運送業専門の行政書士が解説|「再委託は2回まで」って知ってましたか?
運送・利用運送業者に課される“努力義務”の本当の意味
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
「ウチの荷物、結局どこが運んでるんだっけ?」
そんな疑問を口にしたことがある運送会社の社長!!
今すぐ注意が必要です。
2024年から、国交省の主導による
物流の規制改革が一気に進んでいます。
そしていよいよ2026年4月1日から
トラック新法が施行されます。
その中でも見逃せないのが、
「再委託の回数を2回以内に抑えるべし」
という新しいルールです。
もはや“下請けの下請けのまた下請け”は通用しない
これまで、貨物自動車運送事業や
貨物利用運送事業では、
荷主 → 元請 → 下請 → 再下請…という形で、
ズルズルと実質的な多重委託が常態化していました。
結果、こうなります:
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実際に輸送する会社は誰か分からない
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安全責任の所在があいまい
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コストが中間業者に吸われる
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下請、孫請、と階層が下がるほど運賃が搾取される
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下請、孫請等の会社の経営がひっ迫
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運転者の労働条件が不安定
こうした問題を是正すべく、国交省は2024年以降、
“委託は2回までに抑えるべし(努力義務)”
というルールを設けたのです。
誰が対象?再委託2回ってどう数えるの?
対象は以下の通りです:
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一般貨物自動車運送事業者
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第一種貨物利用運送事業者
この2者には、
「再委託を2回以内にするよう努めること」
が義務付けられています。
ここで注意したいのは、
「2回以内」のカウント方法です。
例えば…
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荷主Aが、利用運送業者Bに依頼
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Bが、運送業者Cに再委託
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Cが、さらにDに再々委託
この場合、3段階目=再々委託で、
努力義務違反の対象になり得ます。
つまり、荷物の“旅”が3回以上続くのは、
もう通用しないということです。
努力義務だからって甘く見てない?
よくある勘違いがこれです:
「努力義務ってことは、守らなくてもOKでしょ?」
答えはNOです。
この種の“努力義務”は、
国交省にとって「実質的な業界への警告」です。
調査や監査で委託構造が
3社を超えていることが常態化していれば、
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是正勧告
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業務改善命令
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許可取消や営業停止(悪質な場合)
といった措置に発展する可能性もあります。
「知らなかった」「ウチは関係ない」は通用しない
多くの事業者が陥るのがこのパターン:
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利用運送業者を挟んでいることに気づいていない
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書面の取り交わしがなく、再委託関係がブラックボックス化
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責任の所在が不明で、事故やトラブル時に処理が遅れる
これでは、「適正な輸送体制を確保している」とは言えません。
じゃあ何をすればいいのか?
まずやるべきは、委託構造の「見える化」です。
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誰から誰へ、何回委託が行われているのか?
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契約書や業務委託書に再委託の制限条項はあるか?
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荷主・元請との連携体制はあるか?
特に、利用運送業者が絡むケースでは、
「委託の階層」を把握し、
2回以内に収まる仕組みを社内で作ることが重要です。
対策のサポートはお任せください。
私は、運送業専門の行政書士として、以下のような支援を行っています:
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委託・再委託フローの整理と改善提案
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契約書類の見直しと条項作成
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必要に応じて荷主への説明支援(書類作成や根拠提示)
規制に“なんとなく”対応するのではなく、
「事業体制そのものを見える化する」
という視点でお手伝いします。
再委託の限界は“事業の限界”です
荷物がどこに流れているか分からない。
誰が責任を持つのか曖昧。
下請けに丸投げしてきたツケが、今まさに問われています。
「2回まで」が示すのは、単なる数字ではなく、
“物流業界の再構築に本気で取り組め”
という国からのメッセージです。
その変化に正面から向き合いたい方、
自社の体制を根本から見直したい方、
私は全力でサポートします。
それでは、今回はここまで。
最後までお読み下さいましてありがとうございます。
またお会いしましょう!
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