帳票について
運送業を経営するには色々な帳票を用意する必要があります。
その中には、毎日もしくはその都度正しく記入しなければいけないもの、
営業所内に掲示するもの、定期的に提出をしなければいけないものまで幅広くあります。
記入する書類については、適当に記入したり虚偽の記入なんて絶対にダメですよ。
絶対にやってはいけません。
そして、記入した帳票類などはそれぞれ保存期間が定められています。
きちんと定められた年数通りに保管して下さい。
また、毎年必ず提出しなくてはならない書類もあります。
きちんと提出していないと認可や届出が出来なくなりますので出し忘れに注意して下さい。
これら以外にも必ず営業所内に掲示しなければいけないもの等もありますので
下記の一覧表を参考にして下さい。
必要な帳票、掲示物、提出物と保存期間
| 帳票 | 備考 | 保存期間 |
| ◼新規許可・事業計画変更認可申請書 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼運行・整備管理者選任届書 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼増減車などの各種届出書 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼事業報告書 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼事業実績報告書 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼運転者台帳※1 | 事業継続の間ずっと保管 | |
| ◼運転者台帳※2 | 退職した日から3年間保存 | |
| ◼点呼記録簿 | 1年間保存 | |
| ◼運行指示書 | 1年間保存 | |
| ◼運転日報 | 1年間保存 | |
| ◼運行記録計記録紙 | 1年間保存 | |
| ◼車両台帳 | 車検ごとに更新する | |
| ◼日常点検表 | 1年間保存 | |
| ◼定期点検記録簿 | 1年間保存 | |
| ◼事故記録簿・事故報告書 | 3年間保存 | |
| ◼運転者教育記録簿 | 3年間保存 | |
| ◼運行・整備管理規定 | 営業所に必ず用意する | 更新があれば更新する |
| ◼就業規則 | 従業員10名以上は労働基準法監督署へ届出 | |
| ◼36協定 | 毎年労働基準監督署へ届出 | 有効期限1年 |
| ◼健康診断受診票 | 5年間保存 | |
| ◼出勤簿 | 3年間保存 | |
| ◼運送約款 | 営業所内に掲示 | |
| ◼運賃料金 | 営業所内に掲示
※宅配・引越し等個人対象の場合 |
|
| ◼運輸安全マネジメント | 営業所内に掲示 | |
| ◼運行・整備管理者の手帳 | 2年に1回講習受講 |
このようなときはさいとう事務所にご相談下さい!
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- 昔の帳簿を使っているけど、本当にこれでいいのか心配だ
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このような場合は、是非さいとう事務所にご相談下さい。
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皆様の事業の規模や方向性に合わせたお手伝いをさせていただきます。
最新の帳票類の雛形や情報の入手方法
最新の帳票類は、以下のサイトより無料でダウンロードできます。
栃木県貨物自動車運送適正化事業実施期間(巡回指導を担当している部署です。)
https://tochigi-tekiseika.com/chohyo
ブックマークをして定期的に確認をすると、法改正や帳票改訂
の情報を入手することができます。
是非、活用して下さい。