運輸局に対する申請や手続き
このページでは、運送業の許可を取った後に変更等があった場合について
具体的にどんな手続きが必要になるのかを説明します。
まず、一番最初に運送業を始めるときは「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」をして
「運送業を経営していいですよ」という許可をとる必要があります。
この許可がないと、いわゆる緑ナンバーでトラックを走らせることは出来ません。
そして最初の申請内容から変更するときには事前に認可申請をする必要があるんです。
なるほど~
やっと許可を取ったのにさらに面倒な手続きがあるんですね…
やっと許可を取ったのにさらに面倒な手続きがあるんですね…
そうですね。
最初の計画の内容が変わる場合は手続きが必要になるんです。
最初の計画の内容が変わる場合は手続きが必要になるんです。
もちろん、新規の事業者だけではなく、許可を持っている事業者さん全てが対象です。
では、何をするときにどんな手続が必要になるんですか?
大きく分けて3つのタイプに分かれます。
え?3つもあるんですか?
そうです。以下の3つに分類されるんですよ。
事業開始後に内容を変更する、または変更が合った場合の手続き
ほ、ほう。
なんだか難しそうですね。
なんだか難しそうですね。
まぁ、難しいものもあれば簡単なものもあるので、
全部が全部難しいわけではないです。
全部が全部難しいわけではないです。
そこでこのページでは「認可申請」について説明します。
認可申請は、届出や報告と比べて、重要度が高い手続きです。
その分、内容も難しいものばかりです。
届出や報告が事後提出(後出し)のものがほとんどなのに対し、
認可申請は事前に申請をして認可になるまで2~3ヵ月かかる
場合がほとんどです。
認可申請が必要な手続きは以下になります。
認可申請
- 運送約款の変更
- 運送事業の譲渡し又は譲受けをするとき
- 合併又は分割しようとするとき
- 相続により引き続き事業を行おうとするとき
- 営業所や休憩施設の新設、移転、増設
- 車庫の面積の増減、新設、移転
- 利用運送の有無(庸車、外注)などの変更
- 車両が5台を割る場合の減車
- 一定数以上の急激な増車
- 一定条件をクリアできない事業者の増車
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