水屋と言った方がピンと来ますかね?
知ってます知ってます。
確か取扱とかとも呼ばれますよね?
確かに取扱と呼ばれた時期もありましたね。
現在は法律が変わってしまい、正式には
「貨物利用自動車運送事業」と呼ばれています。
このように利用運送って何?という質問を良くいただきます。
さらに
時間もかかるって聞いたことあります。
申請するには色々な条件をクリアしないと
ダメなのです。
がたくさんあるんですよ。
そんな利用運送について分かりやすくポイントだけ説明していきます。
さいとう事務所を選ぶ3つのメリット
それでは、利用運送の申請をしようと思った時に、さいとう事務所を選ぶべき3つのメリットをご説明させていただきます。
メリット1:運送業手続き専門なので話が早い・業界用語が通じる
行政書士さいとう事務所は、トラック運送業手続き専門の事務所です。
毎日、一般貨物や利用運送など何かしらかの運送業手続きを行っています。
また、実際にトラック運送会社の顧問先も多数お付合いがあります。
なので話が早いし、業界用語もほとんど通じるのでストレスなくご依頼いただけます。
メリット2:個人・法人どちらの申請にも対応
利用運送は個人でも法人でも申請可能です。
利用運送の場合、どちらにもそれぞれメリット・デメリットやコツがあります。
なので、きちんと説明し、お客様のご希望を伺ったたうえで最適な方法で利用運送の申請をサポートさせていただきます。
もちろん法人設立と利用運送の申請をセットでご依頼いただくことも可能です。
メリット3:登録申請書の作成から運賃設定までフルサポート
利用運送の申請を代行する行政書士の中には、登録申請書の作成・提出までしかサポートしないという行政書士もいます。
利用運送の場合、登録手続きが完了すればそれで終わりではなく、その後に運賃設定届という書類を提出しなければなりません。
行政書士さいとう事務所では登録が完了した後の登録免許税の納付代行、運賃設定届の提出、約款の提供までしっかりサポートさせていただいています。
その前に、利用運送とは?
利用運送についてものすごく簡単な言い方をすると、社外の配車係というイメージが分かりやすいかと思います。
利用運送は、トラックを使った普通の運送業とは違って、トラックは持たずに荷物のやりとりだけをする形態です。
ちなみに、この形態を第一種利用運送と呼びます。
第一種利用運送を具体的にわかりやすく説明すると、利用運送事業社が直接荷主から依頼を受け、運賃を貰い、他の運送業者を手配し運んでもらうというスタイルです。
「取扱」といった方がピンと来る方もいるかもしれません。
利用運送のイメージ
下の図を見ていただければよりイメージしやすいかもしれませんね。
ちなみに利用運送は、第一種貨物利用運送事業の他にも第二種貨物利用運送事業と呼ばれる形態があります。
さらに第一種の利用運送の中でもトラックや鉄道、船、飛行機などに分かれます。
そして第二種の利用運送もトラック→鉄道→トラックやトラック→船→トラックなど色々な組み合わせがあります。
第一種と第二種の利用運送の違いはコチラ(只今準備中)のページにまとめましたので興味の有る方はクリックして御覧ください。
現在、さいとう事務所では、第一種利用運送事業のトラックの登録申請のみ対応しております。
以下の文章は、全て第一種利用運送事業のトラックの場合の登録申請を想定しています。
利用運送の特徴
それでは、利用運送の特徴を具体的に見ていきましょう。ここでは、一般貨物と比較した時の特徴について説明します。
特徴その1:自社でトラックの車庫を持たなくていい。
これは説明不要かも知れませんね。
利用運送の場合、自社でトラックや運転者を準備しなくても良いですし、トラックを駐車するための車庫を準備する必要はありません。
特徴その2:最低、営業所(事務所)と電話があれば仕事ができる。
利用運送は、トラックも不要、運転手も不要、車庫も不要。最低でも営業所と電話があればすぐ仕事ができます。
もちろん、資金要件の300万や色々な条件はありますが、それでも利用運送は小さな資金、最小限の機材で事業をスタートすることができます。
特徴その3:一般貨物と違い、運行管理者等の資格が必要ない。
一般貨物の場合は、運行管理者や整備管理者、規模によっては色々な資格を持った人を雇わないといけません。その点、利用運送の場合は、最低1人で事業をスタートすることができます。
求人や雇用に関する手間、人件費を節約できるというのも大きなメリットですね。
特徴その4:運送の責任は、利用運送業者が負う。
一般貨物の場合は、実際に運送をする会社が運送責任を負います。
ところが、利用運送の場合は、利用運送事業者が運送責任を負うのです。
ここが大きなポイントかも知れません。つまり、仕事を丸投げして、後は知らんぷりということは出来ないのです。
特徴その5:契約の順番に少しだけ注意が必要。
利用運送の場合、契約については、まず利用運送事業者と荷主が契約を結びます。
その後、利用運送事業者と実運送会社または利用運送事業者が契約を結びます。
利用運送という事業の形態から考えると当たり前といえば当たり前の流れなのですが、念の為に。
利用運送事業者として登録するための要件は?
