トレーラーハウスを使用した営業所の認可申請について

 

突然ですが、このようなこと考えてませんか?

 

なんとか市街化調整区域で営業所の認可を取りたい!

 

このページをご覧になられているということは、
少なくとも以下の3つのキーワードから
このページにたどり着いたのではないかと予想されます。

 

「運送業」「市街化調整区域」」「トレーラーハウス」

 

ズバリ、このようなキーワードでこのページを

ご覧になられているのであれば多分、以下のような

お考えをお持ちではないのかなと思います。

 

なんとか車庫と同じ場所に営業所や休憩室を移転したいんだよなぁ…
でも、車庫のある場所は市街化調整区域らしい
聞くところによると建物を建てたりすることは出来ないっぽい
勝手にプレハブを置いちゃうと、それは違法みたいで
申請は通らないって聞いたし…
となれば選択肢はトレーラーハウスしか無いと思うのだけど
果たして本当にトレーラーハウスで認可が下りるのか不安だ…

 

大体こんなお考えではないでしょうか?

 

運送業専門の行政書士にお任せ下さい!

 

トレーラーハウスを使用して認可申請をしようと思ったら、

まず運送業専門の行政書士に相談して下さい。

トレーラーハウスを使用した認可申請は、

通常の認可申請とは違った段取りが必要になります。

 

通常の認可申請と同じ段取りで進めようとすると失敗します。

失敗とまでは言い過ぎかも知れませんが、

大きなダメージを与えてしまうことは事実です。

なので、トレーラーハウスを使用した認可申請をしようと思った時点で

まず運送業専門の行政書士に相談をして欲しいのです。

 

トレーラーハウスの手続きは特殊です。

 

まず、前提として市街化調整区域という地域について簡単に説明します。

市街化調整区域には、原則として事務所等の建物を建てることは出来ません。

 

なぜなら市街化調整区域とはその名のとおり、市街化を調整する区域です。

つまり市街化させないための制限がかかっている地域なのです。

そのため建物を勝手に建てることが出来ないようになっているのです。

 

開発行為が必要になるかも知れません。

市街化調整区域に建物を建てて認可申請をするには、かなり特殊な手続きが

必要になるので中小零細の運送会社様にとっては現実的な手段ではありません。

 

この制限があるがために多くの運送会社様が頭を悩ませてきました。

実際、中小零細の運送会社様の場合、車庫が市街化調整区域にある場合が

とても多いです。

栃木県の場合は、田舎というか中心地からちょっと外れてしまうと

すぐに市街化調整区域になってしまいます。

市街化調整区域であれば賃料も安く、ある程度の広さも確保しやすい反面、

このような規制に頭を悩ませることになります。

 

市街化調整区域などの規制さえなければ、車庫に事務所を建てるなり

プレハブを置くなりして車庫と営業所を同じ場所で管理することが

でき便利ですし、防犯上も安心です。

 

しかし、現実は厳しい

このように、市街化調整区域という規制があるため、市街化調整区域にある車庫には

プレハブすら置けないのが現状です。

勝手に置いている運送会社様もありますが、本来は違法です。

 

この状況を回避するために、わざわざ車庫から離れた制限の無い場所に物件を借り、

その物件を営業所や休憩室として使用しているというのが実態ではないでしょうか。

 

そこで登場したのがトレーラーハウス

 

そんな現状を打開するためにトレーラーハウスを使用した認可申請が

悩める中小零細の運送会社様の打開策になるのです。

なぜトレーラーハウスで認可が下りるのか?

それはトレーラーハウスは建物ではないからです。

ものすごく簡単な言い方になってしまいましたが、

ざっくり言うとこんな感じなのです。

ただし、いきなりトレーラーハウスは建物ではないからと言って、

いきなり認可申請ができるわけではありません。

 

日本トレーラーハウス協会との協力が必要

 

トレーラーハウスを使用して運送業の営業所の認可申請をしようと思ったら、

まず市役所などの自治体との折衝が必要になります。

本当に運送会社様の希望する場所にトレーラーハウスを置いていいかどうかを

自治体の担当者との調整が必要になります。

具体的には市役所の都市計画を担当する部署と建築を担当する部署とそれぞれ折衝を行い、

トレーラーハウスを置いていいかどうかを見極めます。

この折衝をするには相当な知識と経験が必要になります。

とてもじゃないですが、素人では無理です。

私でも無理です。

 

そこで、この折衝を日本トレーラーハウス協会に依頼をすることになります。

弊所では、トレーラーハウスデベロップメント株式会社様と提携をしているため、

トレーラーハウスデベロップメント株式会社様経由で日本トレーラーハウス協会に

調査、折衝を依頼をするという流れになります。

 

問題なければトレーラーハウス設置して陸運局へ申請

 

日本トレーラーハウス協会の折衝が終わり、無事、トレーラーハウス設置OKの

回答が得られたら後は納車し、内部を整え、インフラを接続し、完了報告書が

発行されたら、後は陸運局への申請へと進みます。

 

ここに注意!トレーラーハウスで申請できないかも!

