最新情報・最新記事|2026年4月1日スタートの改正トラック法について

★超重要★
貨物自動車運送事業法の改正についてのまとめ

 

 

みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。

今年(令和8年、2026年)は、
いわゆる改正トラック法
と呼ばれる法律において特に重要な年になります。

運送業界が大きく変わる位のインパクトがあるかも知れない、
とても大切なことなのでおさらいを兼ねて記事にしました。

これが実際に、定着すれば、運送業界は、
新しいフェーズに移行できると思います。

もちろん、全ての運送事業者が
新しいフェーズに移行できるとは思っていません。

恐らく、何割かの運送事業者は、
残念ながら、脱落していくと思われます。

でも、それで良いんだと思うんですよね。

新しい制度に順応できない運送事業者は退場いただく。
これは仕方のないことです。

  • 最も強い者が生き残るのではなく、
    最も賢い者が生き残るのでもない。
    唯一生き残るのは、変化できる者である
             ーーby ダーウィン

逆にこの淘汰の時代の荒波を乗り切ることで、
生き残った運送事業者にとっては、
凪の時代を迎えることができるはずです。

改正トラック法について

さて、ここからが、重要なポイントとなる法改正の部分です。
正式には
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
という法令で、今回のルール変更が決まりました。

その実施日が令和8年4月1日なのです。
※この記事は令和8年1月10日に執筆しています。

重大なポイント

その① 違法な白トラの利用に係る荷主等への規制

荷主が、万が一、もぐりの白ナンバーのトラック、
つまり「違法な白トラ」に運送委託をした場合、処罰の対象となる。

その② 荷主への勧告、違反行為の公表

荷主が、違法な白トラに運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができる。
また違反行為が発覚し、勧告された場合は、勧告の内容を公表できる。

その③ 委託次数の制限

実運送事業者や貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課される。

その④貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用

現行では実運送事業者にだけ課されている運送契約締結時の書面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課される。

 

 

重要ポイントを少し詳しく解説

その① 違法な白トラの利用に係る荷主等への規制

白トラに対する規制は、大きく分けて2つに分かれます。

ポイントその① 荷主への罰則

荷主が、もぐりの白ナンバーのトラック、
つまり「違法な白トラ」に運送委託をした場合、
処罰の対象となる。

サイトウ’sコメント
違法な白トラを利用した荷主に対する罰則規定が強化されました。
具体的には、違法な白トラと分かっていながら仕事を発注した場合は、
違反行為となり、100万円以下の罰金となります。

これは、強制力があって良いですね。

 

ポイントその② 是正指導の対象

荷主が、違法な白トラに運送を委託している等の疑いがある場合には、
国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができる。

サイトウ’sコメント
違法な白トラを利用している荷主に対しては、
適正運賃の収受や労働環境の改善を実現し、
2024年問題の解決を目指すために国土交通省が創設した
専門部隊「トラックGメン」
による是正指導の対象になります。

トラックGメンとは
https://tinyurl.com/29t5wf72

 

サイトウ’sコメント
そもそも、白トラ(無許可営業)行為で捕まった場合は、
その事業者(個人)に対して貨物自動車運送事業法第70条で決められている

「3年以下の拘禁刑若しくは300円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則
が存在しています。

これは、罰則としてはかなり重い罰則ですね。

今回は、それに加えて、荷主の責任も追求されることになったのです。

残念ながら、私の周りにも白トラを使っているらしい
と噂される会社が数件あります。

今回を期に、白トラへの委託はキッパリと辞めて頂きたいですね。
そういう意味でも、今回の改正はかなり強制力があるのではないでしょうか。

私の事務所にも、個人の白トラ事業者らしき人達から
許可取得のお問合せを頂いております。

まぁ、話をした感じ、所詮、個人事業の延長でしか物事を考えていない、
つまり、仕方なく営業ナンバーとるか、
営業ナンバーとればなんとかなるでしょ、
という安易な発想しか持ち合わせてない、
自分のやっていることを「事業の経営」として認識しておらず、
いかにも白トラでやってきました的な人が多い印象です。

そんな簡単に許可は取れませんわ。

多分、許可を取得したとしても巡回指導にすら耐えられないし、
まともに経営できないでしょう。

 

まとめ

さて、最後は辛辣な事を書いてしまいましたが、
中小の運送事業者の貨物自動車運送事業法関連手続きを
専門に行う行政書士として、
これだけは外せないという重要ポイントをピックアップして説明しました。

トラック法の改正と同時に、
物流効率化法についても改正がありますが、
私達のお客様のほとんどが中小の運送事業者であるため、
物流総合効率化法については以下の点だけに留めます。

改正物流総合効率化法について

荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、
荷待ち・荷役等時間の削減や積載効率の向上等を図る。

という壮大なテーマのもと、行われた改正です。

中小の運送事業者にとってあまり関係のない法改正ですが、
実運送を行う実質、下請けの運送事業者にとっては良い改正です。

荷主や元請け運送事業者に対し、以下の努力義務が課されます。

・積載率の向上
・荷待ち時間の短縮
・荷役時間の短縮

実際は、努力義務であって、強制力はないので、
どこまで実効性があるかはわかりませんが、
荷主がこの問題に本気で取り組んでくれたら
実運送に係る運送事業者の負担はかなり軽くなるのは明白ですね。

この努力義務は、荷主以外にも、
物流マッチングサービス事業者やECモールの運営事業者まで
範囲を広げる予定なので、
その適用範囲をどんどん拡大させて欲しいですね。

そして努力義務ではなく、義務にまでなれば
実運送を担う中小の運送事業者の経営環境は
グッと改善されると思います。

これらの改正が、実を結んで、きちんとルールを守り、
ちゃんと「経営」している運送事業者が
しっかりと儲けられる環境づくりの基礎となって欲しいと強く思います。