ヒト
以下に該当する場合は、利用運送の登録はできません。
- 1年以上の懲役や禁錮、出所後、仮出所後残刑期満了後2年経過してない。
- 利用運送事業の登録や許可の取消しになったり、取消しの日から2年経過してない。
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした。
- 法人の役員が上記のどれかに該当する。
- 事業に必要な営業所などの施設を有していない。
- 財産的基礎(カネ)を有していない。
ポイント:運行管理者について
運行管理者等の資格を持った人がいなくても大丈夫
というところが最大のポイントかもしれません。
運行管理者がいなくても大丈夫なんですね!
実際に自社でトラックを使用するわけではありませんので
運行管理者も必要ないんですね。
ポイント:個人でも申請できるか?
きいたことがあります。
かならず会社じゃなきゃダメなわけじゃないんですね。
モノ
利用運送を行う場合、必ず営業所が必要になります。
利用運送の営業所についてはどこでもいい訳ではなく、以下の点に注意する必要があります。
- 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に違反していないか?
- 事務所が賃貸の場合、きちんと賃貸借契約が結ばれているか?
- 保管施設があるときは、保管施設についても同様
- 保管施設の図面や書類があり、施設として適切か?
注意喚起
特に都市計画法には要注意です。営業所にしたいと思っている建物が市街化調整区域の場合はほぼ申請不可能です。
ただし、運輸局では、実際に市街化調整区域かどうかということは調査しません。
ということは、市街化調整区域だとわかっているのに、知らんぷりして申請した場合、申請が通ってしまう場合があると言うことです。さらに、知らんぷりして申請した場合、都市計画法などの関係法令に違反していません、という内容の宣誓書を提出することになりますので、それも虚偽の宣誓をしたことになります。つまり犯罪です。
さいとう事務所ではこのような行為は一切行いませんのでご理解願います。
カネ
利用運送を始めるためには300万円以上の資金を有している必要があります。
どのように証明すればいいんですか?
通帳のコピーとかでいいんでしょうか?
証明する必要があるんですね。
決算書のどの部分が必要なんですか?
呼ばれるページがポイントになります。
ポイント:法人の場合
法人の場合は、純資産が300万円以上あることが条件です。
それってどこに載ってるんですか?
準備してもらうのです。
純資産とやらが載ってるんですか?
右上が負債についての部分でその下あたりに
「純資産の部」として載っているはずです。
でも私の会社の場合、資本金1,000万円なので大丈夫ですよね?
そうなんですか?
この「純資産の部」が300万円以上かどうか?
