レンタカーについて

 

レンタカー事業をやりたいと思った時に思い浮かぶのが

「どうすれば「」ナンバーを取れるのか?」ということだと思います。

 

運送業専門の行政書士さいとう事務所では、レンタカーの営業許可を

取得するお手伝いをしています。

 

実際にレンタカーの営業許可を取るにはどうすればいいのでしょうか?

 

その前に

 

自家用車を貸し出して営業することを難しく言うと

自家用自動車有償貸渡業」と言います。

自家用車を有償で、つまりお金を貰って貸し出す事業と言う意味ですね。

ということは、レンタカーの営業は、きちんと法律で定められた業種で、

その法律に基づいて許可を取らないと営業することは出来ないのです。

 

申請の要件

では、レンタカーの営業許可を取るにはどのような要件があるのかを説明いたします。

 

1.ヒト

代表(個人事業主の場合)や法人の役員が以下の要件に当てはまらないことがヒトの要件です。

法人の場合、代表取締役だけではなく、役員全員の確認が必要になります。

欠格要件

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  • 一般(特定)旅客自動車運送事業、一般(特定)貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可(レンタカーのこと)の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者
  • 未成年や成年後見人の代理人が1か2に当てはまった場合
  • 申請日より前の2年間に、自動車運送事業経営類似行為(白ナンバー営業、ナンバー貸しなどのこと)で処分を受けていないこと

 

整備責任者または整備管理者

営業所には必ず整備「責任者を決めて配置しなければいけません。

整備責任者は、特に資格の要件などはありませんので実際は、店舗や営業所の責任者が兼ねる場合が多いですね。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は整備「管理者を決めて届出をする必要があります。

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員11人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

整備責任者も整備管理者も実際にはやることは一緒です。

きちんと車両の点検整備を行い、安全に貸せる状態を保てるように管理する必要があります。

整備管理者になるには?
  • 3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者
  • 資格がない場合は自動車の整備管理の実務経験が2年以上ある者で「整備管理者選任前講習を修了」した者。

 

事務所の責任者

「事務所ごと」にそれぞれ責任者を決めて申請をします。

事務所が数か所あれば、その事務所の数だけ責任者を決めて配置しなければいけません。

事務所の責任者は整備管理者とは違い、特に資格などは必要ありません。

ただ、あくまでも「責任者」なのでそれなりの権限のある人がいいですね。

 

2.モノ

貸し出せるクルマ

レンタカーとして貸し出せるモノはいわゆる乗用車だけではありません。

以下のものが貸し出し可能です。

ただし、マイクロバスに関しては、レンタカー事業者として2年以上の実績が必要になります。

  • 自家用乗用車(軽自動車含む)
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • その他(特種用途自動車等)
  • 二輪車

車両については1台から申請が可能です。

軽自動車1台からのスタートでも大丈夫です。

車庫

モノではありませんが、車庫についても条件があります。

営業所と同じ場所にあるのであれば問題はありませんが、

営業所と離れている場合は直線で2キロ以内に車庫があることが条件です。

また、具体的な面積の規定もありませんが、保有する車両を適切に収容できる広さが必要になります。

 

3.カネ

レンタカーで使用する予定の車両が定められた基準以上の任意保険に加入していることが必要になります。

資本金などの要件については特に定められていません。

任意保険加入の基準

  • 対人保険 1人当り 8,000万円以上
  • 対物保険 1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

 

必要な書類

 

1.法人の場合は、法人の登記簿を確認する。

法人の場合は、登記簿の事業目的の中に「自家用自動車有償貸渡業」と入っているか?

入っていなければ追加で入れる。(レンタカー事業という表現でもOK)

2.個人の場合は、住民票

3.料金表

4.貸渡約款

5.欠格事由に該当しない誓約書

6.事務所別車両一覧表

7.貸渡における実施計画書

 

レンタカー型カーシェアリングを行う場合

レンタカー型カーシェアリングを行う場合は上記1~7の書類の他に以下の書類が必要になります。

8.カーシェアリングに使用する自動車の車名・型式

9.カーシェアリングに使用する自動車の保管場所(デポジット)の所在地・配置図

10.上記9の保管場所を管理する事務所の所在地

11.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法

12.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法

13.会員規約又は契約書

14.以下に例示する車両を使用しない場合において、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画

天然ガス自動車(CNG自動車)・電気自動車・ハイブリッド車・メタノール自動車・低燃費かつ低排出認定車・アイドリングストップ車

 

許可が出るまでの期間

申請から1か月位で許可になります。

審査上、書類の不備や訂正などがあればもう少し長くなる場合もあります。

 

登録免許税の納付

無事に許可が出た後は登録免許税の納付通知書が送られてくるので、登録免許税90,000円を納付します。

 

「わ」ナンバーの登録

登録免許税の支払いを終えるといよいよ「わ」ナンバーの登録です。

陸運局で「連絡書」を発行する手続きをしてナンバープレートを「わ」ナンバーへ変更登録します。

これで手続きは終了です。

 

 

許可を受けた後の注意点

1.貸渡実績報告書の提出

毎年4月1日から3月31日までに車両を貸し渡した回数や延走行キロ、総貸渡料金など

レンタカー業としての実績を報告する書類です。

貸渡簿に記載された数値を集計して作成します。

また、事務所別車種別配置車両数一覧表を作成し、4期分(6月、9月、12月、3月)を添付します。

 

2.普通自動車の車検の期間が変わる

普通自動車の車検の期間が変わります。

通常、車検の期間は新車以外は2年ですが、レンタカーとして登録をした後は1年になります。

ちなみに軽自動車については変更はありません。

 

3.許可申請の内容に変更があった場合は届出が必要になる

以下のような変更があった場合は変更届の提出が必要になります。

  • 貸渡人の氏名又は名称及び住所
  • 法人の役員の変更
  • 事務所の名称・所在地、事務所の新設・廃止
  • 貸渡料金の変更
  • 貸渡約款の変更
  • 使用車両の増車
  • 車両の代替(代替の場合は配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)

また、事業を廃止する場合は廃止届を提出する必要があります。

 

このようなときは、行政書士さいとう事務所にご相談下さい!

  • レンタカーを始めたいが、書類の書き方がイマイチよく分からない
  • 急いでレンタカーの許可が必要になったのでお願いしたい
  • 今の現状でレンタカーの許可が取れるのか知りたい
  • 申請書の作成提出からナンバー変更まで全てお願いしたい

このような場合でお困りでしたら、是非さいとう事務所にご相談下さい。

あなたの状況をお伺いして対応させていただきます。

まずは、無料相談をご利用下さい。

電話番号 028-666-6488