トレーラーハウスで認可申請するにはいくつもの条件がありますが、

その中で、これは絶対やっちゃダメというポイントがあります。

ポイントその1

・農地はダメ(登記上の地目が「田」や「畑」)

ポイントその2

・トレーラーハウスを置く予定の敷地内に建物や物置、コンテナなどがあるのはダメ

それぞれ詳しく説明しますね。

 

ポイントその1

スバリ、農地はダメです。

農地かどうかを判断するには、土地の登記簿を取得し地目を見ると分かります。

地目の部分に「田」や「畑」などと記載があったら農地だと思って下さい。

この場合は、農地の転用、いわゆる農転という手続きから始めることになります。

農転と一言で言っても、色々な要件がありますので、たとえ農転したからと言って

必ず転用できるというわけではありませんので慎重な判断が求められます。

 

一方、地目が「山林」「雑種地」「宅地」などになっていれば、

農転などせずにそのままその土地を使うことができます。

 

ポイントその2

ポイント2は、運送会社あるあるなので特に注意して下さい。

トレーラーハウスを置こうとしている土地の敷地内にプレハブやコンテナなどを

勝手に置いて事務所の代わりや物置などとして使用している場合はダメです。

この場合は、全てを撤去してからでないと自治体との折衝が出来ません。

つまり、トレーラーハウスを置こうとしている土地に余計なものがある限り、

トレーラーハウスでの認可申請は出来ないと思って下さい。

 

トレーラーハウスで認可申請するまでの流れ

土地を決める

トレーラーハウス協会へ自治体との折衝依頼

自治体との折衝の結果、設置OKだったらトレーラーハウスの購入契約、発注

トレーラーハウスの納車

電気、上下水道、場合によっては合併浄化槽等のインフラ関連の接続工事

完了報告書の提出

完了報告書が発行され次第、陸運局へ申請

不備がなければ3ヵ月程度で営業所認可が下りる

 

およそこのような流れで進みます。

ただし、そもそも土地が決まっていなかったり、

土地が農地だったり、

トレーラーハウス購入資金がすぐに調達出来なかったりすると

時間はどんどん伸びます。

 

さらに、トレーラーハウス自体もすぐに納車になるわけではありません。

仕様や什器の設置などによっては時間がかかる場合もありますし、

中古のトレーラーハウスを購入する予定なのであれば、

好みのトレーラーハウスが常に購入できるとは限りませんので

そのあたりも考慮する必要があります。

 

報酬

トレーラーハウスを使用した営業所(休憩室含む)の認可申請

営業所のみ

※所属する車両5台までの料金です。

合計:175,000円(内訳:報酬150,000円+消費税15,000円)

 

営業所と車庫のセット

※車庫は2箇所まで、所属する車両5台までの料金です。

合計:275,000円(内訳:報酬250,000円+消費税25,000円)

※どちらの場合でも着手金(要件調査費用)として事前に55,000円をお預かりさせていただきます。
 

 

トレーラーハウスでの申請は慎重にご判断を

 

トレーラーハウスを使用した認可申請をするには、専門知識や色々な事業者との連携が必要になってきます。

ただトレーラーハウスを買って、ポンと置けばいいというわけではありません。

いくつもの調査や役所との折衝、各事業者との連携を経て申請が可能になります。

果たして、本当にトレーラーハウスが御社の理念に沿った手段なのかどうか?

トレーラーハウスを使用した結果、経営にどのように影響を与えるのか?

申請する前に一度真剣に検討する必要があります。

 

トレーラーハウスを使用した認可申請は弊所にお任せ下さい

 

もし、トレーラーハウスを使用した認可申請をご検討されているのであればぜひ、

弊所にご相談下さい。

栃木県内においては全てではありませんが、かなりの自治体での設置件数がございます。

トレーラーハウスについての疑問やメリット、デメリットも隠さずお伝えできると思います。

たかがトレーラーハウス、されどトレーラーハウス。

新品で購入しようとすると最低でも500万円くらいはかかります。

安易に判断できる金額ではないと想いますので

まずは弊所にご相談いただいてから検討しても遅くはないと思います。

トレーラーハウスについてのご相談、手続きのご依頼はコチラからどうぞ。

また無料相談も随時受付けておりますのでお気軽にご利用ください。

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