運輸局や運輸支局に対する届出
事業が順調に成長してくると色々と組織が変わったり
拠点が変わったりすることがどんどん出てきます。
例えば、法人であれば、会社の役員が変わった、
会社の本店を移動したなんて場合が該当します。
また、事業が成長すれば必然とトラックの台数も
増えてくるのが自然ですよね。
もちろん故障や老朽化などで手放したりするときも
あるでしょう。
このような場合、必ず陸運局に対して手続きをしないといけないのです。
これらの手続きを「届出」といいいます。


変更したことについてはきちんと
届出をしなければいけません。
で、どんな変更が対象なんですか?


変更届が必要な場合
- 車両の増車や減車
- 営業所の名称等を変更したとき
- 運行管理者や整備管理者を選任、解任、変更したとき
- 運送業を休止又は廃止したとき(事後届出から事前届出制に変更)
- 譲渡し譲受け又は合併が終了したとき
- 休止していた運送業を開始したとき
- 事業者の氏名、名称、住所、役員に変更があったとき
- 運賃料金を変更したとき
- 行政庁からの命令を実施したとき


これらの届出をきちんと提出していないと事業を拡大しようとしたときにひっかかります。
各届出事項について
車両の増車や減車
これはもう説明不要ですね。
トラックの台数を増やしたり減らしたりする手続きです。
もうご存知かもしれませんが、勝手にトラックを増やしたり
減らしたりすることはできないのです。
ちゃんと増やしますよー、減らしますよーという手続きが必要になります。
営業所の名称等を変更したとき
営業所の名称が変わる場合です。
どんな場合かと言うと、「本社営業所」という名称だった所が
「栃木営業所」になりますよ、ってときに届出を出す必要があります。
運行管理者や整備管理者を選任、解任、変更したとき
これも読んで字の如く、運行管理者や整備管理者を変更したり、
辞めさせたりするときには届出が必要になります。

運行管理者の補助者を選任したときも
届出は必要になるでしょうか?
また意地悪な質問しますね…
どっちかなぁ😳


正解は補助者は届出は不要です。
これは整備管理者も同様です。
てっきり届出が必要なのかなって思ってしまいました。

運行管理者、整備管理者ともに補助者の場合は選任届は不要ですが、
運行管理規程や整備管理規定で定めた通りの手続きが必要になります。
運送業を休止又は廃止したとき
残念ながら業績不振、後継者不在などで運送業を辞める、
または一時的に休止をするといった場合も届出が必要になります。
以前は事後届出だったのですが、法改正後からは事前届出制になりました。
詳しくはコチラのページをご覧ください。
譲渡し譲受け又は合併が終了したとき
これはあまりないケースなのですが、譲渡譲受の認可申請が完了したときや
合併などの承認が下りた場合にも届出が必要になります。
休止していた運送業を開始したとき
一度、運送業をお休みしていた事業者が再度、運送業を始めるときの手続きです。
事業者の氏名、名称、住所、役員に変更があったとき
これも読んで字の如くですね。
会社の商号や会社の本店の住所、取締役や監査役、社長の交代や辞任などが
あった場合は忘れずに届出をしないといけません。
運賃料金を変更したとき
これもあまりご存知無い方が多いのですが、
運送業の場合、事前に運輸局に料金体系を届出するのです。
原則、その運賃通りに経営しなければならないのですが、
一度定めた運賃を変更する場合の手続きがこの届出になります。
詳しくはコチラのページをご覧ください。
運輸局や運輸支局に対する報告
運送業を経営していくうえで届出とは別に、
毎年必ず提出しなくてはならない書類があります。
さらに万が一、事業用のトラックで事故を起こしてしまった場合、
報告書の提出が必要になる場合があります。
これらの制度を、「報告」といいます。
ホントやることが多くてイヤになりそうです…


きちんとやらないとダメなんです。
それに、ちゃんとやらないとペナルティもありますからね!
ペナルティってなんですか?


増車手続きができなくなったりする可能性があるんです。
それは大変だ…
ちゃんとやらなきゃだめですね…


舐めてたらだめですよ。
ただし、報告については3つしかないのでこの機会に覚えてしまって下さい。
報告が必要な場合
- 事業実績報告書
- 事業報告書
- 自動車事故報告書


でもご安心下さい。
事業報告書、事業実績報告書、事故報告については別のページで詳しく説明していますので下記のリンクをクリックして下さい。
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