久しぶりの介護タクシーの事業計画書変更認可申請&事業実績報告書を提出したよ
みなさん、こんにちは!
運送業専門行政書士の齋藤です。
なにやら台風が関東に上陸するようなしないような気配が漂う週末です。
予報を見ると日曜から月曜にかけて上陸の可能性があるみたいです。
よし!
明日の土曜は早起きしてサーフィン行くべ!とニヤニヤしながらブログを書いております(笑)。
さて、本日は久しぶりの介護タクシー関連の申請を行いました。
具体的には、営業所と車庫の移転認可申請になります。
このブログをお読みの皆様はすでにご存知だと思いますが、
介護タクシーは正式には「一般乗用旅客自動車運送事業」というジャンルに区分され
その中の「福祉輸送限定事業」に区分されます。
つまり何をするにも法律等で根拠が定められているのです。
もちろん、営業所や車庫も同様で、勝手に移動したり引っ越ししたりはできません。
営業所や車庫の移転は「事業計画書変更認可申請」という手続きをしてきちんと「認可」を受けないと移転することができないのです。
しかも、認可申請をしてから認可が下りるまでの期間(標準処理期間と言います)は2か月となっています。
なので、来月から移転したいと思って手続きしても当然間に合いません。
かなり事前から準備をしてタイミングを調整する必要があります。
今回も事前にご相談いただき、本日まで準備を進めてきました。
ちなみに。
この営業所や車庫はどこでに移転してもいいわけではありません。
きちんと各自治体の都市計画を調査し用途制限に抵触していないかを確認しなければイケないのです。
ココを怠って申請しても用途制限に抵触していれば認可は下りません。
なので営業所と車庫の用途地域の制限については慎重に判断します。
このあたりは一般貨物自動車運送事業、つまり運送業の手続きを同じですね。
後は営業所と車庫の距離にも注意しなければいけませんね。
運送業の場合は、営業所と車庫が離れている場合、直線で10km(令和1年9月現在)までは認められますが、介護タクシーの場合は直線で2km以内というルールがあります。
ついうっかり運送業の認識で判断してしまうと大変なことになります。
今回は、事務所に車庫が併設されていたので距離の問題は気にすることなく手続きをすすめることができました。
そして、もう1つ。
自動運賃の変更認可申請も同時に申請してきました。
自動運賃の改定に伴い、料金体系が変わるのですが、こちらも勝手に変えることはできません。
きちんと認可を受けないとダメなのです。
こちらも約2か月かかります。
そして、料金を変える場合、問題になるのが料金メーターです。
料金変えたからメーターも変えてねー!なんて簡単にはいきません。
きちんと料金の変更認可申請をして認可が下りて、その認可証が必要になるのです。
色々大変ですね。。。
そんなこんなで営業所と車庫の移転認可申請と自動運賃の変更認可申請を無事完了。
と事務所に戻り、郵送物を確認すると運送業を営むT社さんから事業実績報告書の作成に必要な書類が届いてました。
書類をパパッと作成し、午後イチで提出してきます!
ということで今回ここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます!
またお会いしましょう!