整備管理者について考える。
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
本日もせっせと書類作成。
お陰様でやらなきゃいけないことが盛りだくさんです。
そろそろ誰かにお手伝いしてもらわないと
仕事が追いつかなくなってきたなぁと思い始めてきました。
今まで1人でやりたいようにやってきたので
好きなときに昼寝したり、
時間が空いたら急遽休みにしてサーフィンに行ったり、
お腹が空いたらおやつ食べたり、
暑い時はズボン脱いで仕事したりと好き勝手なことは
できなくなりそうですが笑。
本当に仕事に追われることが多くなり、
凡ミスも連発することもしばしば。
自分だけが損をすればいいという問題ではなくなりつつあります。
もし、こんなワタクシの事務所で働いてみたい
という殊勝な方はご連絡下さいませ。
さて、本日は、書類作成の傍ら、「整備管理者」について
すこし整理しなければいけないことがありました。
これはレアケースなのですが、
同一の所在地に2つの会社が存在し、
代表取締役は同一人物。
かつ2級整備士を持っています。
そして、運送業と整備工場、その他自動車関連の事業を営んでいる場合。
本当はもう少し詳細を書ければ分かりやすいのですが、
特定されてしまうためこの辺で。
この場合、整備管理者としてどこまで兼任出来るか?
という相談を受けました。
普段、運送業の申請関連は陸運局の輸送課がメインなのですが、
今回は整備課の案件ですね。
お電話させていただき
色々と質問させていただき対応のヒントを頂きました。
普段、整備管理者についてあまり深く考察することがないので
今回はとても勉強になりました。
さて、方向性が見えてきたので、
あとは事業者さんへ要件などを伝え、
どのように進めるかを判断していただき、手続きに入る予定です。
よし、頭を切り替えて貸切旅客の仕事に集中するぞ!!!!!
それでは、今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!
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