【産廃】10県分の車両の変更届を出したよ!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
はい、今日はとーーっても大変な1日でした。
昨日の夜、頑張ったけど終わらず、今朝は6時ちょい過ぎに出勤してせっせと書類作成。
そして9時にはバイトさんが来るのでそれまでに仕上げなきゃと朝からフル回転です。
で、何がそんなに忙しいのか?と申しますと、
顧問先のK社さんなのですが、運送業の許可の他に産業廃棄物収集運搬の許可も持っておりまして。
ちなみになのですが、産業廃棄物収集運搬の許可は、
運送業と違い、各都道府県(一部例外で市町村の場合もあります)に対して
それぞれ申請をしなといけないのです。
どういうことかと申しますと、
例えば、栃木県で産業廃棄物を積み込み、茨城県の処分場に運搬をする場合。
この場合は、産業廃棄物を積む都道府県と産業廃棄物を降ろす都道府県の両方の許可が必要になるのです。
よく聞かれるのですが、単に通過する都道府県の許可は必要ありません。
例えば、東京都で産業廃棄物を積んで埼玉県を通過し、
栃木県の処分場で降ろす場合ですが、
この場合は、埼玉県の許可は不要です。
東京都と栃木県の許可だけあれば大丈夫です。
このような感じで都道府県毎に許可を取得していく次第なのであります。
で。
顧問先のK社さん。
許可を持っている自治体の数。
10都県。
で、廃止が2台の新規が2台の都県と3台の県がバラバラ。
こりゃー時間かかりますぜ、ダンナ。
ということで、まずは、現状把握し、
各都県の登録状況を確認し、
それに合わせた書類を作成していきます。
んーーーーもう!
各都県、様式が全部違うんですよね…。
ホント、統一してほしいっす。
色々な事情があるのでしょうが、様式、記載内容の統一を切に願います。
様式を作成したら、次は新規で登録する車両の写真をペタペタと。
サイズをあわせてブサイクにならないように。
そんなこんなで、バイトさんが出勤。
バイトさんが帰るまでに全てを終わらせないと!
猛ダッシュで書類を仕上げ、印刷し、製本作業へ。
ここからは、バイトさんへタッチ。
なんとかバイトさんが帰る時間までに全てを仕上げることができました。
ふーーーーーーーーーっ。
終わった。
燃え尽きました(笑)。
バイトさんに投函をお願いし無事終了。
と思いきや、まだまだやることが…。
んーー。
明日でいっか(笑)。
それでは、今回はここまで。
最後までお読み下さいましてありがとうございます。
またお会いしましょう!
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