整備管理者は確保できていますか?

 


 

運送業の新規許可申請に欠かせないヒトの種類の中で、「整備管理者」というヒトの確保が必要になります。こちらも運行管理者と同様に、整備管理者になるには2つの条件があります。

 

整備管理者になるための2つの条件とは?

条件1「2年間以上の実務経験+整備管理者選任前研修を受ける」

では実務経験とは何のことでしょうか?
基本的に、実務経験とは以下のことを言います。

  • 運送会社で運転手として日常点検業務をしていた
  • 以前勤めていた運送会社で整備管理者(補助者)だった
  • 運送会社の整備管理者として車両の管理をしていた

もちろん、例外もありますが、このいずれかの経験と”整備管理者選任前研修を受講していること”が条件1の場合です。

 

条件2「自動車整備士の資格を持っていること」

条件2は、自動車整備士の資格を持っていることです。
これは1級、2級、3級でどれでも大丈夫で、また、ガソリンやヂーゼル、シャーシなど自動車整備に該当すれば選任の要件をクリアできます。

 

整備管理者の役割とは?

整備管理者の役割としては、車両の点検や整備はもちろんのこと、運送業で使用する車は、ほとんどがトラックであるため、普通の乗用車などと比べても大型で特殊な構造のものばかりです。そんなトラックをしっかりと安全に走らせなければいけません。

自社のトラックが安全に走るために必要な人が、整備管理者なのです。また、あまり意識されてないのですが車庫の管理も役割に含まれます。

 

整備管理者は何人必要なの?

運送業の場合、5台以上のトラックがある場合整備管理者は1人以上と決められています。

それ以上の要求はありません。つまり10台でも100台でも整備管理者は1人でいいことになります。ただ、そうは言っても何十台もトラックがあるのに整備管理者が1人しかいないのは無理があります。トラックの状況や人員配置の状況などを判断して整備管理者を適切に配置する必要があります。

 

許可の申請時点で必ず整備管理者がいないとダメなの?

運行管理者は、運送業の新規許可を申請する時点で必ず確保できていないとダメというわけではなく確保予定でも大丈夫でした。

これについては整備管理者も同じです。ただ、整備管理者は運行管理者のような資格制ではなく、ほとんどの場合が、実務経験+選任前研修の受講で整備管理者に選任されると思います。

ということは、前職や前勤務先での実務経験証明書の発行が可能かどうかがポイントになってきます。
良好な辞め方をしている場合は問題ないのですが、経営者と喧嘩別れや無断退職など関係が悪化している場合は、実務経験証明書を発行してもらえない場合があります。

 

整備管理者は兼務が認められています

運行管理者は、運転手との兼務はできないと説明しました。ところが整備管理者は、運転手と兼務ができるのです。

整備管理者が兼務できる職種は以下になります。

  • 整備管理者と運行管理者
  • 整備管理者と運転手

ただし、他に営業所がある場合は注意が必要です。仮に別の営業所で整備管理者に選任されている場合は、整備管理者になれません。

また、状況に応じて整備管理者の補助者を選任することも可能です。整備管理者の補助者については特に資格は必要ありません。ただし、いくら補助者は資格がなくても大丈夫だからといって日常点検もロクにできないような人を整備管理者の補助者に選任するのはやめましょう。

すでに許可をお持ちの事業者様へ
整備管理者を変更したときは、選任した日から15日以内に運輸支局へ選任届を出す必要があります。退職などで整備管理者がいなくなるときは、早めに後任を決めておくことが大切です。届出の作成・提出は弊所で代行します。
整備管理者の変更(自動車整備士の資格あり) 22,000円(税込)
整備管理者の変更(実務経験+選任前研修) 33,000円(税込)
※実務経験で選任する場合は、前の勤務先などの実務経験証明書が必要です。証明書の準備からご相談ください。顧問契約なら、こうした届出もまとめてお任せいただけます。
これから運送業許可を受けたい方へ

整備管理者のほかにも、運行管理者・資金・営業所・車庫など、許可を受けるための要件はいくつもあります。どれか一つでも欠けると申請できないため、まとめて確認しておくのが近道です。

 

次は「運転手」についての要件を説明していきます。

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