運送業の新規許可申請をする

 

運送業の新規許可申請をして、営業ナンバーを取得しようと思ったら、まずは、複雑怪奇な手続きを1つ1つクリアしていく必要があります。これが思ったより、時間も手間もお金もかかります。

ちなみに、この一連の手続きを「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」と言います。
このページでは「新規許可申請」と呼ばさせていただきます。

新規許可申請の大まかな流れと、ポイントを簡単に説明しますので参考にして下さい。
より詳しい要件等を知りたい場合は、このページの下部に、次のページへと進むリンクがありますので、そちらを読み進めて下さい。

要件の確認よりも、まず依頼をしたい!という場合は、こちらのページをご一読いただいたうえでお申し込みいただけると幸いです。

 

ところで新規許可申請の対象となる手続きはどんな業種かわかりますか?
え?
そんなのトラックに決まってるじゃないですか?
そうですよね、そう思ってしまいますよね。
でもトラックだけとは限らないんです。
トラックだけじゃない?
どういう事ですか?
実は、お葬式のときに故人を運ぶ霊柩車や
病院等で亡くなったご遺体を運ぶ搬送車も
一般貨物の新規許可申請の対象なのです。
そういえば、確かに霊柩車って
営業ナンバーついてますね。
そうなんです。
あとは家庭のごみなどを回収する
一般廃棄物の車なんか新規許可申請の対象なんですよね。

 

新規許可申請は大きく分けて2つ

じつは、新規許可申請といえば運送業の手続き上、トラックと霊柩しかないのです。
すなわち、運送業の新規許可申請は、トラックか霊柩車のどちらかしかないのです。

ちなみに、霊柩の場合は、こちらのページで詳しく説明しています。
さらに、トラックの場合も、一般か特定に分かれますが、基本的には「一般」で説明します。

実際の実績や、さいとう事務所の特徴などもっと知りたい、
絶対に新規許可申請を失敗したくないという方は、こちらをクリックして下さい。

 

話を戻します。

この運送業の新規許可申請なのですが、想像以上に時間がかかります。

さいとう事務所にご依頼いただくお客様には、運送業の新規許可申請をしようと思ってから、実際に運送業がスタートするまで約1年位見てほしいとお伝えしています。
もちろん、スムーズに行けば7~8か月位で始められる場合もありますが、余裕をもって1年、というご案内をしています。

実際に、運送業の新規許可申請の相談をいただいてから、要件を調査し、書類を作成し、申請書を提出するまでだけでも、およそ1~2か月位かかります。

なぜなら、運送業の新規許可申請は、数ある申請業務の中でも、かなり難しい部類に入るので、クリアしなければいけない要件や、用意しなければいけない書類などボリュームがハンパないのです。

そんな運送業の新規許可申請についてポイントと流れを説明します。

 

ポイント①:運送業の新規許可申請には法令試験がある!

運送業の新規許可申請の1つのハードルとして、「法令試験」なるものがあります。

え?
試験なんてあるんですか?
はい。
残念ながら。
これはトラックも霊柩も一緒です。

新規許可申請を法人で申請する場合は、基本的には代表取締役(取締役でも大丈夫です。)が、個人で申請する場合は、申請した個人本人が法令試験を受けるのです。

あれ、運送業の新規許可申請って
個人でも大丈夫なんですか?
はい。
勘違いされている方も多く、あまり知られていないのですが、個人事業主でも条件を満たせば許可を取ることはできます。

そして、その法令試験に合格しないと審査が進まないのです。

詳しくは、次のページの「法令試験について」をご覧ください。

 

しかも!チャンスは2回まで!

この新規許可申請の法令試験に、できれば1回で合格、最低でも2回で合格できないと、申請を取り下げることになってしまいます。
さらに、法令試験は、いつでも受けられるわけではありません。

なので、きちんと法令試験日を逆算し、新規許可申請のタイミングと、法令試験のタイミングを「しかっりと合わせること」が早く事業を始めるためのポイントになります。

 

ポイント2:許可が下りてから勝負!

