運輸開始前確認届を出してきました!
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
今日も快晴、汗をかいて、仕事を完成、YO!
韻を踏んでみました。
さて、本日は、Y社さんの一般貨物自動車運送事業、いわゆる運送業、つまり緑ナンバーの手続きの重要ポイントである運輸開始前確認届を提出してきました。
実は、この書類、書類の量自体は大したことないのですが、その大したことない書類を作成するまでのプロセスがめちゃくちゃ大変です。
いくつかの手続きを同時進行させて最短で書類に落とし込まないといけません。
例えば、社会保険の手続きです。
厚生年金と健康保険、雇用保険に加入した書類を添付するので、一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請が下りた瞬間に、社労士さんに加入手続きを依頼します。
ここで忘れてはイケないのが36協定の手続きも同時に依頼すること、従業員が10名を超える場合は就業規則も。
あと賃金台帳もですね。
36協定や就業規則は、運輸局には提出しませんが、巡回指導で提出を求められます。
というか巡回指導がどうこうではなく、作るべきものなんですけどね。
先を見越して最小の労力で最高の価値を生み出す。
常に意識したいものです。
ということで社労士さんには早々に依頼しておいたので準備はバッチリ。
運転手さんの免許証や使用する今度、緑ナンバーをつける車の書類を揃えいざ陸運局へ。
ちなみに今回、運転手5名のうち社会保険加入義務者は4名でしたが、きちんと理由を説明し受理してもらいました。
さて、今すぐにでも仕事をはじめたくてウズウズしているY社さんでしたので、今日このまま全ての車両を緑ナンバーに替えてしまいました。
特にトラブルなどもなく順調に緑ナンバーにすることができました。
任意保険の切替もバッチリです。
さぁ!手続き完了までもう一息です。
一気に仕上げていきましょう!
本日はもう1件、T社さんの運行管理者の解任届とT社の社長さん個人の整備管理者の選任届を提出。
長年、T社の運行管理者を勤めてきた方なのですが、まもなく定年を迎えるため業務負担を減らそうと今回の解任に至りました。
お陰様で運行管理者が他にも数名選任されているので新たに誰かを選任することはしませんでした。
そして実はT社の社長さん、個人名義で自家用バスを2台所有していたのです。
なので今回、整備管理者の選任の対象になってしまいました。
どこかのレンタカー屋が「観光部」なんての作って白バス行為やってて事故起こしたせいで管理が厳しくなったようです。
まったく。
とりあえず手続きは滞りなく終了。
盛りだくさんの1日でした(笑)。
ということで今回ここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!