあるが、要件を満たしているか分からない
やりたいこと別|必要な手続き・費用・期間
営業所・車庫の変更は、いずれも変更する前に認可を受ける必要があります。認可が下りるまでの期間は2〜4ヶ月が目安です。物件を決める前にご相談ください。
| やりたいこと | 必要な手続き | 報酬(税込) | 期間の目安 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|
| ◆営業所 | ||||
| 営業所だけを移転したい 休憩施設も移転/車庫は移転しない |
営業所移転認可申請 | 165,000円〜 | 2〜4ヶ月 | 営業所の手続き |
| 営業所を新設・移転したい 車庫・休憩施設も一緒に新設・移転 |
営業所新設・移転認可申請 | 264,000円〜 | 2〜4ヶ月 | 営業所の手続き |
| ◆トレーラーハウスの営業所 | ||||
| トレーラーハウスに営業所を移転したい 休憩施設も移転/車庫は移転しない |
営業所移転認可申請 | 187,000円〜 | 2〜4ヶ月 | トレーラーハウス |
| トレーラーハウスで営業所を新設・移転したい 車庫・休憩施設も一緒に新設・移転 |
営業所新設・移転認可申請 | 330,000円〜 | 2〜4ヶ月 | トレーラーハウス |
| ◆車庫 | ||||
| 車庫を新しく作りたい・移したい・広げたい 出入口が変わる場合(1箇所) |
車庫新設・移設・増設認可申請 | 110,000円〜 | 2〜4ヶ月 | 車庫の手続き |
| 今の車庫を広げたい・狭くしたい 出入口が変わらない場合(1箇所) |
車庫増設・減少認可申請 | 66,000円〜 | 2〜4ヶ月 | 車庫の手続き |
| ◆利用運送 | ||||
| 他の運送会社に仕事を委託したい 一般貨物の利用運送を追加(1事業者) |
利用運送追加認可申請 | 33,000円 営業所図面ありの場合 営業所図面なしは55,000円 |
2〜4ヶ月 | 利用運送の追加 |
| ◆車両・会社の変更 | ||||
| トラックを増やしたい 増車(1台) |
事業計画変更の届出(増車) | 13,200円〜 2台目から1台2,200円加算・前回の届出書類の控えがある場合 |
認可は不要 事前に届出 |
報酬一覧 |
| トラックを減らしたい 減車(1台) |
事業計画変更の届出(減車) | 11,000円〜 2台目から1台2,200円加算・前回の届出書類の控えがある場合 |
認可は不要 事前に届出 |
報酬一覧 |
| 役員・社名・本社の住所・代表者が変わった | 変更の届出 | お見積り 内容をお聞きしてお伝えします |
認可は不要 届出 |
ご相談 |
※営業所の報酬は車両5台の場合の目安です。車両数や物件の状況によって変わります。
※営業所の移転などでナンバーの変更が必要になる場合は、別途費用がかかります。
※期間は申請から認可までの目安です。物件の調査や書類の準備期間は含みません。
※増車・減車や役員などの変更は、認可ではなく届出で済む手続きです。
許可後の手続きを「さいとう事務所」に任せる3つの理由
1|「何の手続きが必要なのか」の判断段階から相談できる
運送業の変更手続きは、変更の内容によって必要な手続きが細かく分かれています。同じ「車庫を広げる」でも、出入口が変わるかどうかで手続きも費用も変わります。当事務所では、やりたいことをお聞きするだけで、必要な手続きと期間、注意点をすぐにお伝えします。
2|物件を決める前の調査から対応
営業所や車庫は、都市計画法や農地法、建築基準法、前面道路の幅員など、多くの要件をクリアする必要があります。契約してから使えないと分かると、契約に関する費用や賃料がムダになります。物件の候補が決まった段階でご相談いただければ、契約前にその物件が要件を満たすかを照会・調査します。
3|栃木運輸支局の目の前。事前相談から申請まで迅速に対応
事務所は栃木運輸支局の目の前にあり、運輸支局との事前相談や書類の提出、補正対応をスピーディーに行えます。新規許可から巡回指導まで、変更認可申請100件超の経験をもとに、事業を止めずに変更できるよう段取りを組みます。
よくある質問
Q. 車庫や営業所の物件を先に契約してしまいましたが、大丈夫ですか?
まずはその物件が要件を満たすかを確認します。照会・調査の結果、要件を満たさず申請不可の物件の可能性もあります。また、仮に申請が可能であっても、認可が下りる前に使用を始めることはできません。要件を満たさない物件だった場合、敷金や礼金、賃料をムダに払うこともあるため、できる限り契約前にご相談ください。
Q. 認可が下りるまで、新しい車庫や営業所は使えませんか?
使えません。認可を受けた後、必要な届出を済ませてから使用を開始します。申請から認可までは2〜4ヶ月が目安のため、使用開始の希望時期から逆算して早めにご準備ください。
Q. 増車や減車だけでも手続きは必要ですか?
必要です。車両の数を変える場合は、事前に事業計画の変更の届出が必要です。当事務所の報酬は、増車13,200円〜・減車11,000円〜(1台・前回の届出書類の控えがある場合)です。
Q. 市街化調整区域の物件でも使えますか?
営業所は原則として市街化調整区域には設置できませんが、建物の建築経緯などによっては認められる場合があります。また、都市計画法の線引きの無い自治体であれば、もう少し柔軟に物件を選べる場合が多いです。個別の判断が必要なため、物件の契約前にご相談ください。
Q. 今お願いしている行政書士から切り替えることはできますか?
できます。他の行政書士事務所から途中で引き継いだ実績もありますので、手続きの進み具合をお聞かせください。
その他の許可後の手続き
営業所・車庫以外の手続きについては、以下のページをご覧ください。
- 毎年の事業報告書・事業実績報告書についてはこちら
- 事業の休止・廃止についてはこちら
- 運賃料金変更についてはこちら
- 事故報告についてはこちら
- 第一種利用運送についてはこちら
- 特殊車両通行許可申請についてはこちら
- 事業の譲渡譲受(M&A)についてはこちら
- 許可後の手続きの報酬一覧はこちら
まずは「何の手続きが必要か」だけでもお気軽に
営業所や車庫の変更は、物件選びの段階でのちょっとした判断が、その後の手続きの期間や費用を大きく左右します。
「これって認可が必要?」
「この物件で大丈夫?」といった段階でも構いません。お電話1本でお答えします。
栃木運輸支局の目の前
役員法令試験1回で合格経験有り
- ・新規許可申請のご依頼 累計42件
- ・変更認可申請 100件超
- ・顧問先の運送会社 15社以上
- ・法令試験対策セミナー 受講者 42名・合格 41名