軽貨物について
軽自動車で運送業を始める場合にもきちんと手続きをしなければいけません。
勝手に運賃を貰って運送業を始めると罰則があり懲役や罰金を払うハメになります。
と言っても、ご安心下さい。
軽自動車で運送業を始める場合は、
一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請ほど難しい手続きをする必要はなく、
「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金設定届」というものを提出すればそれでOKです。
軽自動車の種類
軽自動車の場合
原則として乗車定員2名以下で、車検証上の用途が「貨物」になっていることが必要になります。
用途が「貨物」になっていない場合には構造変更手続きが必要になります。
バイク便の場合
排気量125cc以上のバイクが対象です。
軽貨物運送事業経営届出書の作成の際に用意するもの、決めるもの
- 車検証のコピー
- 運送約款(さいとう事務所でご用意します)
- 運賃料金をいくらにするか
- 営業所や車庫の住所がわかるもの(住民票や登記簿、賃貸借契約書など)
- 個人の場合は、認印
- 法人の場合は、会社の代表印
軽貨物運送事業を始めるための要件
軽貨物運送事業を始めるために要件を説明します。
◼営業所と車庫の位置は適正か?
→原則、併設が望ましいが直線2km以内であればOK
◼車庫証明は必要か?
→軽貨物の場合は、事業用になりますので、警察での車庫証明は不要です。
◼営業所や車庫の使用権限はきちんとあるか?
→登記簿や賃貸借契約書で確認
◼事業用自動車(軽自動車やバイク)をきちんと置けるスペースが確保されていること
◼事業用自動車は1台でもOK。
→1台から始められるので軽トラ台でもOK
◼運行管理者や整備管理者を選任する必要はない。
→一般貨物自動車運送事業では必須の運行管理者や整備管理者の選任は不要です。
軽貨物運送事業を始めるまでの流れ
打合せ
個人か法人か、営業所や車庫の位置、料金等の詳細をお伺いします。
届出書の作成
ご用意いただいた書類等をもとに書類の作成を行います。
書類の提出
作成した書類を陸運局に提出します。(さいとう事務所が代行)
連絡書の交付
書類の提出が完了すると連絡書が交付されます。
ナンバー交付
ナンバー変更のための書類を作成し、黒ナンバーを発行してもらいます。
→ここからは陸運局ではなく、軽自動車検査協会での手続きになります。
ナンバー交換
現在ついているナンバーを黒ナンバーに交換します。
→軽自動車検査協会かお客様の営業所で交換します。
→現在、ついているナンバーを返納します。
営業所に約款等の掲示、必要な帳簿を整備し運行開始
費用について
ご依頼には以下の業務が全て含まれます。
- 届出書作成のための要件の調査(都市計画法照会など)
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金設定届」、「連絡書」の作成
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金設定届」、「連絡書」の提出
- ナンバー変更書類の作成
- 軽自動車検査協会への書類提出、ナンバー交付
- 黒ナンバーをお届け、現在のナンバーの返納
費用
代行費用:49,500円(消費税込:宇都宮、那須ナンバーの場合)
- ナンバープレート代:1,540円~6,740円
-
このようなときは、行政書士さいとう事務所にご相談下さい!
- 軽貨物を始めたいが、書類の書き方がイマイチよく分からない
- 急いで軽貨物の届出が必要になったのでお願いしたい
- 今の現状で軽貨物の届出ができるのか知りたい
- 届出書の作成提出からナンバー変更まで全てお願いしたい
このような場合でお困りでしたら、是非さいとう事務所にご相談下さい。
あなたの状況をお伺いして対応させていただきます。
まずは、無料相談をご利用下さい。
電話番号 028-666-6488
