倉庫業の事前調査

皆さん、こんにちは!

今日は、お付き合いのある運送事業者さんから「倉庫業」の登録についてのご相談をいただきました。

早速、要件調査を行うことにしました。
数ある許認可業務の中でも特に難しい部類に入る(と勝手に私は思っています(笑))倉庫業の登録(申請)です。
慎重に進めねばなりません。

今回は既にとある運送事業者さんが使用している物件でした。
もし、その事業者さんが撤退することになったら、そこを倉庫として使えないかというご相談でしたので、まずは何といっても建物の概要を調べなければいけません。

し・か・も、多分、市街化調整区域のような感じなんですよね…。
とりあえずまずは市役所の建築指導課と都市計画課へGO!!

まずは、都市計画課へ。

案の定、市街化調整区域でした…。

で職員の人とお話をしていると「ん??」となりました。
市街化調整区域であるにも関わらず、開発申請がされていない…。

「why何故に~」と頭の中をアノ曲が流れました。

そして「は!!」と職員さんが気づきました!

理由は簡単で「特積みの例外」でした。要は特積みの許可を持っている場合は、開発行為の申請なしに建築が出来るというアレですね。
なるほど、なるほどと理由は分かったもののハードルあがっちゃったなぁと少ししょんぼりしながら建築指導課へ。

あまり期待せずに建築計画関係の書類を取得し用途を確認しましたが「倉庫」ではなかった…。

やっぱりか…。

まぁ、こればかりは仕方ないですね。この場所では実質無理と判断し事業者さんへその旨をお伝えしました。

運送業もそうですが、倉庫業も実に色々なハードルをクリアしないといけません。

どれか1つ欠けてもダメだし、倉庫業は更に図面も読めないと申請までたどり着けません。

私もまだまだ運送業、倉庫業ともに勉強が足りないのでもっともっと勉強して運送事業者の皆さんと共にしっかりと稼いでいきたいと思います。

今日は、ここまで。

またお会いしましょう!