「知らなかった」じゃ済まされない!貨物自動車運送事業法の改正について

令和元年11月1日より貨物自動車運送事業法が大幅に改正されます。このことにより申請や届出の審査基準が大幅に変わります。
かなり重要な改正になりますので、Q&A形式でわかりやすく説明します。

どんな内容になるの?
色々と変わる部分があるので順番に説明すしますね。
全体的な感想を言うと結構厳しくなるなぁという感想です。
じゃあ、その新しい法律(審査基準)が適用されるのはいつからなの?
令和1年11月1日以降の申請から適用されます。
すでに申請中の方や10月31日前に申請した方は適用の対象外になりますので安心して下さい。
もっと具体的にどの辺がどう変わるのか教えて!
そうですね。
まず、「標準処理期間」が長くなります。
標準処理期間とはお役所が書類を審査し結果を通知するまでの期間のことです。
この期間が長くなるんですね。
下記の手続きの標準処理期間が長くなります。
  • 新規経営許可申請        3~4ヶ月から3~5ヶ月に延長
  • 認可申請(運輸支局権限のもの) 1~2ヶ月から1~3ヶ月に延長
  • 認可申請(その他の権限のもの) 1~3ヶ月から1~4ヶ月に延長
  • 譲渡譲受、合併、分割、相続   1~2ヶ月から1~3ヶ月に延長
少し時間がかかってしまうってことですね。
他には?
まずは、新規の経営許可申請についての内容を少し詳しく説明しますね。
改正の内容は現行に比べてすべて厳しくなるので注意が必要です。
結構重要なのでいくつかのパートに分けて説明しますね。

 

その1 「欠格要件」→欠格要件の期間と範囲が広がります。

  • 欠格の期間が2年から5年に延長されます。
  • 許可取消処分を逃れる目的で廃業した場合も欠格事由に該当します。
  • 法人の常勤勤役員だけではなく非常勤や密接な関係のある人も対象になります。
  • 万が一、新規ではなく既存の事業者が欠格事由になってしまった場合には国土交通大臣が行政処分や許可の取消をすることができるようになりました。

 

その2 「資金計画の基準」が変わります。

  • 人件費、燃料費、油脂費、修繕費 2ヶ月分から6ヶ月分に増加
  • 車両費、施設購入・使用料    6ヶ月分から12ヶ月分に増加
  • 任意保険が従来の対人無制限に加え対物200万円以上の加入義務(既存の事業者も該当します)

 

その3 営業所、休憩施設や車庫が賃貸借の場合、求められる契約期間がかわります。

従来は、契約期間が1年以上あればよかったのですが、改正により2年以上に延長されます。ただし、自動更新の条項がある場合は従来通りに認められます。これは「事業計画変更の認可申請」も共通です。

 

その4 営業所や休憩・睡眠施設、車庫の「写真」の添付が必須になります。

従来は、関東運輸局の場合、営業所や休憩・仮眠施設、車庫などについての写真の添付は必要なかったのですが、改正によりこれらの写真の添付が必須となります。

以上が新規経営許可申請に関する改正の内容です。かなり厳しくなりますね。資金要件だけで見てもかなりハードルが上がります。今後は、新規参入が減るのではないでしょうか?

 

なるほど!
新規で運送業を始める場合のハードルがだいぶ上がるみたいですね。
その他の改正はありますか?
はい、まだまだあります。
次は事業計画変更の認可申請について説明します。
この改正も非常に重要なのでいくつかのパートに分けて説明しますね。

 

その1 増車、減車のルールが変わります。

    • 従来は、増減車については届出制になっており、即日でできていたのが以下の場合は「認可申請」が必要になります。

    • 増減車後の車両数が最低基準の5台を下回る場合
    • 所属する営業所の車両数が申請日3ヶ月前時点から30%以上の増加となる増車

(増車後の車両の合計数が10台以下の場合を除く)

  • 親会社、子会社、グループ会社等の密接な関係者が貨物自動車運送事業の許可の取消を受けてから5年を経過してない場合
  • 増車をする営業所の行政処分の累積違反点数が12点以上の場合
  • 増車をする営業所の申請日前1年間に適正化実施機関の巡回指導の総合評定が「E」の場合

 

その2 事業規模の拡大(営業所の新設、車庫の拡大、一定の規模以上の増車等)となる認可申請のルールが変わります。

以下の場合は認可申請ができなくなります。

  • 行政処分終了から6ヶ月(悪質な場合は1年)以上経過していない
  • 申請日前の一定期間(3ヶ月)または申請日以降、認可までの間の巡回指導の評定が「E」の場合
  • 申請しようとする営業所が申請日3ヶ月以内、または申請日以降、認可までの間に自社の責任による重大事故を発生させている場合
  • 申請しようとする営業所を管轄する運輸支局管内における申請者の保有するすべての事業用自動車のうち、1台でも車検証の有効期限が切れている(特別な事情がある場合を除く)
  • 事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金、その他届出義務のある届出を出していない
  • 運賃と役務などに対する対価としての料金とを区別して収受する明確に規定されている約款を使用していない(平成29年11月の改正約款の手続きをしていない事業者)

 

その3 事業の休止、廃止届が事後届けから30日前の事前届に変わります。

    • これにより許可取消の処分逃れはできなくなります。

 

    • 従来は、なんらかの事情により監査が入り、その監査が終わって行政処分が下される前に廃業届を出してしまえば許可の取消処分などを受けることなく欠格事由に該当することもありませんでした。

 

    つまり、すぐ別会社を立ち上げ、すぐに運送業を行うことが可能だったのです。今後はそれができなくなります。

 

その4 運送約款についてのルールが変わります。

    • 標準貨物自動車運送約款を使用せず独自の運送約款で認可を受ける場合

運賃と料金を区別して収受する旨が明確にさだめられていることが必要になります。

  • 標準約款を含め運賃と料金を区別して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用する場合、運賃と別建てで収受する料金の届出を行っていることが必要になります。
結構いろいろな部分が改正になるんですね!
はい。そうですね。他にも細かい部分もいくつかあるのですが、重要な項目としては上記に挙げた項目です。
今後もどんどん規制は厳しくなっていくと思われます。きちんとやるべきことをやっていない事業者はどんどん排除されていく流れになると思います。
今回の法改正をきっかけにしてコンプライアンス体制を含め自社の体制を再度見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか?