一般貨物の利用運送について

 


利用事業者が法改正に対応するためのポイントをまとめました。
→利用運送の法改正の対策ガイド

貨物の利用ではなく、利用の利用についてはこちらをどうぞ。
→第一種利用運送の登録申請について


知らないと怖い。本当の「利用運送」の意味

運送会社の場合、時期等によってはどうしても自社で荷物を捌けず、他の運送会社に協力をお願いして代わりに荷物を運んでもらうことがあります。

この行為を「利用運送」と言います。

この利用運送、実は注意が必要なのです。

あまりご存知のない方が意外と多いのですが、仕事を外部に依頼すること、つまり、
・傭車に出す
・協力会社にお願いする等の行為は「利用運送」の認可が必要になるのです。

これ、意外と知らない人、多いんですよね。
結構、大きい運送会社さんでも「知らなかった」という話を良く聞きます。

また、一般貨物の許可があれば勝手にできる、と思い込んでいる人もいます。
ばれなきゃいいやと思って勝手にやっている人もいますが、そういう人は論外です。

 

「利用運送」の認可とは?

では、利用運送の認可とはどんな制度なのか?

例えば、運送業に携わっていれば以下の言葉を聞いたことがあると思います。

・水屋
・傭車
・協力会社
・代車
などなど。

全て、大きな意味で「利用運送」を指す運用業界独特の用語です。
利用運送、つまり、自社で運送せず、外注先の運送会社に運送をしてもらうという行為ですね。

実は、この利用運送を勝手にやることはできないのです。

さらに、ややこしくさせているのが、「利用運送」には2つのパターンがあるという点です。

その2つのパターンについて少し詳しく説明します。

 

パターン1:「貨物利用運送事業」の「利用運送」の場合

1つめは「貨物利用運送事業」「利用運送」です。

いわゆる水屋さんが持っている資格ですね。

この資格があればトラックがなくても、電話1つで庸車先を見つけて手配したり、他の水屋さんに庸車先を探してもらったりすることが出来ます。

こちらで詳しく説明しておりますので 利用運送の登録(許可)についてご興味のある方はクリックして下さい。

 

パターン2:「一般貨物自動車運送事業法」の「利用運送」の場合

2つめは「一般貨物自動車運送事業」「利用運送」です。
つまり、一般貨物の許可をお持ちの会社の場合、許可のオプションとして利用運送ができる場合があるのです。

この制度のことを知らず、実は、利用運送の認可がないのに外注・庸車に出していたなんてことも少なくありません。
これをやるには「一般貨物自動車運送事業」「利用運送」の認可を取得していることが条件です。

ややこしいですね。

簡単に「一般貨物自動車運送事業」「利用運送」のことをちょっとだけ詳しく説明すると、
「一般貨物自動車運送事業法」で定められた範囲の中で、外注先や協力会社などに仕事を出すことを認める制度になります。

ただし、重複になりますが、「一般貨物の許可を持っている=無条件で利用運送ができる」とはなりませんので注意して下さい。
必ず、外注や協力会社に仕事をお願いするときは、自社できちんと利用運送の認可を取得してるのかを確認して下さい。

もちろん、運送委託契約書も必ず締結して下さいね。

そして、「外注や協力会社に仕事を出す」のは、「実運送会社」に限られます。
つまり、外注先は、一般貨物の許可を持っている運送会社に限定されるのです。

水屋さん(トラックを持たず、仕事のやり取りだけをする)に協力先を探してもらうなどの依頼はできません。

もし、水屋さんに依頼するのであれば、別で「第一種貨物利用運送事業」の登録が必要になるのです。

 

ここに注意!

もし、「一般貨物自動車運送」の「利用運送」の認可を受けていないのに、決算書や報告書に外注運送費などと計上されていませんか?

当然、この状態ですと無認可での営業になります。
※※ただし、取次(運送責任を負わず、業務を取次ぐだけ)の場合は、利用運送には該当しないので大丈夫です。※※

この状態は、運送業に関する「事業計画変更認可違反」行政処分の対象となります。

この行政処分ですが、甘く見てはいけません。
なんと、初回の違反であっても、いきなり10日車、再違反の場合は、20日車の処分になってしまうのです。

仮に、これだけの処分を受けてしまうと、経営上とても大きなダメージになります。
現在、庸車を出している運送会社の場合、ご自身の会社が、どのような許可、認可状況なのか改めて確認することをお勧めいたします。

 

自社の認可状況を確認する方法:その1

「一般貨物自動車運送事業」の新規許可申請をするときに「事業計画」という書類を運輸局に提出します。

その「事業計画」の右上の上から2番目に「貨物自動車利用運送」を「する・しない」と選ぶ欄があります。
ここで「しない」を選択している場合は、「利用運送」は出来ない、つまり外注や協力会社に仕事を依頼することは違反になります。

もし、この書類が見つからない場合は、運輸支局に直接問い合わせるのも1つの方法です。

 

自社の認可状況を確認する方法:その2

新規の時点で、利用運送の認可をしていなくても、後から追加で認可申請をしている場合がありますので、その場合は、認可証があるはずなので確認してください。

 

「利用運送」の認可を受けるにはどのくらいの期間がかかるのか?

では、自社で利用運送の認可を取得していなかった場合、利用運送の認可を取得するにはどの位の時間がかかるのでしょうか?

通常は、「利用運送」の認可が出るまでに、申請してから大体3ヶ月~4ヶ月位で認可が出ます。
もちろんこの間に書類の不備などがあれば更に期間が延長されます。

もし、「利用運送」の認可を改めて申請したいという場合は、この期間を考慮したうえで申請しなければなりません。

 

報酬

利用運送追加の認可申請

一般貨物の営業所と同じ場所で申請する場合

合計:33,000円(税込)

 

一般貨物の営業所と別の営業所で申請する場合

合計:66,000円(税込)

※どちらとも、営業所の平面図、写真がない場合は別途10,000円から30,000円(税別)位の加算となります。
※書類や委任状の取入れに関する送料は別途実費の御請求となります。
※運送委託契約書に貼付する印紙代4,000円は含まれません。

 

このような時はご相談ください。

  • 忙しくなりそうなので、庸車を検討している。
  • もしかしたら、利用運送の認可が無かったのかもしれない。
  • 自社が現在、どのような許認可の状態なのかが良く分からない。
  • 利用運送の認可を取りたいけど何から手を付けていいか分からない。

 

このような場合は、行政書士さいとう事務所までご相談下さい。

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