資本金ではなく純資産の部の合計で判断するのです。
ポイント:純資産がマイナス(△印)の場合
なので、資本金が1,000万円だろうが、残高証明が1億円あろうが、純資産が300万円を超えていなければNGなのです。
純資産が300万円以下の場合
もし、純資産が300万円の場合は、増資手続きをすることになります。
そんなこと言ったって、純資産そんなにないし、急に増資しろなんて言われても…
という場合には「みなし貸借対照表」や「合計残高試算表」を作成し、純資産が300万円を超えていれば要件を満たすことになります。
ただし、当たり前ですが、適当に作ってはいけません。
そんなことをしたら犯罪になります。
必ず根拠のある計算書類を作成する必要があります。
みなし貸借対照表などを作成するときの注意点は、申請日直前の月末の時点で作成する、ということです。
例えば、1月15日に申請するのであれば、前年の12月31日時点でのみなし貸借対照表などを作成することになります。
そしてみなし貸借対照表だけでは足りない場合も多々ありますので追加書類の提出を求められることが多いです。
もし、債務超過額が大きくて増資する資金も準備できない…。
このような場合は、新たに別会社を設立してその会社で利用運送の登録申請をするというのも1つの方法です。
その際、やはり資本金は重要で最低でも300万円は準備しないとダメなので注意しましょう。
さらに、最近はM&Aが非常に流行っています。
もしかしたら利用運送の登録をしている会社が売りに出されているかもしれません。
まだまだ馴染みはありませんが、こういった会社を買収してしまうのもアリですね。
さいとう事務所でも、利用運送を廃業したいので欲しい人がいたら譲りたいという相談を受けます。
タイミングが合えば、新規で利用運送の登録申請するより早く簡単に利用運送が始められるかもしれません。
ご興味がある方、お急ぎの方は是非、ページの一番下をご覧いただき、別途ご相談ください。
ポイント:個人の場合
個人の場合は、残高調書というものを作成し添付します。
この場合も要件は法人と一緒で、資産300万円以上が求められます。
預貯金や土地などの資産の価値を計上し調書を作成します。
ここで注意が必要なのですが、住宅ローン等の借入金がある場合は
その分だけ資産がマイナスになります。
例えば、預貯金や土地の評価で資産が3,000万円あったとします。
しかし、住宅ローンや借金が異様に多く負債の合計が2,800万円あった場合は、合計すると資産が200万になってしまいます。
この場合、資産要件としての300万円をクリアしてないことになってしまいます。
新しく会社を作って申請する場合は?
新しく会社を作って利用運送を申請する場合は、当然ながら決算報告書なんてあるはずもなく、貸借対照表を提出することが出来ません。
なので、「開始貸借対照表」という書類を作成し、これを添付することになります。
新しく会社を作ったときにコレだけ純資産がありましたよ、という書類です。
新しく会社を作る場合には、資本金300万円以上にする必要がありますので注意して下さい。
費用について
報酬:132,000円(消費税込)
登録免許税:90,000円
※法人の場合、取締役3名まで・4名以上は加算
※法人の場合、純資産が300万円以上ない場合は加算
※法人個人共に都市計画法等に高度な調査が必要な場合は加算
利用運送の登録に必要な書類
法人・個人共通
- 登録申請書(さいとう事務所で作成します)
- 事業計画書(内容をお聞きし、さいとう事務所で作成します)
- 委託先の運送業者との契約書
- 宣誓書(2種類あります。さいとう事務所で準備します)
- 運賃表
法人の場合は以下が追加で必要になります。
- 会社の登記簿と定款(事業の目的に「利用運送」が入っているかの確認が必要です)
- 直近の貸借対照表(場合によっては「みなし貸借対照表」など)
- 役員全員の履歴書と名簿
個人の場合は以下が追加で必要になります。
- 財産に関する調書(証拠となる書類をベースにさいとう事務所が作成します)
- 戸籍
- 履歴書
利用運送許可(登録)の流れ
利用運送の登録が完了するまでの期間
利用運送の登録の申請をしてから登録が完了するまでおおよそ3か月位の期間がかかります。
また、利用運送の登録が完了した後に登録免許税を納付し、運賃の設定届出を提出する必要があります。
この運賃の設定届出を提出することで全ての手続きが完了し、やっと利用運送事業を始めることが出来るのです。
登録の申請から事業開始までの流れ
- 無料相談
- 内容、要件チェック
- 正式に受任後、御請求書を発行しますので御入金をお願いします
- 書類作成後、運輸支局経由で運輸局へ書類の提出
- 審査(約3ヵ月位)
- 登録完了
- 登録免許税の納付
- 納付済領収証の提出
- 運賃設定届の提出
- 事業開始!!
