事業報告書と事業実績報告書について
運送業(一般貨物自動車運送事業)を経営してくうえで必ず毎年提出しないといけない書類があります。
それが「事業報告書」と「事業実績報告書」です。
名前がそっくりなのでどっちがどっちなのか分からなくなりますね(笑)。
それぞれ内容や提出時期が違いますのでその違い説明します。
令和元年11月1日の法改正以降、事業報告書や事業実績報告書が未提出の事業者は認可申請ができなくなりました。
■事業報告書
運送業の「事業報告書」は、毎事業年度が終わってから100日以内に提出する書類です。
いわゆる会社の決算状況を運輸局に対して報告するのが「事業報告書」ですね。
この「事業報告書」は、会社の決算期を基準に提出期限が決められています。
例えば3月末が決算の会社であれば7月10日までに、
9月末が決算の会社であれば翌年1月10日までに
事業報告書を作成し陸運支局に提出しなければなりません。
事業報告書エクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
ご自由にお使いください。
■事業実績報告書
運送業の「事業実績報告書」は、毎年4月から翌年3月までの実績を7月10日までに陸運支局に提出します。
これは事業報告書と違い、会社の決算期などには左右されず法人個人を問わず一律で決まっています。
そして、記載する内容も、決算状況とは違い、運送業の実績が中心です。
実績とは、1年間で取り扱った荷物の量や走行距離、車両の数などです。
このように実際の運送業の稼働状況を報告するものが「事業実績報告書」なのです。
事業実績報告書エクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
ご自由にお使いください。
提出しなかった場合はどうなるの?
運送業の事業報告書と事業実績報告書について注意しなければいけないのは、
毎年提出の時期になると陸運支局から案内がきたりはしないということです。
つまり、自社でこの制度をしっかり理解して、
期限をきちんと把握、管理しておかないと提出し忘れてしまう可能性があります。
事業報告書と事業実績報告書をきちんと忘れずに提出しておかないと厳しいペナルティが待っています。
きちんと提出するということが大前提ですがもし、仮に提出しなかったらどうなるか?
まず、適正化実施機関の巡回指導の時にひっかかります。
評価が下がってしまうんですね。
また、このページの上部にも記載しましたが、令和元年11月1日の法改正に伴い、
事業報告書や事業実績報告書が未提出の場合は、認可申請ができなくなりました。
さらに、改善されない場合は、運輸局の監査の対象になってしまう可能性があります。
もし、万が一、監査となり事業報告書と事業実績報告書の提出が適切にされていないことが発覚した場合は、
行政処分の対象となってしまいます。
未報告の場合
初回 :警告
再違反:10日車の処分対象
虚偽の報告をした場合
初回 :60日車
再違反:120日車
ペナルティがあるから提出しなくてはいけない訳ではありません。
きちんと貨物自動車運送事業報告規則第2条に決められています。
もし、事業報告書や事業実績報告書を自社で管理できない、書き方が分からない、
忙しくて出来ない等、お困りでしたら行政書士さいとう事務所にお任せください。
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