 

運送業の場合、新規の許可が下りれば、すぐに営業ナンバーを付けて営業することができるわけではありません。

つまり、許可が下りただけでは、営業ナンバーは付けられないのです。

許可が下りればすぐに運送業を
始められるんじゃないんですか?
残念ながら許可が下りただけでは
運送業をすぐに始めることはできません。

なので、実は、許可が下りてからが勝負だったりするのです。
許可が下りた時点で、やっと半分クリアしたかな、といった感じです。

やっと半分て…長すぎますよ齋藤さん…。で、なにをすればいいんですか?
早く始めたい気持ちもわかります。
でも、きちんと段階を踏まないとダメなんです。

許可が下りた!と喜んだのも束の間、次から次へとやることが出てきます。
新規許可申請の手続きはまだまだ続くのです。

具体的には、運転手の確保、社会保険等の加入、帳票類を揃えたり、
健康診断や適正診断の受診、運行管理者や整備管理者の選任届を出したり・・・。
こういった事を1つ1つクリアしてやっと「運輸開始前確認届」にたどり着けるのです。

どうですか?

長いですよね。ここまで、最短最速で進めるには、お互いが協力してムダなく進めたいところです。

この時点での段取りを、どれだけスムーズにできるか?が運送業専門の行政書士としてのウデの見せ所です。
ここで段取りを1つでも間違えてしまうと、どんどんムダな時間が過ぎてしまいます。

それでは実際に、どんな段取りが必要になるのか?

例を1つあげると、「運転者」です。
実際に採用、雇用する運転手はどんな運転手なのか?
過去の経歴や職歴で運転させる前にやる事が変わってきます。

前職はどんな会社で働いていたのか?事故歴は?年齢は?
こういった細かいことをきちんと確認し、事前に適正診断を受診させなければいけません。

適正診断もいくつかのパターンに分かれるので、どのような内容の適正診断を受診すればいいか、運転手と適性診断の関係をきちんと把握していないとダメなのです。

さらに、適正診断を受診するだけではなく、適正診断の内容に合わせた指導教育を行いそれを記録に残す必要があります。
もちろん、適性診断以外にもやることはたくさんあります。

 

ポイント3:スタート前にもうひとがんばり!

 

やっと運輸開始前確認届とやらの提出が
終わりましたよ、齋藤さん!
お疲れさまでした!
大変でしたね。
でも、ここまでくれば運行開始は目前です!

やっと「運輸開始前確認届」の提出が完了すれば、もう一息で運送業がスタートできます。
この運輸開始前確認届の提出が完了すれば、念願の営業ナンバーをゲットすることができます。

なので、運輸開始前確認届の提出をする前までに、車両の名義変更やナンバー変更に必要な書類を準備しておかなければいけません。

具体的には、委任状や譲渡証、印鑑証明、事業用連絡書等です。

ここで運行管理者、整備管理者の選任届も提出します。

新規許可申請の最後のハードルが「運行開始届」です。
これでひと先ずは、手続き完了です。

運行開始届を出すには、緑ナンバーにした車両を任意保険に加入させたり、切替えたりしなければなりません。
任意保険の切り替え等が完了したらいよいよ運送業のスタートです。

最後に「運行開始届」と「運賃・料金設定届」を提出し手続きはやっと完了となります。
ちなみ、にここでは全く触れていませんが、「運賃・料金設定届」も超重要です。

これをしっかり理解してちゃんとやらないと、自分で自分の首を締めることになりますので十分注意して下さい。

そして無事、新規許可申請の手続きが全て完了し、その後、おおよそ2ヶ月から4ヶ月位で、いよいよ初回の適正化事業実施機関による巡回指導となります。

 

運送業の新規の申請から営業開始までの流れ

  1. 打ち合わせ
  2. 要件チェック・調査開始
  3. 見積書発行後、業務着手
  4. 各種書類の収集、預金残高の確認
  5. 申請書作成
  6. 申請書提出
  7. 役員の法令試験受験
  8. 経営許可が下りる
  9. 各種帳簿の準備、運転手の確保、社会保険加入
  10. 車両の準備
  11. 運行管理者、整備管理者等の選任届の提出
  12. 運行開始前確認届の提出
  13. 車両に青ナンバーを取り付け
  14. 運行開始届、運賃料金設定届の提出

運送業スタート

以上が、運送業を始めるときの新規許可申請のおおまかな流れになります。

新規許可申請に必要な要件などをもっと詳しく知りたい方は、以下をクリックして進んで下さい。

 

 

次は「法令試験」について説明していきます。

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