利用運送の登録が完了した後の注意点
事業報告書等の提出
利用運送事業者は、事業報告書と事業実績報告書を毎年1回定められた提出期限までに、提出する必要があります。
事業概況報告書
事業概況報告書は、毎年、決算日から100日以内に提出します。
事業実績報告書
事業実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の貨物の取扱実績の関する報告書です。
7月10日までに提出します。
事業計画の内容に変更があった場合
利用運送の登録を申請したときに提出した事業計画のうち、
以下の事項に変更のある場合には、
事業計画の変更登録申請または変更届出が必要になります。
- 利用運送に係る運送機関の種類の変更(変更登録)
- 利用運送の区域又は区間の変更(変更登録)
- 主たる事務所の名称又は位置の変更(変更届出)
- その他の営業所の名称及び位置の変更(変更届出)
- 業務の範囲の変更(変更登録)
- 貨物の保管施設の変更(変更届出)
- 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更(変更届出)
- 事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
利用運送事業者の氏名もしくは名称、住所又は国籍、
法人であって役員に変更があった場合は、全て変更届出が必要になります。
代表取締役の変更は、変更後に遅滞なく届出を行わなければなりませんが、
代表権の無い役員の変更の場合は、毎年7月31日までに届出を行えば足ります。
運賃・料金の改定
利用運送の登録に行った運賃・料金の届出内容に変更があった場合は、
変更日から30日以内に、変更後の運賃料金の変更届出が必要です。
事業承継
第一種貨物利用運送事業の譲渡譲受、個人から法人成り、
合併及び分割、相続を行った場合は、その地位を承継した事業者が、
承継の日から30日以内に届出が必要です。
事業の廃止
利用運送を廃止する場合は、実際に事業を廃止した日から30日以内に届出が必要です。
利用運送会社の設立もお任せください。
法人設立もまとめてご依頼可能
これから法人を設立して利用運送を始めようと考えている場合も、さいとう事務所にすべてお任せください。
株式会社、合同会社どちらの法人設立にも対応しています。
費用の目安
株式会社の場合
総額35万程度
合同会社の場合
総額12万程度
利用運送の費用について
報酬:132,000円(消費税込)
登録免許税:90,000円
※法人の場合、取締役3名まで・4名以上は加算
※法人の場合、純資産が300万円以上ない場合は加算
※法人個人共に都市計画法等に高度な調査が必要な場合は加算
最後に
さいとう事務所では、利用運送の登録申請書の作成・提出だけではなく運賃設定届までしっかりサポートします。
他の行政書士事務所の場合、
利用運送の登録申請書の作成のみを格安で請け負って提出や運賃設定までは代行しないというパターンが結構あります。
また、こんなことは行政書士として絶対にやっては行けないことなのですが、なかには、都市計画法や関連法令に違反していないか等の調査をしっかりと行わずに申請書を作成してしまう行政書士事務所もあります。
つまり、違反しているのをわかったうえで申請してしまうという行為です。
さいとう事務所では要件調査を慎重に行うことはもちろん、
正確な申請書の作成・提出、そして運賃設定届の提出まで最後の最後までしっかりとサポートいたします。
利用運送についての問い合わせやご相談はぜひ、下のバナーをクリックして下さい。
安心してお任せ下さい。
絶対に後悔はさせません。
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最後までお読みいただいた方だけへのおまけ
どうしてもスグに利用運送を始めたい、始める必要がある
そんなみなさまに耳寄りな情報です。
最短で1週間、平均して2週間程度で利用運送を始められる方法があります。
以下に該当する方はすぐお問合せ下さい。
- どうしてもすぐに利用運送を始めたい
- 3ヵ月も4ヵ月も待てない
- 法人の場合、直近の貸借対照表の純資産が300万円以上ある
- 個人の場合、預貯金などの資産が300万円以上ある
- 事務所として使用する場所が都計法などに違反していない
他にもいくつかの要件はありますが、少なくともこの条件をクリアしている方なら最短で1週間、
平均すると10日から14日程度で事業を合法的に始めることが可能です。
これは別に裏技でも違法な行為でもありません。
ものすごく真っ当な方法です。
ただ、費用が少しばかりかかります。
平均すると50万前後でしょうか。
どうしてもスグに利用運送を始めなければならない場合はぜひ、さいとう事務所にご相談ください。
決して損はさせません。